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掲載日:2024年3月1日

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女性活躍・働き方改革推進事業者からの物品等調達制度

宮城県では、女性労働者の能力発揮のための取組(ポジティブ・アクション)や、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)などに取り組むことを通じて、働き方改革を積極的に推進する事業者(以下「女性活躍・働き方改革推進事業者」といいます。)を側面から支援するため、物品及び役務(工事関係を除く)の調達に当たり、当該業者を優先的に取り扱うこととしております。
制度概要は次のとおりですが、本制度の対象となるためには、事前に女性活躍・働き方改革推進事業者としての登録が必要ですので、各登録時期における申請期限までに手続きをしてください。
また、詳細については、「女性活躍・働き方改革推進事業者からの物品等調達実施要綱」(PDF:157KB)をダウンロードし、御確認願います。
令和元年8月1日より優先調達制度の対象となる案件を拡大しました。(旧名称:「女性活躍推進事業者からの物品等調達実施要綱」)
※各種届け出への押印廃止に伴い、様式を修正しました。

更新対象業者の方へ

今回更新対象となるのは、登録期間が令和6年6月30日に終了する事業者です。下記の御案内を参照の上、更新手続をしてください。

上記以外の事業者の方は、今回は更新の手続は必要ありません。ただし、認証書の更新など、登録内容に変更が生じた場合は変更届(様式第2号)を、登録要件に該当しなくなったとき、または、登録の更新を希望しないときは、辞退届(様式第3号)を遅滞なく届出願います。

制度概要

対象者

「物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿」に登載されている県内に本店、支店、営業所等を有する者で、次のいずれかの認証等を取得している者。

  1. 「女性のチカラを活かす企業」の認証
  2. 「みやぎ働き方改革実践企業」の認証

優遇方法

調達する物品等により、次の優遇措置をとる場合があります。

  1. 一般競争入札・オープンカウンター方式における参加資格条件とする。
  2. 指名競争入札・随意契約時の業者選定時に優遇的な選定を行う。

上記のほか、出納局契約課が調達する一部の物品等において、強化月間を設けて優先調達を行います。(ポジティブ入札)

申請受付期間・登録時期

対象 申請受付期間 登録時期

新規及び
物品調達等入札参加資格登録の

更新に伴う更新申請

12月1日から2月末日まで 4月1日
3月1日から5月31日まで 7月1日
6月1日から8月31日まで 10月1日
9月1日から11月30日まで 1月1日

「女性のチカラを活かす企業」又は

「みやぎ働き方改革実践企業」の

認証更新に伴う届出

随時 随時
  • 受付期間の末日が土日祝日の場合はその前開庁日

有効期間

競争入札参加資格の有効期限内で、かつ「女性のチカラを活かす企業」又は「みやぎ働き方改革実践企業」の認証の有効期間内

例1 入札参加資格の有効期間:令和6年12月31日、認証書の有効期間:令和7年3月31日

→女性活躍・働き方改革推進事業者登録の有効期間は令和6年12月31日まで

例2 入札参加資格の有効期間:令和6年12月31日、認証書の有効期間:令和6年8月31日

→女性活躍・働き方改革推進事業者登録の有効期間は令和6年8月31日まで

申請に必要な書類

  1. 新規申請・更新申請(物品調達に係る競争入札参加資格の更新に伴う更新申請を含む)
    新規申請及び物品調達等に係る競争入札参加資格の更新に伴う女性活躍・働き方改革推進事業者の登録の更新をしようとするときに提出すること。
    • (1)女性活躍・働き方改革推進事業者登録申請書(様式第1号)
    • (2)「女性のチカラを活かす企業」又は「働き方改革実践企業」の認証書の写し
    • (3)登録通知書返信用封筒(長3サイズに返信先を記入し、84円切手を貼付したもの。)
    • 申請書様式(ワード:15KB)※押印を廃止しました
    • 記入例(PDF:369KB)
  2. 「女性のチカラを活かす企業」又は「働き方改革実践企業」の認証の更新に伴う更新申請
    認証の更新を行い引き続き女性活躍・働き方改革推進事業者の登録を希望するときは、遅滞なく届け出ること。
    • (1)女性活躍・働き方改革推進事業者登録内容変更届(様式第2号)
    • (2)「女性のチカラを活かす企業」又は「働き方改革実践企業」の認証書の写し
      ※認証書の発行が間に合わない場合は、申請控で受付可能な場合があります。
    • (3)登録通知書返信用封筒(長3サイズに返信先を記入し、84円切手を貼付したもの。)
    • 変更届様式(ワード:14KB)※押印を廃止しました
    • 記入例(PDF:360KB)
  3. 辞退届
    女性活躍・働き方改革推進事業者の登録要件に該当しなくなったとき、または、登録の更新を希望しないときは、遅滞なく届け出ること。

申請場所

宮城県出納局契約課管理班(原則として、郵送により提出してください)

登録通知書について

審査の結果、適格と認めた場合は、女性活躍・働き方改革推進事業者登録通知書を郵送(4月1日、7月1日、10月1日、1月1日登録の場合は登録月の前月末を予定。それ以外の変更等は随時。)します。
なお、不適格となった場合には、理由を付してその旨を通知します。

女性活躍・働き方改革推進事業者の登録後の注意事項

この登録は、物品等を調達する場合に、企業を指名する場合の参考にするものです。
登録企業が必ず指名されるわけではありませんので、あらかじめ御了承願います。

その他

「女性のチカラを活かす企業」認証制度について(共同参画社会推進課のページへリンクします。)

「みやぎ働き方改革実践企業」認証制度について(雇用対策課のページへリンクします。)

名簿

女性活躍・働き方改革推進事業者登録名簿(PDF:186KB)(令和6年3月1日時点)

お問い合わせ先

契約課管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎2階

電話番号:022-211-3335

ファックス番号:022-211-3399

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