掲載日:2026年1月22日

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食肉の安全確保

県では、食肉の安全を確保するため、食肉衛生検査所のと畜検査員(獣医師)が、と畜場で処理される家畜を1頭ずつ検査(と畜検査)し、合格したものだけを食用として流通させる仕組みを整えています。
食肉衛生検査所では、人獣共通感染症をはじめとする家畜の疾病や異常な肉等を排除するための各種検査に加え、食肉中に残留する抗菌性物質の検査等を行っています。さらに、と畜場に対し、HACCP(危害分析重要管理点)に基づいたと畜作業の指導や食肉運搬用車両の衛生監視指導、生産者に検査結果を還元する事業などを行っています。

県内の食肉衛生検査所(仙台市を除く)

名称

宮城県食肉衛生検査所

所在地(tel)

登米市米山町字桜岡今泉314
0220-55-3752

管轄と畜場

宮城県食肉流通センター

と畜場で処理しなければならない家畜の種類

牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類です。これらの家畜は、原則として、と畜場内で処理したものでなければ食肉として流通させることができません。

と畜検査の流れ

と畜検査の流れの図

関係する法律

  • と畜場法(昭和28年法律第114号)
  • 食品衛生法(昭和22年法律第233号)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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