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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書の提出については、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに行うこととされていますが、令和4年4月又は5月から取得する場合は、同年4月15日までに行うこととする旨事務連絡がありましたのでお知らせします。
【例】例年は4月から加算取得のため、同年2月末までに計画書を提出していた事業者
→令和4年度は4月から取得する場合でも、4月15日までに提出すれば加算算定可能。
【事務連絡】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:67KB)
※令和4年10月以降に下記の届出を行う場合,こちらより様式をダウンロードし,届出願います(介護職員等ベースアップ等支援加算に関する項目が追加されています)。
令和4年度処遇改善加算等計画書に係る提出必要書類については、下記の一覧のとおりです。
介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書提出書類一覧(PDF:68KB)
令和4年度処遇改善加算等に係る計画書等の様式については下記のとおりです。
【別紙様式2-1、2-2、2-3】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等(エクセル:324KB)
【別紙様式3-1、3-2】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(エクセル:147KB)
別紙様式4については、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出するものです。
また、算定区分が変更となる場合又は新たに処遇改善加算等を取得される場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1又は1-2)」の書類の提出が必要となります。該当する場合は、当該加算算定開始月の前月15日までに届出する必要があります。(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算算定月の初日まで)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:420KB)
なお、令和4年度の処遇改善加算等の計画書作成の際は、必ず下記の介護保険最新情報Vol.1041を確認願います。
介護保険最新情報Vol.1041(令和4年3月11日 厚生労働省老健局老人保健課)(PDF:2,347KB)
介護職員処遇改善支援補助金につきましては、下記の専用ページを御覧ください。
(1)介護職員処遇改善加算4及び5について
介護職員処遇改善加算4及び5については、令和4年3月31日をもって廃止されます。よって、上位区分の介護職員処遇改善加算1~3に区分変更しない限り、介護職員処遇改善加算は算定できませんので御注意ください。
(2)介護職員等特定処遇改善加算について
平均の賃金改善額の配分における、介護職員間の配分ルール及び職場環境等要件における、介護事業者による職場環境改善の取組について見直しが行われておりますので、計画書作成前に必ず下記の通知を御確認ください。
介護保険最新情報Vol.1041(令和4年3月11日 厚生労働省老健局老人保健課)(PDF:2,347KB)
(3)処遇改善加算等の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知することとなっておりますので、確実に実施願います。
処遇改善計画の内容に応じて提出先が異なりますのでご注意ください。
令和4年度介護報酬改定において,介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため,令和4年10月より,「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下,「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。令和4年度分の介護職員等ベースアップ等支援加算に関する詳細は,こちらを御確認願います。
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