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ふぐ処理者になるためには、都道府県知事等が行うふぐ処理者試験に合格し、申請により免許の交付を受けることが必要です。
ふぐ処理者試験の詳細については、下記のページをご覧ください。
リンク:「ふぐ処理者試験」(別ウィンドウで開きます)
1.申請窓口
2.免許の申請(名簿への登録)・・・・・・・ふぐ処理者試験に合格し、免許の交付を受けるとき
3.名簿の訂正・免許証の書換え交付申請・・・名簿の登録事項(本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない方は、その国籍)・氏名・生年月日・性別)が変わったとき
4.免許証の再交付申請・・・・・・・・・・・免許証を汚損・紛失したとき
5.登録の消除・・・・・・・・・・・・・・・ふぐ処理者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき
各申請に必要な書類をご用意の上、窓口にお越しください。(各申請書は窓口にもご用意しております)
| 住所地 | 申請窓口 |
|---|---|
|
宮城県環境生活部 食と暮らしの安全推進課(県庁行政庁舎13階) |
|
住所地を管轄する保健所(支所) 詳細:食品衛生に関するお問い合わせについて |
仙台市保健所(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区の各保健福祉センター)では扱っておりません。
宮城県においてはじめてふぐ処理者免許を申請する場合は、必要書類及び手数料を揃えて申請窓口に提出してください。
なお、試験合格後、免許申請により名簿に登録されるまではふぐ処理者ではありませんのでご注意ください。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 免許の申請 |
|
(1)ふぐ処理者免許申請書
(2)ふぐ処理者試験合格証書(原本提出) 他自治体においてふぐ処理者の認定試験に合格した場合は、御相談ください。
(3)本籍地記載の住民票又は戸籍謄(抄)本(6か月以内のもの)
(4)精神の機能の障害又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(3か月以内のもの) 注意:診断書で「精神の機能の障害」が記載されていないものが提出されることがありますので、御確認をお願いします。 |
ふぐ処理者名簿に登録されている事項に変更が生じた場合には、宮城県ふぐの処理等の規制に関する条例に基づく名簿訂正が必要となります。
また、免許証の記載事項に変更が生じた場合、同条例に基づき免許証の書換え交付を申請することができます。
| 変更により名簿の訂正が必要になる事項 |
|
|---|---|
| 免許証の記載事項 (名簿の訂正により書換え交付を申請することができる事項) |
上記の事項のうち、性別以外 |
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 名簿の訂正(30日以内) | 不要 |
(1)ふぐ処理者名簿訂正申請書
(2)訂正の原因となった事実を証する書類 戸籍謄(抄)本等 (※)外国籍の方で、免許証に通称名の併記を希望する場合は、通称名が確認できるものであること。 |
| 免許証の書換え | (1)ふぐ処理者免許証書換え交付申請書
(2)ふぐ処理者免許証(原本) 注意:免許証の書換え交付申請を行う際に、免許証を亡失等している場合は、再交付申請と併せて手続きを行う必要があります。 |
(※)免許証の書換え交付申請と再交付申請を併せて行う場合、それぞれで手数料が必要となります。
ふぐ処理者免許証を紛失した場合や、汚損した場合免許証の再交付を申請できます。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 免許証の再交付 |
(1)ふぐ処理者免許証再交付申請書
(2)免許証を破り、又は汚した場合は当該免許証(紛失していない場合) (※)紛失した場合は、その旨を再交付申請書に記載してください。また、再交付を受けた後に、紛失していた免許証を発見したときは、5日以内に返納してください。 |
(※)前回の交付以降で、名簿の登録事項に変更がある場合は、名簿の訂正、書換え交付申請を併せて行う必要があります。詳しくはそれぞれの項目をご確認ください。
ふぐ処理者名簿の登録の消除をしたい場合や、ふぐ処理者名簿に登録されている方が死亡・失踪の宣告を受けた場合に必要です。
(※)死亡・失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に申請してください。
| 申請区分 | 手数料 | 必要書類 |
|---|---|---|
|
登録の消除 (30日以内) |
不要 |
(1)ふぐ処理者名簿登録消除申請書
(2)ふぐ処理者免許証(原本返却) |
(※)電子申請が可能です。以下のリンクから申請の上、ふぐ処理者免許証の原本を郵送等により返却ください。
電子申請:https://logoform.jp/form/GQGB/1344273(外部サイトへリンク)
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