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図1.業種再編のイメージ
また、新しい営業許可・届出制度の創設に伴い、許可・届出のいずれかに該当するかによって、必要な手続きや遵守事項等が異なります。表1及び下記の各項目を確認し、必要な対応を行ってください。
| 許可 | 届出 | ||
|---|---|---|---|
| 施設基準 | 要 | - | |
| 衛生管理の基準 | 食品衛生責任者の設置 | 要 | 要 |
| HACCPに沿った衛生管理 | 要 | 要 | |
| 手数料 | 要 | - | |
| 更新手続き | 要 | - | |
| 変更、廃業の届出 | 要 | 要 | |
要:適用あり、基準の遵守が必要


図2.許可業種の再編・統合のイメージ
詳細は、厚生労働省:営業規則(営業許可・営業届出)に関する情報(外部サイトへリンク)でご確認ください。
| 対象となる業種 | 許可申請の時期 | 必要な書類 | |
|---|---|---|---|
| 既存事業者 (令和3年6月1日に営業している者) |
許可から改正後の許可に移行する業種 | 令和3年6月1日時点で受けている営業許可の満了の約2ヶ月前 |
|
| 新規事業者 (令和3年6月1日以降に営業を開始する者) |
改正後の新許可業種 | 営業開始までに申請し、許可を取得 |
営業許可申請書・営業届(新規、更新)(様式第2号)に必要事項を記入し、上記の必要な書類を添付して、事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規、更新)(様式第2号)記入例(許可)(PDF:303KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは、(7.食品衛生申請等システムについて)を御覧ください。
手数料は食品衛生関係申請手数料及び納入方法のページを御覧ください。
※許可から改正後の許可に移行する場合についても、営業許可の更新申請ではなく、新規の許可申請を行い、許可を受ける必要がありますので、新規の手数料となります。
許可を取得した後の、申請内容の変更や廃業の際は、指定の様式に必要事項を記入して提出してください。
各種様式は以下からダウンロードできます。
| このようなとき、右に示している様式で提出して下さい。 | 【wordファイル】 | 【PDFファイル】 |
|---|---|---|
| 許可を取得した後、申請内容に変更が生じたとき | 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:30KB) | 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:228KB) |
| 廃業したとき | 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:30KB) | 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:231KB) |
| 地位を継承(譲渡・相続・合併・分割)したとき | 地位承継届(様式第5号)(ワード:21KB) | 地位承継届(様式第5号)(PDF:166KB) |
| 食品衛生法施行令第5条第2項の規定に基づいて製品検査を申請するとき | 製品検査申請書(様式第6号)(ワード:18KB) | 製品検査申請書(様式第6号)(PDF:119KB) |
| 営業許可証の書換えを申請するとき | 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(ワード:26KB) | 営業許可証書換え交付申請書(様式第7号)(PDF:121KB) |
| 営業許可証の再交付を申請するとき | 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(ワード:26KB) | 営業許可証再交付申請書(様式第8号)(PDF:118KB) |
| 営業を休業したとき、または営業を再開するとき | 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(ワード:30KB) | 営業許可申請書・営業届(休業・再開)(様式第9号)(PDF:240KB) |
| 改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置 |
|---|---|---|
| 許可業種 | 許可業種 |
施行前の許可は有効期限まで有効です。 (有効期間満了日までに新しい許可が必要です。) |
| 許可業種 | 届出業種 |
令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、あらためて届出の必要はありません。 |
HACCPに沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。
詳細は、厚生労働省:営業規則(営業許可・営業届出)に関する情報(外部サイトへリンク)でご確認ください。
| 営業開始時期 | 届出の期限 | 必要な書類 |
|---|---|---|
| 既存営業者 (令和3年6月1日時点において営業している者) |
令和3年11月30日までに届出 (施行後6ヶ月の経過措置期間) |
|
| 新規営業者 (令和3年6月1日以降に営業を開始する者) |
営業開始前に届出 |
営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)に必要事項を記入して、事業所を管轄する保健所または支所(仙台市を除く宮城県一円)に提出してください。
記入例はこちらから御覧になれます。営業許可申請書・営業届(新規・更新)(様式第2号)記入例(届出)(PDF:303KB)
食品衛生申請等システムによりオンラインで届出の提出もできます。詳しくは、(7.食品衛生申請等システムについて)を御覧ください。
手数料はかかりません。
下記のいずれかに該当していない者を食品衛生責任者として設置する場合は、6ヶ月以内に資格要件を満たす旨の誓約書が必要になります。必要に応じて提出してください。
宮城県では、公益社団法人宮城県食品衛生協会を主催者として指定し、食品衛生責任者養成講習会を開催しています。講習会の内容は以下のとおりです。
届出を提出した後の、届出内容の変更や廃業の際は、指定の様式に必要事項を記入して提出してくだいさい。
各種様式は以下から入手できます。
| このようなとき、右に示している様式で提出してください。 | 【wordファイル】 | 【PDFファイル】 |
|---|---|---|
| 届出を提出した後、届出内容に変更が生じるとき | 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(ワード:30KB) | 営業許可申請書・営業届(変更)(様式第3号)(PDF:228KB) |
| 廃業するとき | 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式4号)(ワード:30KB) | 営業許可申請書・営業届(廃業)(様式第4号)(PDF:231KB) |
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種の営業者については、許可又は届出は不要です。

学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家や漁業者が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても届出対象外となります。
| 改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間 |
|---|---|---|
| 許可業種 | 届出業種 |
令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、あらためて届出の必要はありません。 (届出の手続きは不要です。) |
許可を取得する場合は、原則「各営業に共通する基準」に適合していることに加え、業種に応じた「営業ごとの基準」にも適合している必要があります。更に、生食用食肉やふぐを取り扱う施設については、それぞれの基準に適合する必要があります。
令和3年6月1日時点で法の許可を受けている場合は、許可の有効期間の満了までに新しい施設基準に適合する必要があります。
A.食品衛生法の許可業種及びB.食品衛生法の届出業種に該当する営業者は、食品衛生法施行規則に定める「一般的な衛生管理に関する基準」及び「HACCPに関する基準」に従い、次のとおり公衆衛生上必要な措置を定め、遵守することが求められます。

届出が不要な業種は必要に応じて衛生管理計画を作成、記録。
図3.一般的な衛生管理に関する基準及びHACCPに関する基準に基づいたHACCP導入・実践のプロセス

詳しくはこちらを御覧ください。
食品衛生法改正(HACCPに沿った衛生管理の制度化)に伴う食品等事業者の遵守事項について(県食と暮らしの安全推進課ホームページ)

図4.集団給食施設の管理者の今後の対応

図5.大量調理施設における今後の衛生管理の対応
届出の提出や営業許可の申請及び自主回収の届出が、国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の開始に伴い、オンラインで申請・届出ができるようになりました。
※窓口での申請、届出も引き続き行うことは可能です。
※申請手数料はこれまでどおり窓口での納付が必要です。
食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページへのリンク)
御利用にあたってはシステム利用マニュアル(外部サイトへリンク)をお読みください。ユーザー登録が必要です。
このページで説明した内容は、下記リンク先のパンフレットでも御覧になれます。
宮城県内(仙台市内を除く)の保健所(支所)において、食品衛生に関する申請、届出、御相談に対応しています。
食品衛生に関する具体的な相談については、以下のリンクを御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
※許可申請等に関する具体的な相談については、上記のリンク「食品衛生に関するお問い合わせについて(別ウィンドウで開きます)」を御確認のうえ、営業所所在地を管轄する保健所(支所)にお問い合わせください。
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