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掲載日:2022年6月6日

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みやぎ働き方改革支援制度

 

みやぎ働き方改革支援制度

 宮城県では,少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口の減少への対応,仕事と育児,介護との両立など、多様化する労働者のライフスタイルに合った働き方が選択できる社会の実現を目指すため,働き方改革に取り組む県内企業を支援いたします。
 この制度の対象は,国及び地方公共団体を除き宮城県内に事業所を有し,かつ県内において常用労働者を雇用する法人・個人又は団体です。

※働き方改革「宣言企業」については,令和4年3月31日で新規受付を停止いたします。「実践企業」については,引き続き新規申請を受け付けております。

みやぎ働き方改革応援サイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

チラシの画像

チラシ(PNG:176KB)

 

みやぎ働き方改革実践企業

働き方改革についての取組を1年以上継続して行っている法人・個人又は団体において,以下の基準を満たしている場合は,「みやぎ働き方改革実践企業」として認証し,みやぎ働き方改革実践企業認証書を交付いたします。

認証基準

  • 関係法律を遵守していること。
  • 下記1または2のいずれかの基準を満たしていること,及び3の取組をしていること。
    (※令和2年4月1日より認証基準を緩和いたしました)
  1. 時間外労働時間の縮減
    (a)働き方改革の取組後直近1年間の1人あたり平均月間所定外労働時間が,県平均を下回っている
    又は,(b)取組後直近1年間とその前年1年間を比較し,1人あたり平均月間所定外労働時間が1時間以上減少している
    ※所定外労働時間の県平均の数値は,申請する年度に公表されている最新の「みやぎの雇用と賃金(毎月勤労統計調査)年報」の数値です。
     
  2. 年次有給休暇の取得促進
    (a)働き方改革の取組後直近1年間の1人あたり平均取得日数が,県平均を上回っている
    又は,(b)取組後直近1年間とその前年1年間を比較し,1人あたり平均取得日数が2日以上増加している
    ※年次有給休暇取得日数の県平均の数値は,申請する年度に公表されてる最新の宮城県の「労働実態調査」の数値です。
  3. 独自の取組(自由設定)

実践企業のメリット

 

みやぎ働き方改革宣言企業(宣言企業の募集は令和3年度で新規受付終了)

働き方改革について,これから取り組み始める法人・個人又は団体において,働き方改革に関する目標・取組内容を宣言していただき,「みやぎ働き方改革宣言企業」として登録し,みやぎ働き方改革宣言企業宣言書を交付いたします。

 

申請方法

令和元年8月1日(木曜日)より募集を開始しております。
申請に必要な様式を印刷又はダウンロードし,必要書類を添付して宮城県雇用対策課労政調整班あて御提出ください。

必要書類

(実践企業)

【申請書記載例】

実践企業申請書記載例(PDF:435KB)

【申請内容に変更があった場合】
みやぎ働き方改革宣言企業・実践企業変更届出書(ワード:44KB)

 

提出先・提出方法

(住所)
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号宮城県庁14階
雇用対策課労政調整班

(提出方法)
郵送又は持参

その他

お問い合わせ先

雇用対策課労政調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

電話番号:022-211-2771

ファックス番号:022-211-2769

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