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令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の計画書について,国から様式並びに記入例が発出されましたので,お知らせします。
(1)令和4年度において,処遇改善加算等を適用しており,令和5年度以降も継続して処遇改善加算等を適用する場合
(2)令和5年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算等を適用する場合(※)
⇒(1)及び(2)ともに,令和5年4月17日(月曜日)必着となります。
(※):上記は,計画書の提出期限となります。新規に加算を適用する事業所がある場合は,体制届(算定届)の提出も必要となります。体制届(算定届)の提出期限は,計画書の提出期限とは異なります。詳細は,「3.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について」をご確認ください。
(3)令和5年6月以降に処遇改善加算等を適用する場合
⇒適用開始月の前々月の末日までとなります。
例)令和5年7月算定開始の場合は令和5年5月31日必着となります。
令和5年度の計画書様式等は,令和4年度計画書様式等から変更があります。必ず,下記の様式を用いて作成してください。
計画書の作成にあたっては,下記の記入例のほか,必ず前掲の介護保険最新情報vol.1133等の各種通知を確認願います。
処遇改善加算等計画書様式(別紙様式2-1~2-4)(エクセル:345KB)
別紙様式5は,事業の継続を図るために,職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に,提出が必要となります。
算定区分が変更となる場合又は新たに処遇改善加算等を適用する場合は,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1又は別紙1-2)」の提出が必要となります(既に処遇改善加算等を取得し,かつ算定区分の変更がない場合は提出不要です)。
該当する場合は,当該加算算定開始月の前月15日までに届出する必要があります(短期入所サービス,特定施設入居者生活介護,施設サービスは加算算定月の初日まで)。
【全サービス向け】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(エクセル:25KB)
【居宅サービス・施設サービス用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)(エクセル:175KB)
【介護予防サービス用】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)(エクセル:92KB)
仙台市内に所在する事業所は,サービス種別問わず,提出先・問い合わせ先は全て仙台市役所です。
仙台市の処遇改善加算等に関する市ホームページはこちら(外部サイトへリンク)です。
それ以外の市町村に所在する事業所であっても,所在地及びサービス種別によって所管部署が異なりますので,下記の表を確認し,提出・問い合わせ願います。
※下記の複数に該当する事業所・施設を一括して計画書を作成する場合は,各指定権者に同じものを提出してください。
事業所所在地及びサービス種別 | 所管部署 | 所在地 | 電話番号 | メールアドレス | ||
---|---|---|---|---|---|---|
仙台市内 | 全サービス | 仙台市役所 介護事業支援課 |
仙台市役所のHP等を確認願います。 | |||
仙台市外 | 白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,蔵王町,川崎町,丸森町,七ヶ宿町 | 居宅サービス | 仙南保健福祉事務所 成人・高齢班 | 柴田郡大河原町字南129-1 | 0224-53-3120 | snthbsk@pref.miyagi.lg.jp |
塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,七ヶ浜町,利府町,松島町,大郷町,大和町,大衡村 | 仙台保健福祉事務所 高齢者支援班 | 塩竈市北浜四丁目8-15 | 022-365-3152 | sdhwfzko@pref.miyagi.lg.jp | ||
大崎市,栗原市,加美町,色麻町,涌谷町,美里町 | 北部保健福祉事務所 高齢者支援班 | 大崎市古川旭4丁目1-1 | 0229-91-0713 | nh-thbko@pref.miyagi.lg.jp | ||
石巻市,東松島市,登米市,女川町 | 東部保健福祉事務所 高齢者支援班 | 石巻市あゆみ野5-7 | 0225-95-1419 | et-hcth@pref.miyagi.lg.jp | ||
気仙沼市,南三陸町 | 気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班 |
気仙沼市東新城3丁目3-3 | 0226-22-6614 | kshwfz-sk@pref.miyagi.lg.jp | ||
- | 介護保険施設 | 県庁長寿社会政策課 運営指導班 | 仙台市青葉区本町3丁目8-1 | 022-211-2556 | kaigod@pref.miyagi.lg.jp | |
- | 地域密着型サービス | 各市町村 介護保険担当課 |
各市町村のHP等を確認願います。 | |||
介護予防・日常生活支援総合事業 |
処遇改善加算等の届出を行った事業所は,当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに,就業規則等の内容についても介護職員等に周知することととされています。また,介護職員等から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は,当該職員についての賃金改善の内容について,書面を用いるなど分かりやすく回答することとされておりますので,確実に実施願います。
※宮城県が公益財団法人介護労働安定センター宮城支部に委託して実施するものです。
(本事業に係る問い合わせ先)公益財団法人介護労働安定センター宮城支部 電話:022-291-9301 FAX:022-291-9302
お問い合わせ先
問い合わせは各指定権者(仙台市内の事業所は全て仙台市役所介護事業支援課,居宅サービスは各保健福祉事務所(県の出先機関),介護保険施設は県庁長寿社会政策課,地域密着型サービス及び総合事業は各市町村)です。
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