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掲載日:2025年9月2日

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障害者雇用の推進にはメリットがあります

障害者雇用推進の意義

障害者雇用推進には、以下の意義があり、法令遵守の側面だけではなく、企業の社会的責任として推進していく必要があります。また、障害者雇用の推進を図るなかで、ダイバーシティの推進(従業員の多様性の尊重)も図られることから、障害者・健常者ともに働きやすい企業づくりにつながります。

法的義務

障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者の雇用を促進し、障害者の職業の安定を図ることを目的に昭和35年に制定された法律)では、事業主に常時雇用している労働者の数に法定雇用率(令和6年4月1日から民間企業は2.5%)を乗じて得た数以上の障害者を雇用することを義務づけています。義務を履行しない場合は「雇入れ計画作成命令」などの行政指導を受ける場合があります。

共生社会の実現

障害のある人も障害のない人たちと同じように生活、活動できる「完全参加と平等(1981年国際障害者年のテーマ)」の社会を実現することが極めて重要な課題です。そのため、障害があっても働く意欲と能力をもっているならば、誰もが職業を通して社会参加できる「共生社会」をつくっていく必要があります。

企業の社会的責任、法令等の遵守

企業は、利益を追求するだけでなく、顧客、投資家、労働者、地域社会などのステークホルダー(利害関係者)との適切な関係の下に経営を行っていくことが、企業の社会的責任(CSR)として求められています。また、環境問題への取組、地域貢献、女性の登用などと同様に、障害者雇用は、人材活用、障害者雇用率などの法令等の遵守(コンプライアンス)などにかかる事項として、企業において真剣に取り組む必要があります。

ダイバーシティ(多様な人材の活用)

社員一人ひとりが持つ様々な違い(性別・国籍・年齢・学歴や職歴など)を受け入れ、それぞれを価値として活かすことで企業の競争力に活かそうという考え方で、組織の開発に欠かせない視点のひとつであり、障害者雇用も同様に考えていく必要があります。

(以上「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」ホームページより一部引用)

障害者雇用のメリット

宮城県による調達・融資等で優遇措置があります。

障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達制度

宮城県では、現在の障害者をめぐる厳しい雇用情勢の中で、積極的に障害者を雇用している者の障害者の雇用の促進を側面から支援するため、物品及び役務(工事関係を除く)の調達に当たり、当該業者を優先的に取り扱うこととしています。

ハート入札(障害者雇用促進企業からの物品優先調達)

県では、積極的に障害者を雇用している中小企業者の取組を側面から支援するため、平成14年4月に「障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達実施要綱」を策定し、これらの事業者に配慮した物品等の調達を行っています。

「がんばる中小企業応援資金」の信用保証料割引

「がんばる中小企業応援資金」は、既存事業の見直しや、新事業の実施等を通じて経営基盤の強化を図ろうとする中小企業者等を対象とした融資です。県等が認証等を行っている制度において、認証等を取得している中小企業者等が当該資金を利用する際に、信用保証料の一部(0.2%)が申請により割引されます。(重複取得していても、割引率は0.2%を上限。)

県建設工事に係る競争入札の参加登録等における加点

令和7・8年度建設工事入札参加資格審査(随時申請)について

宮城県建設工事に係る競争入札参加登録等に関する規程

入札参加資格に係る等級・総合評点の算出方法などについては、上記規程を御覧ください。

厚生労働省(宮城労働局)の「もにす認定」を受けると、さらなるメリットも。

障害者雇用促進法に基づく障害者雇用の促進及び雇用の安定に関する取組について、その取組の実施状況が優良であることの基準に該当する中小企業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働省から「障害者雇用優良中小事業主」認定(もにす認定)を受けることができます。

認定事業主となることのメリット

1.障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

2.日本政策金融公庫の低利融資対象となります

3.厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

雇用対策課雇用推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2772

ファックス番号:022-211-2769

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