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疾病対策班では,感染症・結核対策,指定難病・小児慢性特定疾病対策,肝炎対策,原子爆弾被爆者援護などに関する業務を行っています。
感染症のまん延を防止し,公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成11年4月1日施行。以下「感染症法」と略称する。)が制定されています。この法律により,一類から五類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症が対象疾患として定められています。また,平成19年4月からは,病原体等の取扱い規制が制定され,生物テロや事故等による人為的感染に対応可能な感染症対策の強化も図られています。さらに,新型インフルエンザによる被害を最小限に食い止めるための対策が追加され,平成20年5月に改正施行されています。
結核について(県疾病・感染症対策課HPへ)をご覧ください。
指定難病医療費助成事業では,「原因が不明,治療法が未確立,かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病」のうち,診断基準が一応確立し,かつ難治度,重症度が高く,比較的患者が少ない疾患に対して,病気の原因の究明や治療法の確立のため調査研究と医療費支援を行っています。なお,令和3年11月1日から338疾患が対象になっています。
この難病医療費支援制度は,医療保険での自己負担額の医療費に対して一部公費での負担を行うもので,対象疾患と診断された患者さんが住所地を管轄する保健所に申請し,疾病ごとの認定基準を満たした場合に認定となります。
→難病医療費助成制度について(県疾病・感染症対策課HPへ)
小児慢性特定疾病医療費助成事業は,平成17年4月から児童福祉法に規定される小児慢性疾患のうち小児がんなど特定の疾患(14疾患群,762疾病)について,長期間の治療やそれに伴う医療費の負担も高額となることから,小児慢性特定疾病治療研究事業として治療法の確立と普及を図るとともに,医療費支援を行うものです。指定難病と同じように,医療保険での自己負担額の医療費に対して一部公費での負担を行うもので,対象疾患と診断された患者さんの保護者が住所地を管轄する保健所に申請し,疾病ごとの認定基準を満たした場合に認定となります。
→小児慢性特定疾病医療費助成制度について(県疾病・感染症対策課HPへ)
我が国最大の感染症であるウイルス性肝炎に対して,肝硬変や肝がんなどより重篤な病態への進行を防止するため,インターフェロン及び核酸アナログ製剤等によるB型肝炎及びC型肝炎の治療に対する助成を行います。
→肝炎治療の医療費助成について(県疾病・感染症対策課HPへ)
昭和20年8月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾によって被爆し,「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(平成6年法律第117号)に基づき,被爆者健康手帳を受けた方に対して,健康診断や各種手当の支給を行います。
→原爆被爆者対策について(県疾病・感染症対策課HPへ)
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