ここから本文です。
看護補助者の確保及び定着を促進するため、医療機関に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から収入を引き上げるための措置を実施することを目的とします。
病院及び有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添の対象診療報酬のいずれかを算定している施設。
令和6年2月~5月の賃金引上げ分
対象医療機関において、上記の対象診療報酬を算定する病棟に勤務し、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤職員を含む。)とします。
(注意)介護福祉士又は保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も、本事業の対象としますが、看護職員や事務職員等の他の職種として雇用された者が、一時的に看護補助業務を行っている場合は、本事業の対象外となります。
下記アドレスに該当データを提出してください。
1.病院:賃金改善開始(予定)の報告及び別紙1(ワード:29KB)
2.有床診療所:賃金改善開始(予定)の報告及び別紙2(ワード:31KB)
1.補助金の制度一般に関すること
<看護補助者処遇改善事業コールセンター>
2.申請に係る手続きに関すること
宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています