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掲載日:2023年3月30日

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各種養成施設における各種変更手続きについて

各種養成施設において,下記の事項に変更が生じた際は申請が必要です。
変更申請する際は,各担当班までご相談下さい。

食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設,食鳥処理衛生管理者養成施設

承認・届出別 事項 必要な手続
届出 養成施設の名称及び所在地 変更後1ヶ月以内に変更届出書を提出
設置者の名称,所在地及び設立年月日
養成施設の長の氏名及び住所
年次別の履修計画,単位数及び必修科目又は選択科目の別
入学定員
入学資格及び時期
修業年数
教授用及び実習用の機械器具及び図書の目録(第1の3の(4)に掲げる機械器具にかかるものに限る)
校地及び校舎の図面及び配置図
学則
食品衛生管理者及び食品衛生監視員養成施設の表

お問い合わせ先
食品安全班(Tel:022-211-2644,Fax:022-211-2698)

食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格認定講習会,食鳥処理衛生管理者資格認定講習会

食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格認定講習会,食鳥処理衛生管理者資格認定講習会の表
承認・届出別 事項 必要な手続
届出 登録講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) 変更しようとする日の2週間前までに変更届出書を提出
登録講習会の実施期間

お問い合わせ先
食品安全班(Tel:022-211-2644,Fax:022-211-2698)

理容師養成施設,美容師養成施設

理容師養成施設,美容師養成施設の表
承認・届出別 事項 必要な手続
承認 生徒の定員変更(定員増) 1年前までに計画書を提出(注1)
2ヶ月前までに承認申請書を提出

校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図の変更(移転、増改築、教室等の入れ替え等)

養成課程の新設
養成課程の廃止
養成施設の廃止
理容師養成施設と美容師養成施設の同時授業の実施 10ヶ月前までに計画書を提出(注1)
2ヶ月前までに承認申請書を提出
届出 生徒の定員変更(定員減) 変更前に変更届出書を提出
理容師養成施設と美容師養成施設の同時授業の終了 終了前に終了届出書を提出
養成施設の名称及び所在地の変更 変更後,速やかに変更届出書を提出
設立者の住所及び氏名の変更
(法人または団体の場合は,名称,主たる事務所の所在地,代表者の住所及び氏名の変更)(注2)
養成施設長の変更
教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別の変更
(専任、兼任を問わず、教員の雇用、離職、担当課目の変更等があった場合)(注3)
学級数の変更
入所資格の変更
入所時期の変更
修業期間の変更
教科課程(カリキュラム)の変更
卒業認定基準の変更
入学料,授業料及び実習費の変更
美容実習のモデルとなる者の選定
その他美容実習の実施方法の変更
通信課程のみ 通信養成を行う地域の変更
授業方法の変更
修了の認定方法の変更
教材内容の変更
前年の4月1日から当年3月31日までの入所者及び卒業者の数 毎年4月30日までに届出
前年度の収支決算の細目及び当年度の収支予算の細目 毎年7月31日までに届出

(注1)計画書は承認申請書の様式に準じます。

(注2)法人または団体の代表者が変更となった場合、変更届出書の提出が必要です。また,法人格が変更となった場合も変更届出書の提出が必要です。

(注3)教員の雇用に係る変更の場合は,変更届出書に履歴書を添付する必要がありますが,教員資格の確認のため、資格が確認できる資料(免許証,研修修了証書等)の添付もお願いしています。

お問い合わせ先
環境水道班(Tel:022-211-2645,Fax:022-211-2698)

製菓衛生師養成施設

製菓衛生師養成施設の表
承認・届出別 事項 必要な手続
承認
製菓衛生師養成施設に係る変更等の承認申請書(第2号様式)(ワード:38KB)
生徒の定員及び学級数の変更 変更の4か月前(前年度の11月30日)までに承認申請書を提出すること
施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合) 変更の4か月前(前年度の11月30日)までに承認申請書を提出すること
※定員の変更承認も同時に行うこと
養成施設の廃止 廃止が決定した時点で事前に相談の上,在校生の処置が確定した時点で速やかに承認申請書を提出すること
届出
製菓衛生師養成施設に係る変更届出書(第3号様式)(ワード:39KB)
養成施設の名称又は所在地 変更後、速やかに変更届出書を提出すること
養成施設の長の氏名(注1)
設立者の氏名及び住所
修業期間
教科課程
通信課程における通信教材の内容又は指導の方法(注2)
施設の構造設備の変更(定員変更を伴わない場合)
教員の変更(注3)
入学費、授業料及び実習費の額

(注1)長の履歴書を添付してください。

(注2)使用する通信教材を添付してください。

(注3)教員の雇用に係る変更の場合は、変更届出書に履歴書を添付する必要がありますが、教員資格の確認のため、資格が確認できる資料(免許証、研修修了証書等)の添付もお願いしています。

参考資料等
お知らせ

製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第5号)が公布されました。
詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)を御覧ください。
施行日:平成31年4月1日(経過措置期間:平成32年3月31日まで)

法令・通知等

養成施設の指定及び監督等に関する事務は以下のリンクに掲載の通知に基づきますので、御確認ください。
製菓衛生師養成施設の指定,監督等に関する事務処理について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

様式

お問い合わせ先
食品安全班(Tel:022-211-2644、Fax:022-211-2698)

愛玩動物看護師養成施設

愛玩動物看護師養成施設の表

承認・届出別 事項 必要な手続
承認 学則(終業年限、教育課程及び入所定員に関する事項に限る) 遅くとも授業を開始しようとする日の3か月前までに提出
校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
実習施設
届出 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 変更後、1か月以内に届出
名称
位置
学則(修業年限、教育課程及び入所定員に関する事項を除く)
参考資料等
お知らせ
参考様式等

 

お問い合わせ先
環境水道班(Tel:022-211-2645,Fax:022-211-2698)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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