食品等自主回収情報
食品等の自主回収情報について
健康に影響を及ぼすおそれがある等の理由で事業者が自主回収している食品等について、県民の皆様にお知らせするものです。
現在、回収が行われている食品等の情報は下記のとおりです。
詳細については、問い合わせ先へ連絡してください。
なお、食品衛生法に違反し、回収命令等の行政処分の対象となった食品等については、こちらのページをご覧ください。
●自主回収制度の詳細については、こちら(食品等自主回収取扱要綱) [PDFファイル/116KB]をご覧ください。
●宮城県内(仙台市を除く)で食品等の製造等を行う事業者の方は、こちら(食品等自主回収制度について)をご覧ください。
自主回収中の食品等
商品名 | 茶実 黒糖生姜 |
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回収対象商品 | 名称:しょうが加工品 形態:プラトレー/プラ袋入り 容量:30g 賞味期限:2020年12月20日,2021年1月21日 |
届出者 | 株式会社ルピシア 北海道虻田郡ニセコ町元町436-2 |
回収開始年月日 | 2020年12月8日 |
回収の理由 | 製品にカビが発生していたため。 |
想定される健康への影響 | 体調や体質によって健康被害の可能性があります。 |
回収・告知の方法 | 購入したお客様への連絡,または,下記の問合せ先にて対応。 店頭ポップ及び本社ホームページによる告知。 |
問合せ先 | 株式会社ルピシア 商品対応窓口 電話:0120-93-7799 (受付時間:午前10時から午後6時) |
掲載日 | 令和2年12月22日 |
上記商品の自主回収を行っている旨,栃木県から情報提供がありました。 詳細については,栃木県ホームページhttp://www.pref.tochigi.lg.jp/e07/jishu-kaishuu/jishu_kaishuu.html または問合せ先へお問い合わせください。 |
商品名 | ひょうげ豆(他269品目) 他の商品についてはこちらを御覧ください。 |
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回収対象商品 | 名称:ひょうげ豆 形態:合成樹脂製袋入り 製造者:(株)松浦唐立軒 豆芳事業部 香川県高松市松並町1009-4 JANコード:4978794003742 他の商品についてはこちらを御覧ください。 |
届出者 | 株式会社 松浦唐立軒 香川県高松市松並町1009-4 |
回収開始年月日 | 令和2年12月1日 |
回収の理由 | 賞味期限切れ,または,その可能性がある商品を販売したため。 |
想定される健康への影響 | 健康被害は小さいと考えられます。これまでに健康被害の報告はありません。 |
回収・告知の方法 | POP表示,ホームページでの周知。 取引先にて返金,回収。着払いによる回収。 |
問合せ先 | 株式会社 松浦唐立軒 香川県高松市松並町1009-4 電話:0120-321-212 |
掲載日 | 令和2年12月16日 |
上記商品の自主回収を行っている旨,高松市から情報提供がありました。 詳細については,高松市ホームページhttps://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/kankyo_eisei/shokuhin/kaisyu/now/jisyukaisyushinai.html または問合せ先へお問い合わせください。 |
商品名 | 八海山の酒の實 純米大吟醸 300g |
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回収対象商品 | 商品名:八海山の酒の實 純米大吟醸 300g 名称:酒粕 内容量:300g 賞味期限:2020年5月2日 2020年11月11日 包装形態:合成樹脂製包装+白色プラスチックトレー入 |
届出者 | 有限会社 魚沼新潟物産 新潟県南魚沼市宮2294-15 |
回収開始年月日 | 2020年12月7日 |
回収の理由 | 賞味期限の誤表示のため。 本来2021年5月2日とすべきところを誤った日付で表示したため。 |
想定される健康への影響 | 当該商品の正規賞味期限は2021年5月2日であり,この期間内に喫食しても健康被害はありません。 |
回収・告知の方法 | 販売店での当該商品の回収。 ホームページでの告知。 |
問合せ先 | 有限会社魚沼新潟物産 電話:025-770-2237 (受付時間:平日 午前9時から午後5時) |
掲載日 | 令和2年12月16日 |
上記商品の自主回収を行っている旨,新潟県から情報提供がありました。 詳細については,新潟県または問合せ先へお問い合わせください。 |
(2)巾着袋(ビニール製) 内容量:450g×1袋
(3)化粧箱(紙製) 内容量:450g×1袋
賞味期限:2021年2月7日
愛媛県八幡浜市保内町川之石1-56-3
内装袋が破けやすく,内容物が漏れ出すおそれがあるため。
消費者からの返品,交換。
愛媛県八幡浜市保内町川之石1-56-3
電話:0894-36-0988
詳細については,愛媛県または問合せ先へお問い合わせください。
食品等自主回収制度について(事業者の方へ)
自主回収とは
健康被害が発生し、又はそのおそれがある食品等を製造、輸入、加工、調理又は販売した場合や、食品表示法に抵触する等の理由で、事業者が自らの判断で食品等を回収することです。
自主回収の対象となるもの
対象 | 定義及び例示 |
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食品 | 全ての飲食物(医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除く) |
食品添加物 | 食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物 |
器具 | 飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は採取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他 |
容器包装 | 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの |
自主回収に着手したとき
自主回収着手報告書 [Wordファイル/41KB]を、管轄の保健所へ提出してください。
記入方法についてはこちら [PDFファイル/100KB]をご覧ください。
自主回収を終了したとき
自主回収終了報告書 [Wordファイル/33KB]を、管轄の保健所へ提出してください。
記入方法についてはこちら [PDFファイル/60KB]をご覧ください。
公表について
自主回収に関する情報は、ホームページにて公表されます。
公表期間は1か月間又は自主回収終了報告書が受理されるまでのいずれか短い期間ですが、健康被害の発生と拡大の防止のために必要な範囲で延長されることがあります。
報告・相談・お問い合わせ
宮城県内(仙台市を除く)の保健所で、自主回収に関する報告、相談、お問い合わせに対応しています。
各市町村を管轄する保健所の一覧はこちらのページをご覧ください。