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食鳥肉は、年間30万羽を超えて処理を行う食鳥処理場については、食肉衛生検査所の食鳥検査員(獣医師)が、食鳥処理衛生管理者とともに食鳥検査を行い、合格したものだけが流通する仕組みになっています。
また、年間30万羽以下の食鳥処理を行う施設(認定小規模食鳥処理場)については、食鳥処理衛生管理者が異常の有無を確認することにより、食鳥肉の安全を確保しています。
食肉衛生検査所では、認定小規模食鳥処理場を定期的に立入して、適正な確認が行われるよう監視指導するとともに、抗菌性物質の残留検査などを行っています。
鶏、あひる、七面鳥の3種類をいい、これらを処理するためには知事の許可が必要です。
以下に該当する人でなければ、食鳥処理衛生管理者になることはできません。
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