障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達制度
宮城県では,現在の障害者をめぐる厳しい雇用情勢の中で,積極的に障害者を雇用している者の障害者の雇用の促進を側面から支援するため,物品及び役務(工事関係を除く)の調達に当たり,当該業者を優先的に取り扱うこととしております。
制度概要は次のとおりですが,本制度の対象となるためには,事前に障害者雇用促進企業としての登録が必要ですので,各登録時期における申請期限までに手続きをしてください。
なお,詳細については,「障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達実施要綱」をダウンロードし,御確認願います。
制度改正のお知らせ
円滑な制度の履行を図るため,令和4年11月1日付けで制度改正を行いました。概要は以下のとおりです。
- 障害者雇用率3.6%を満たすべき時点が「直近6月1日」になります
- 申請書(様式第1号)を改正し,雇用状況計算書(様式第2号)を廃止します
- 新たに添付書類が必要になります
- 申請受付期間が原則「毎年6月1日から8月31日まで」になります。ただし,新規申請は四半期ごとの登録・申請です
詳細はこちらの要綱新旧対照表(PDF:114KB)をご確認ください。
現在登録されている事業者の方へ
有効期限を令和5年9月30日まで延長します。
次回の更新申請受付期間は,令和5年6月から8月末までの予定です。
※令和4年11月1日改正
対象者
- 障害者雇用促進企業
「物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿」に登載されている県内に本店,支店,営業所等を有する中小企業者で,障害者(身体障害者,知的障害者,精神障害者)雇用率が3.6%以上の企業とします。(障害者雇用率の計算に当たっては,直近6月1日の雇用状況を基準として算出する。)
- 障害者就労施設等
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する施設等をいう。
優遇方法
調達する物品等により,次の優遇措置をとる場合があります。
- 随意契約における優先取扱い
随意契約により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業を他の者に優先して選定するようにします。
- 指名競争入札における優先指名
指名競争入札により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業を他の者に優先して指名するようにします。
- 一般競争入札およびオープンカウンター方式における取り扱い
一般競争入札及びオープンカウンター方式により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業であることを参加資格条件にすることがあります。
- 障害者就労施設からの調達
障害者就労施設が供給できる物品等については,予算の適正な執行に配慮しつつ,障害者就労施設から調達するよう努めるようにします。
申請受付期間及び登録有効期間
申請受付期間:毎年6月1日から8月31日まで
登録有効期間:10月1日から9月30日まで(1年間)
ただし,新規申請事業者は上記期間外も受け付けます。
1月1日,4月1日,7月1日に追加登録を行いますので,申請希望の方は登録日前々月までに申請してください。
有効期間は,登録日から9月30日までです。
申請に必要な書類及び申請要領
- 障害者雇用促進企業登録申請書(様式第1号)
- 「常勤雇用障害者の障害者手帳の写し及び常勤確認資料※1」または「障害者雇用状況報告書※2」
※1 常勤雇用労働者数に応じて必要数が異なるので,申請要領を確認すること。
※2 公共職業安定所へ提出し,受付されたことがわかるものを提出すること(紙申請の場合は受付印があるものを提出,電子の場合は状況報告画面に加え手続完了ステータス画面等を加えて提出)。
- 登録通知書返信用封筒(長3サイズに返信先を記入し,84円切手を貼付したもの。)
記入方法等の詳細は以下の申請要領をご確認ください。
申請場所
宮城県出納局契約課管理班(原則として,郵送により提出してください)
登録通知書について
審査の結果,適格と認めた場合は,障害者雇用促進企業登録通知書を郵送します。
なお,不適格となった場合には,理由を付してその旨を通知します。
障害者雇用促進企業の登録後の注意事項
この登録は,物品等を調達する場合に,企業を指名する場合の参考にするものです。
登録企業が必ず指名されるものではありませんので,あらかじめ御了承願います。
その他
- 平成19年1月25日より,契約課及び県内各機関での調達に適用しています。
- 「障害者雇用支援月間」期間中の“ハート入札”
名簿
障害者雇用促進企業登録名簿(PDF:133KB)(令和5年1月1日時点)