障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達制度
宮城県では,現在の障害者をめぐる厳しい雇用情勢の中で,積極的に障害者を雇用している者の障害者の雇用の促進を側面から支援するため,物品及び役務(工事関係を除く)の調達に当たり,当該業者を優先的に取り扱うこととしております。
制度概要は次のとおりですが,本制度の対象となるためには,事前に障害者雇用促進企業としての登録が必要ですので,各登録時期における申請期限までに手続きをしてください。
なお,詳細については,「障害者雇用促進企業及び障害者就労施設等からの物品等調達実施要綱」をダウンロードし,御確認願います。
※各種届け出への押印廃止に伴い,様式を修正しました。
更新対象業者の方へ
今回更新対象となるのは,登録期間が令和4年6月30日で終了する事業者です。下記の御案内を参照の上,申請手続をしてください。
対象者
- 障害者雇用促進企業
「物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿」に登載されている県内に本店,支店,営業所等を有する中小企業者で,障害者(身体障害者,知的障害者,精神障害者)雇用率が3.6%以上の企業とします。(障害者雇用率の計算に当たっては,各月ごとの初日における過去1年間の雇用状況を基準として算出する。)
- 障害者就労施設等
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第2条第4項に規定する施設等をいう。
優遇方法
調達する物品等により,次の優遇措置をとる場合があります。
- 随意契約における優先取扱い
随意契約により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業を他の者に優先して選定するようにします。
- 指名競争入札における優先指名
指名競争入札により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業を他の者に優先して指名するようにします。
- 一般競争入札およびオープンカウンター方式における取り扱い
一般競争入札及びオープンカウンター方式により物品等を調達する場合,障害者雇用促進企業であることを参加資格条件にすることがあります。
- 障害者就労施設からの調達
障害者就労施設が供給できる物品等については,予算の適正な執行に配慮しつつ,障害者就労施設から調達するよう努めるようにします。
登録時期
年4回(4月,7月,10月,1月)
申請受付期間
登録時期の前々月の末日まで(土日・祝日を除く。)随時受付。
(例:令和4年7月登録の場合,申請期限は令和4年5月31日(火曜日)となります。)
有効期間
登録の日から1年間
申請に必要な書類
- 障害者雇用促進企業登録申請書(様式第1号)
- (公共職業安定所に障害者雇用の報告をしている事業者の方)
直近の障害者雇用状況報告書〔厚生労働省告示様式第6号〕
※公共職業安定所の受付印のあるものに限る(電子申請の場合は,受付完了通知または状況確認画面等を印刷したものを併せて提出すること。)
※制度の詳細については,本店所在地を管轄する公共職業安定所にお問い合わせください。
(公共職業安定所に障害者雇用の報告をしていない事業者の方)
障害者雇用状況計算書(様式第2号)及び雇用障害者の障害者手帳の写し
- 登録通知書返信用封筒(長3サイズに返信先を記入し,84円切手を貼付したもの。)
申請場所
宮城県出納局契約課管理班(原則として,郵送により提出してください)
登録通知書について
審査の結果,適格と認めた場合は,障害者雇用促進企業登録通知書を郵送(4月1日,7月1日,10月1日,1月1日登録の場合は登録月の前月末を予定。それ以外は随時)します。
なお,不適格となった場合には,理由を付してその旨を通知します。
障害者雇用促進企業の登録後の注意事項
この登録は,物品等を調達する場合に,企業を指名する場合の参考にするものです。
登録企業が必ず指名されるわけではありませんので,あらかじめ御了承願います。
その他
- 平成19年1月25日より,契約課及び県内各機関での調達に適用しています。
- 「障害者雇用支援月間」期間中の“ハート入札”
名簿
障害者雇用促進企業登録名簿(PDF:148KB)(令和4年4月1日時点)