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掲載日:2026年3月26日

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食品衛生法改正による新しい営業許可・届出制度について

食品衛生法の改正内容について

  1. 新しい営業許可・届出制度の概要について
  2. 営業許可制度の見直しについて(様式はこちらからダウンロードできます)
  3. 営業届出制度の創設について(様式はこちらからダウンロードできます)
  4. 施設基準の改正について
  5. 新しい衛生管理の基準(HACCPに沿った衛生管理の制度化)について
  6. 集団給食施設について
  7. 食品衛生申請等システムについて
  8. パンフレットについて
  9. お問い合わせ窓口について

1.新しい営業許可・届出制度の概要

  • 平成30年の食品衛生法の改正により、営業許可業種が見直されたほか、営業届出制度が創設され、令和3年6月1日から施行されました
  • かきの処理に関する取締条例及び食品衛生取締条例は令和6年5月31日に廃止されました。

業種の再編のイメージ

図1.業種再編のイメージ


また、新しい営業許可・届出制度の創設に伴い、許可・届出のいずれかに該当するかによって、必要な手続きや遵守事項等が異なります。表1及び下記の各項目を確認し、必要な対応を行ってください。

表1.許可及び届出の違い
  許可 届出
施設基準 -
衛生管理の基準 食品衛生責任者の設置
HACCPに沿った衛生管理
手数料 -
更新手続き -
変更、廃業の届出

要:適用あり、基準の遵守が必要

2.営業許可制度の見直し

  • 食中毒等のリスクや食品産業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しく、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。

許可業種

許可業種の再編・統合のイメージ

図2.許可業種の再編・統合のイメージ

詳細は、厚生労働省:営業規則(営業許可・営業届出)に関する情報(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 

許可申請の方法及び許可申請の時期について(様式はこちら)

業種別の許可申請に必要な書類
  対象となる業種 許可申請の時期 必要な書類
既存事業者
(令和3年6月1日に営業している者)
許可から改正後の許可に移行する業種 令和3年6月1日時点で受けている営業許可の満了の約2ヶ月前
新規事業者
(令和3年6月1日以降に営業を開始する者)
改正後の新許可業種 営業開始までに申請し、許可を取得
許可申請の方法

営業許可申請書・営業届(新規、更新)(様式第2号)に必要事項を記入し、上記の必要な書類を添付して、事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規、更新)(様式第2号)記入例(許可)(PDF:303KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは、(7.食品衛生申請等システムについて)を御覧ください

手数料

手数料は食品衛生関係申請手数料及び納入方法のページを御覧ください。
※許可から改正後の許可に移行する場合についても、営業許可の更新申請ではなく、新規の許可申請を行い、許可を受ける必要がありますので、新規の手数料となります。

許可施設の遵守事項等
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要となります。
  • 食品衛生責任者を設置する必要があります(許可から許可へ移行する業種は現行の許可施設において既に設置しているため、新たに設置する必要はありません)。
  • 許可施設には、施設基準等の要件があります。詳しくは(4.施設基準について)を御覧ください
その他

許可を取得した後の、申請内容の変更や廃業の際は、指定の様式に必要事項を記入して提出してください。
各種様式は以下からダウンロードできます。

様式
このようなとき、右に示している様式で提出して下さい。 【wordファイル】 【PDFファイル】
許可を取得した後、申請内容に変更が生じたとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:30KB) 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:228KB)
廃業したとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:30KB) 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:231KB)
地位を継承(譲渡・相続・合併・分割)したとき 地位承継届(様式第5号)(ワード:21KB) 地位承継届(様式第5号)(PDF:166KB)
食品衛生法施行令第5条第2項の規定に基づいて製品検査を申請するとき 製品検査申請書(様式第6号)(ワード:18KB) 製品検査申請書(様式第6号)(PDF:119KB)
営業許可証の書換えを申請するとき 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(ワード:26KB) 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(PDF:121KB)
営業許可証の再交付を申請するとき 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(ワード:26KB) 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(PDF:118KB)
営業を休業したとき、または営業を再開するとき 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(ワード:30KB) 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(PDF:240KB)

経過措置の概要(許可)

◆経過措置について(令和3年6月1日時点で既に営業をしている事業者には経過措置があります)
改正前区分 改正後区分 経過措置
許可業種 許可業種

施行前の許可は有効期限まで有効です。

(有効期間満了日までに新しい許可が必要です。)

許可業種 届出業種

令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、あらためて届出の必要はありません。

3.営業届出制度の創設

HACCPに沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。

詳細は、厚生労働省:営業規則(営業許可・営業届出)に関する情報(外部サイトへリンク)でご確認ください。

届出の方法及び期限について(様式等はこちら)

届出に必要な書類
営業開始時期 届出の期限 必要な書類
既存営業者
(令和3年6月1日時点において営業している者)
令和3年11月30日までに届出
(施行後6ヶ月の経過措置期間)
新規営業者
(令和3年6月1日以降に営業を開始する者)
営業開始前に届出
届出の方法

営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)に必要事項を記入して、事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)記入例(届出)(PDF:303KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは、(7.食品衛生申請等システムについて)を御覧ください

手数料

手数料はかかりません。

届出施設の遵守事項等
  • HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が必要となります。
  • 食品衛生責任者を設置する必要があります。
  • 一度届出を行うと、更新の必要はありませんが、廃業した場合や届出事項に変更がある場合は忘れずに届出をしてください。
  • 許可施設とは異なり、施設基準等の要件はありません。
食品衛生責任者の選任

下記のいずれかに該当していない者を食品衛生責任者として設置する場合は、6ヶ月以内に資格要件を満たす旨の誓約書が必要になります。必要に応じて提出してください。

  • (1)栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格を有する者
  • (2)食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  • (3)知事の指定する「食品衛生責任者養成講習会」を受講した者

宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し、食品衛生責任者養成講習会を開催しています。講習会の内容は以下のとおりです。

  • 食品衛生学(主要な食中毒、健康被害及び食品事故並びにその原因、食中毒等の発生を防止するための基本的な対応等):2.5時間
  • 食品衛生法(食品衛生法の全体像、自主的な衛生管理に関すること、自主回収報告制度に関すること、営業規制に関すること、その他食品衛生関連法規に関すること等):3時間
  • 公衆衛生学(環境衛生、労働衛生等):0.5時間
その他

届出を提出した後の、届出内容の変更や廃業の際は、指定の様式に必要事項を記入して提出してくだいさい。
各種様式は以下から入手できます。

様式
このようなとき、右に示している様式で提出してください。 【wordファイル】 【PDFファイル】
届出を提出した後、届出内容に変更が生じるとき 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:30KB) 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:228KB)
廃業するとき 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:30KB) 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:231KB)

届出が不要な業種(許可又は届出が不要な業種)

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、許可又は届出は不要です。

許可不要・届出不要業種

  • 食品・添加物の輸入業
  • 食品・添加物の運搬・貯蔵のみを行う営業(食品の冷凍・冷蔵業は除く)
  • 容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品・添加物のうち、常温で品質が長期間劣化しないものを販売する営業(例:カップラーメン、ペットボトル入り飲料)
  • 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
  • 器具・容器包装の輸入・販売業
  • 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出対象外となります。

経過措置の概要について(届出)

◆経過措置について、令和3年6月1日時点で既に営業をしている事業者には経過措置期間があります。
改正前区分 改正後区分 経過措置期間
許可業種 届出業種

令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、あらためて届出の必要はありません。

(届出の手続きは不要です。)

4.施設基準について

  • 営業許可業種の見直しに合わせて、施設基準が改正されました。
  • 新しい施設基準については、令和3年6月1日から適用されます。

新しい施設基準

許可を取得する場合は、原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え、業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合している必要があります。更に、生食用食肉やふぐを取り扱う施設については、それぞれの基準に適合する必要があります。

令和3年6月1日時点で法の許可を受けている場合は、許可の有効期間の満了までに新しい施設基準に適合する必要があります。

食品衛生法施行条例(施設基準部分)

  • 別表第2(各営業に共通する基準)(PDF:2,569KB)
    (一部抜粋)
    • 従事者の手指を洗浄及び消毒する装置を備えた必要な数の流水式手洗い設備を有すること、並びに水栓は洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造であること。
  • 別表第3(営業ごとの基準)(PDF:5,196KB)
    (一部抜粋)
    • 魚介類販売業
      生食用鮮魚介類を取り扱う施設にあっては、生食用鮮魚介類の処理をするための専用の器具を備えること。
    • そうざい製造業
      原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること(室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること)。
  • 別表第4(生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る基準)(PDF:375KB)
    (一部抜粋)
    • 生食用食肉の加工又は調理をする施設
      生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
    • ふぐを処理する施設
      除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

5.新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

A.食品衛生法の許可業種及びB.食品衛生法の届出業種に該当する営業者は、食品衛生法施行規則に定める「一般的な衛生管理に関する基準」及び「HACCPに関する基準」に従い、次のとおり公衆衛生上必要な措置を定め、遵守することが求められます。

新しい衛生管理(HACCPに沿った衛生管理の制度化)

届出が不要な業種は必要に応じて衛生管理計画を作成、記録。

図3.一般的な衛生管理に関する基準及びHACCPに関する基準に基づいたHACCP導入・実践のプロセス

HACCPに沿った衛生管理とは
詳しくはこちらを御覧ください。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について(県食と暮らしの安全推進課ホームページ)

6.集団給食施設について

集団給食施設の届出や許可の手続き

  • 学校、病院その他施設(福祉施設、寮、寄宿舎等)において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する集団給食施設のうち1回20食以上提供する施設について新たに営業届出が必要となります。
  • 施設の設置者又は管理者が調理業務を外部事業者に委託する場合は、受託事業者は飲食店営業等の許可が必要となります。
    図4を参照し、どのような手続きが必要か確認してください。集団給食施設フローチャート

図4.集団給食施設の管理者の今後の対応

届出の手続き

  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです。
  • 届出の手続きの詳細については本ページ「3.営業届出制度の創設」を御覧ください。

集団給食施設の遵守事項

  • 届出施設は、「食品衛生責任者の設置」と「HACCPに沿った衛生管理」が求められます。
  • 食中毒発生防止の観点から、平成29年に「大量調理施設衛生管理マニュアル」が改正されています。本マニュアルはHACCPの概念に基づき策定されていますので、既にこれに沿って衛生管理を実施している場合は、新たな対応は生じません。
  • これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」に該当していない中小規模等の集団給食施設等においては、関係業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にしてHACCPに沿った衛生管理を実施することも可能です。詳細については本ページ「5.新しい衛生管理の基準について(HACCPに沿った衛生管理の制度化)」を御覧ください。
    図5により、新たに衛生管理計画の作成が必要かを確認し、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理を実施してください。
    大量調理施設衛生管理マニュアルは大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:456KB)を御覧ください。

大量調理施設衛生管理マニュアルに沿った衛生管理のスキーム

図5.大量調理施設における今後の衛生管理の対応

7.食品衛生申請等システムについて

届出の提出や営業許可の申請及び自主回収の届出が、国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の開始に伴い、オンラインで申請・届出ができるようになりました。
※窓口での申請、届出も引き続き行うことは可能です。
※申請手数料はこれまでどおり窓口での納付が必要です。

食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへのリンク)

御利用にあたってはシステム利用マニュアル(外部サイトへリンク)をお読みください。ユーザー登録が必要です。

8.パンフレットについて

このページで説明した内容は、下記リンク先のパンフレットでも御覧になれます。

9.お問い合わせ先一覧

宮城県内(仙台市内を除く)の保健所(支所)において、食品衛生に関する申請、届出、御相談に対応しています。
食品衛生に関する具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。

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