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歯科診療所の方は申請フォームが異なります。以下のURLから申請をお願いいたします。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/seisanseikoujou/shikashinnryoujo.html
医療施設等の人材確保が喫緊の課題となっている中で、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善を図ることを目的とします。
都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
上記実施主体のうち、次のいずれの要件にも該当する者を補助対象機関とします。
令和7年3月31日時点で表1に掲げるベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。)において、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、業務の効率化や職員の処遇改善を図る事業となります。
区分 |
ベースアップ評価料の区分 |
病院 有床診療所 |
O100外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) P100歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) O102入院ベースアップ評価料(医科) P102入院ベースアップ評価料(歯科) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) |
無床診療所 訪問看護ステーション |
O100外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) P100歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) |
表2に定める基準額と対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額。
区分 |
基準額 |
病院 有床診療所 |
許可病床数×4万円 ただし、許可病床数が4床以下の有床診療所は、1施設当たり18万円 |
無床診療所 訪問看護ステーション |
1施設当たり18万円 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日までの間に行った以下の取組に要する経費のいずれか(複数可)が補助対象となります。
厚生労働省交付要綱(PDF:251KB)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省実施要綱(PDF:354KB)(別ウィンドウで開きます)
厚生労働省質疑応答集(PDF:476KB)(別ウィンドウで開きます)
※ここでいう支出とは、補助事業として支払う対象経費の総合計(消費税抜)を指します。
事務手続きの違いについて(PDF:430KB)(別ウィンドウで開きます)
みやぎ電子申請システムLoGoフォームによる申請フォームにより提出して下さい。
現在は、第1期のみ申請を受け付けています。第2期以降の申請フォームは受付期間になりましたら本ホームページで公開します。
https://logoform.jp/form/GQGB/1047632
https://logoform.jp/form/GQGB/1047639
電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりません。必ず電子申請により手続きして下さい。
県内で複数の医療施設等を開設している場合は、交付対象となる医療施設毎に申請して下さい。
歯科診療所の方は申請フォームが異なります。
以下のURLから申請をお願いいたします。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/iryou/seisanseikoujou/shikashinnryoujo.html
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