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当県が発注する業務の仕様に基づいて積算を行い、業務履行が可能な価格(調査基準価格)を下回った価格での入札書の提出がなされた場合には、その場で落札者の決定を行わず入札を保留し、その入札者が落札者として適するか否かについて調査を実施するものです。
清掃業務では平成18年から調査を行っていましたが、令和7年4月からは警備業務へも適用を拡大し、過度な低入札を抑制・排除し、適正な業務の履行を確保するとともに、受注者の従事者の労働条件の適正化を図ります。
調査対象者の入札価格が、次の基準価格を下回る場合はその調査対象者を「落札不適当」とします。(有効な入札業者が3者以上いた場合のみ)
基準価格とは:有効な入札金額の平均額
入札価格積算の根拠及び妥当性
・業務計画の適否及び労務等の調達等の適否
・履行能力の適否
・落札候補者の警備業法違反(警備業務のみ)
調査の結果、積算に誤りがあった場合や適正な利益の確保が認められなかった場合、その入札者は落札不適当とし、次に安価な入札を行った者を落札者とします。
ただし、その者の入札金額が調査基準価格を下回っている場合は、履行能力確認調査を行います。
調査結果を基に、開札日から7日を目途として落札者としての適否を決定します。
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