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掲載日:2026年3月4日

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新型コロナウイルス感染症について

【注意喚起】新型コロナウイルス感染症の流行について(令和7年9月4日)(PDF:248KB)

目次

クリックすると該当の項目に移動します。

 1. 5類感染症移行後の対応について(令和6年4月以降)

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更され、医療提供体制は行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくこととされました。

県においては、令和6年3月末までを対象期間とする「移行計画」を策定し、着実に移行を進めてきたところですが、当該移行期間は令和6年3月末で終了となり、令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行しました。

(1)発熱等の症状がある場合の医療機関への受診・相談等について

発熱等の症状があり、医療機関への受診を希望される場合は、かかりつけ医や近隣の医療機関に事前に電話で御相談ください。

なお、夜間や休日に救急車を呼ぶか迷う時や応急処置の方法が知りたい時の相談については、下記の相談窓口を御活用ください。

(2)陽性になった場合の対応について

医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症が陽性と診断された場合や、御自身で検査キットにより検査をして陽性が判明した場合の対応については、以下のページを御確認ください。

(3)基本的感染症対策の考え方について(感染防止の5つの基本)

日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症だけではなく、一般に感染症の流行が落ち着いている時期であっても、地域での感染症の流行状況に関心を持ち、以下の基本的な対策を一人一人が身に着けておくことが必要です。

1.体調不安や症状がある場合は、無理せず自宅で療養あるいは受診をする。

  • 発熱・下痢・嘔吐・発疹などの症状が出てきた場合には、無理せず自宅で療養し、加えて体調がよくないときは医療機関を受診しましょう。
  • 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には、体調管理を厳重にしましょう。

2.その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施

  • 外出時はマスクを携帯し、マスクの着用が呼びかけられている場面では、できるだけ着用に応じましょう。
  • 医療機関や高齢者施設を訪問する時や、混雑した電車やバスに乗車する時など、着用が効果的な場面において着用を推奨します。
  • 咳エチケットを心がけましょう。

3.換気、密集・密接・密閉(三密)の回避は引き続き有効

  • 特に不特定多数の人がいるところでは、換気(空気の入れ替え)、人との間隔を空けるよう注意しましょう。
  • すいている時間帯や移動方法の選択、すいた場所の利用などによって、呼吸器感染症の感染リスクを下げることができます。

4.手洗いは日常の生活習慣に

  • 食事前、トイレの後、家に帰った時などには、20秒~30秒程度かけて流水と石鹸で丁寧に手を洗いましょう。(適切な手指消毒薬の使用も可)

5.適度な運動、食事などの生活習慣で健やかな暮らしを

  • 一人一人の健康状態に応じた運動や食事、禁煙など、適切な生活習慣を理解し、実行することが大切です。
  • 特に基礎疾患のある方は、かかりつけ医などのアドバイスを参考に体調管理に気をつけましょう。

(参考)第118回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年3月8日)資料(厚生労働省ページへリンク)

(参考)感染症情報(厚生労働省ページへリンク)(外部サイトへリンク)

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 2. 罹患後症状(後遺症)について

新型コロナウイルス感染症に感染し、治療や療養が終わっても、一部の方で罹患後症状(いわゆる「後遺症」)が長引くことが分かっています。

現時点で、定まった診断方法や治療方針は確立していませんが、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)が慎重な経過観察や症状に応じた対症療法を行い、治療上の必要に応じて、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)が専門医へ紹介する等により対応していくことになりますので、まずは地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)にご相談ください。

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 3. 新型コロナワクチン予防接種について

新型コロナワクチン定期接種については、65歳以上の方及び60~64歳の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等を対象に、年1回秋冬にかけて行われる予定となっております。なお、接種にあたっては、原則として自己負担が発生します

また、定期接種の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることができます。

詳しくはお住まいの各市町村担当部署までお問い合わせください。

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 4. 感染症発生動向調査週報

県内の新型コロナウイルス感染症の発生状況については、以下のページを御確認ください。

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 5. 療養証明書

(1)令和5年5月8日以降の陽性者について

  • 令和5年5月8日以降、新たに新型コロナウイルス感染症陽性となった方については、行政からの療養証明書は発行されません。
  • 令和5年5月8日以降の入院について、一般的な入院医療費の保険請求をする場合は、通常の疾患同様、請求者が診断書料等を支払って医療機関から取得していただくことになります。

(2)令和5年5月7日以前の陽性者について

保健所や医療機関では、書面の療養証明書は発行されません。
令和4年9月以降、保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、保健所や医療機関に対して書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、加入している保険会社等によって異なります。
契約されている保険会社等へ直接お問い合わせください。

参考

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
  • 保健所から陽性者に出された案内文(医療機関で配布された患者説明用シート等)
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 陽性者サポートセンターへの登録結果(SMS等)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
関連するWEBサイト

(3)書面による療養証明書等の再発行について

これまでに行った書面による療養証明書等は、保険会社において代替書類の活用等による取扱いが行われていることを踏まえ、再発行は行っておりません。
紛失すると再発行されませんので、大切に保管いただきますようお願いします。

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 6. よくある質問

陽性者の方や濃厚接触者の方、検査を御希望の方などからいただく御質問をまとめました。お問い合わせいただく前に、一度御確認をお願いします。

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 7. 医療機関向け情報

(1)医療用解熱鎮痛薬等の安定供給について

(2)新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の薬局在庫状況について

令和6年3月5日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡に基づき、一般流通する経口抗ウイルス薬を適切に在庫し、処方箋に基づき速やかに患者に提供できる薬局を公表しています。

(3)県からの通知

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 8. 新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの対応

 

 

 

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お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策第二班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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