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新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
このたびは急なお知らせに大変驚かれたと思います。
皆様の一刻も早いご回復と今後の感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。
現在、非常に多くの方が陽性判明している都合上、保健所からの連絡にお時間をいただく場合があります。
保健所からの連絡をお待ちいただいている間などで、急な体調悪化がみられ対処に迷う場合、かかりつけ医にご相談いただくか、夜間から早朝の時間帯には#7119(おとな救急電話電話)、#8000(こども夜間安心コール)にご相談をお願いします。
自宅にて療養中の対応については、「新型コロナウイルス感染症で自宅療養される方へ」を参考にご対応をお願いします。
新型コロナウイルス陽性が判明した場合、速やかに、ご自身で、「感染の可能性がある方」(同居のご家族を除く)や「勤務先」などにへの連絡をお願いします。
感染の可能性がある方に該当するかどうかについては、「感染の可能性がある方へ」にてご確認ください。
濃厚接触者に該当した方は、「濃厚接触者の方へのお願い」をご覧いただくようご案内をお願いします。
学校・事業所等の勤務先や利用施設における対応は、「【職場・学校等向け】事業所で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合」をご覧ください。
新型コロナウイルス検査の結果が陽性となり、医師から新型コロナウイルス感染症と診断されて発生届出が提出された場合、保健所から電話連絡を差し上げます。
保健所職員の電話は、体調の確認、発症日特定や行動状況等を聞かせていただくためのものです。
現在、非常に多くの方が陽性判明している都合上、保健所からの連絡にお時間をいただく場合があります。
調査にあたっては、個人のプライバシーに配慮し、調査で得た個人情報の目的外使用はいたしませんので、ご安心ください。
国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症(疑似症含む)基本情報・臨床情報調査票(外部サイトへリンク)
感染拡大防止のため、疫学調査へのご理解とご協力をお願いします。
陽性と診断された方は、症状が急変した時にも適時適切に対応できるよう、また大切なご家族やお友達等に感染させないよう、入院または宿泊療養施設等で療養していただくことになります。
なお、軽症者や無症状者は、年齢・重症化リスクにかかわらず、原則宿泊療養をお願いしております。
このことについては、退院基準・療養解除基準についてをご覧ください。
療養期間は、上記リンク先に記載の基準に則って解除しており、療養解除時の感染性は極めて低いと考えられています。
そのため、療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
なお、療養解除については、医療・保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、従業員等へ陰性証明等の提出を求める必要はありません。
濃厚接触者としての待機機関経過後も同様に、従業員等へ陰性証明等の提出を求める必要はありません。
詳しくは下記リンク先をご確認願います。
厚生労働省ホームページ新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
問7 労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか。(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染拡大によって思いがけないご経験をされたり,見通しが持てない状況に不安な気持ちを感じているのではないでしょうか。
このような経験をしたときに,様々な症状が出てくることがありますが,多くの方に起こる正常な反応です。
これらの反応は,自然に回復していくことがほとんどですが,つらい気持ちを誰かに話すことでつらさが和らぐことがあります。お一人で悩まずに,身近な方や相談機関にご相談ください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡に基づき、生命保険協会及び日本損害保険協会では、医療従事者や保健所等の事務負担を考慮し、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないよう取り扱うこととなりました。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「宿泊療養又は自宅を証明する書類について」(令和2年5月15日付け通知、令和4年4月27日一部改正)(PDF:142KB)
新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」又は「宿泊療養」をしているかたでも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができるようになりました。
県では、新型コロナウイルス感染症に関する差別や誹謗中傷等でお困りの方の電話相談窓口を設置しております。
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