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新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に移行しています。
医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症が陽性と診断された場合や、御自身で検査キットにより検査をして陽性が判明した場合は、下記にお示しした対応となりますので御確認をお願いします。
1 陽性が判明した場合の対応
(1)療養中の行動制限
(2)推奨する療養期間
(3)事業所・学校等の休業期間
(4)医療費等
(5)療養中の支援・相談窓口
(6)体調悪化時の対応
2 濃厚接触者の取扱い
(1)健康観察期間
(2)家庭内の感染対策
3 療養証明書
(1)令和5年5月8日以降の陽性者について
(2)令和5年5月7日までの陽性者について
(3)書面による療養証明書等の再発行について
4 罹患後症状(後遺症)
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ、5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、かかりつけ医に相談してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう御配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。
緊急性の高い症状(※は家族等が以下の項目を確認した場合)
表情・外見 | 顔色が明らかに悪い※/唇が紫色になっている/いつもと違う・様子がおかしい※ |
息苦しさ等 | 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)/急に息苦しくなった/生活をしていて少し動くと息苦しい/胸の痛みがある、横になれない。/座らないと息ができない、肩で息をしている/突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた |
意識障害等 | ぼんやりしている(反応が弱い)※/もうろうとしている(返事がない)※/脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする |
御家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、可能であれば部屋を分け、感染された御家族のお世話はできるだけ限られた方で行うようにしてください。
家族が新型コロナウイルスに感染したときに注意したいこと(PDF:405KB)
保健所や医療機関では、書面の療養証明書は発行されません。
令和4年9月以降、保険会社への入院給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類の活用等により、保健所や医療機関に対して書面での療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
請求にあたって必要な代替書類は、加入している保険会社等によって異なります。
契約されている保険会社等へ直接お問い合わせください。
これまでに行った書面による療養証明書等は、保険会社において代替書類の活用等による取扱いが行われていることを踏まえ、再発行は行っておりません。
紛失すると再発行されませんので、大切に保管いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に感染し、治療や療養が終わっても、一部の方で罹患後症状(いわゆる「後遺症」)が長引くことが分かっています。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について」のページを御確認ください。
お問い合わせ先
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疾病・感染症対策課感染症対策第二班 |
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