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県では,「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅就業障害者の自立及び社会参加を促進するとともに、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、令和6年度における障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進を図るための方針を定めました。
宮城県では、本方針に基づき、より一層障害者就労施設等の受注機会の確保に努めてまいります。
この法律の詳細につきましては,下記リンク先から厚生労働省のホームページをご覧ください
調達方針の対象となる障害者就労施設等のうち,在宅就業障害者については,登録が必要となりますので,ご希望があれば下記により登録票を提出願います。
なお,この登録は,県が行う調達先のデータベース化のための登録であり,県から物品及び役務の調達を受ける場合は,別途物品調達等の入札参加資格登録が必要となりますので併せてご案内します。
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