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宮城県感染症診査協議会は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条の規定に基づき保健所に設置することが定められております。
本協議会は、感染症患者に対する入院勧告、就業制限及び結核医療の公費負担等に関し、必要な事項を審議するものです。
二類感染症の一つである結核に関しては、本協議会の部会として設置されている結核診査部会にて審議します。
(3)資料
・資料1宮城県感染症診査協議会及び結核診査部会について(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
・感染症法における感染症の分類(厚生労働省)(PDF:167KB)
・資料2宮城県感染症診査協議会結核診査部会委員の指名について(PDF:235KB)
・資料3宮城県における感染症発生状況と対策について(PDF:1,095KB)
(3)資料
・資料1宮城県感染症診査協議会条例改正について(ワード:113KB)
・資料2宮城県感染症診査協議会及び結核診査部会について(ワード:25KB)
・資料3結核患者発生から医療費公費負担決定、患者票交付までの流れ(ワード:90KB)
・資料4令和7年度宮城県感染症診査協議会結核診査部会日程表(PDF:504KB)
・資料5宮城県における結核患者発生状況について(ワード:85KB)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条
<開催時期>
不定期開催
<審議事項>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第24条第3項の規定により,都道府県知事の諮問に応じ,当該都道府県における感染症に関する必要な事項を審議する(就業制限の通知、入院勧告、入院期間延長の勧告)。
上記報告に関し意見を述べる(就業制限の内容、応急入院の勧告)。
その他会長が必要と認めるとき
なお、診査会において不開示情報が含まれる審議については、非公開とすると決定されました。
感染症診査協議会条例第8条(平成11年宮城県条例第19号)
<開催時期>
(1)定期開催おおむね年24回
(2)臨時審査会上記定期開催とは別に緊急を要する際に書面等により随時開催
<審議事項>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法第24条第3項の規定により,都道府県知事の諮問に応じ,当該都道府県における感染症に関する必要な事項を審議する(就業制限の通知、入院勧告、入院期間延長の勧告、結核患者の医療等)。
上記の報告に関し意見を述べる。
なお、診査部会において不開示情報が含まれる審議については、非公開とすると決定されました。
原則公開としていますが、情報公開条例(平成11年宮城県条例10号)第19条に基づき、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益が害されるおそれがあるもの等の不開示情報を含む場合、委員の3分の2以上の多数をもって決定したときには、非公開としています。
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