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掲載日:2026年4月15日

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副業・兼業プロ人材新規活用促進助成金

事業概要(クリックでファイルをダウンロードできます)

概要(PDF:1,234KB)(別ウィンドウで開きます)

副業・兼業人材活用助成金事業について

県内中小企業等によるプロフェッショナル人材の副業・兼業形態での活用を促進し、企業の課題解決を図るため、宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、副業・兼業人材を初めて受け入れる事業者に対して、当該人材の受入れ、当該人材への報酬、移動等に係る経費の一部について助成するものです。

  • 副業・兼業人材とは

県外在住で、本業で収入を得ながら本業以外の仕事として、雇用契約や業務委託契約等に基づき職務や期間を限定して業務に従事する人材をいいます。

対象となる事業者

県内に事業所又は事務所を置く中小企業等(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び事業を行う個人又はその他の団体)であって、次に掲げる全ての条件を満たす事業者となります。

  1. 過去にプロ人材拠点を通して、副業・兼業プロ人材の活用をしたことがないこと
  2. 交付申請の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間、事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと
  3. 交付申請する副業・兼業プロ人材の活用に対し、国や他の自治体等から同一の経費に関する補助金の交付を受けていないこと
  4. 県税に未納がないこと
  5. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと

補助対象経費及び補助額等

6か月以下を契約期間として、県外在住の副業・兼業人材を活用する場合に、中小企業等が負担する費用について、以下のとおり助成します。

対象経費

補助額及び上限額

1.人材紹介事業者へ支払う紹介手数料

2.県外(日本国内に限る)に居住する副業・兼業プロ人材が県内の勤務地(事業所等の所在地等)を実際に訪れて業務を行う場合の以下の経費

  • 交通費(1往復あたり1万円未満となるものは対象外)
  • 宿泊費(上限11,000円/1泊)

3.副業・兼業プロ人材へ支払う報酬

(注意事項)

  • 交通費は居住地から県内の勤務地までの往復交通費で、公共交通機関利用料及び自家用車の高速道路利用料として、合理的な経路及び経済的な利用料金であること。レンタカー及び自家用車の借入費・燃料代・駐車場代に要する経費は対象外となります。
  • 租税公課(消費税及び地方消費税・入湯税・宿泊税)を除きます。

対象経費の10分の8に相当する額以内の額

(ただし、50万円を上限とします)。

  • 千円未満切捨て

 

申請受付

令和8年4月1日から随時受付(ただし、予算がなくなり次第、申請受付を終了します。)

手続きについて

A.補助金交付申請

副業・兼業プロ人材とのマッチング成立(活用する副業・兼業プロ人材が確定すること)後、速やかに交付申請してください。なお、補助対象は、助成金の交付決定後、令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った経費に限ります。

  1. 交付申請書(別記様式第1号)(ワード:19KB)
  2. 申請者概要(別記様式第1号別紙)(ワード:36KB)
  3. 補助事業計画書(別記様式第2号)(ワード:21KB)
  4. 副業・兼業プロ人材の職務経歴がわかるもの(履歴書、職務経歴書、レジュメ等)
  5. 人材紹介事業者に提出した人材紹介申込書の写し
  6. 事業収支予算書(別記様式第3号(ワード:39KB)別記様式第3号別紙(エクセル:33KB)
  7. 登記事項証明書(法人格を有している場合)又は、税務署への開業届の写し(個人事業主の場合)
  8. 県税事務所が発行する宮城県税の納税証明書(税目「全ての県税」について、補助金を申請する日までに納期限が到来した県税に係る徴収金に未納がないこと。)
  9. 申立書(別記様式第4号)(ワード:22KB)
  10. 債権者登録票(エクセル:28KB)

B.実績報告

事業完了(副業・兼業者との業務委託等契約の終期)から1か月以内又は令和9年2月28日のいずれか早い日までにご提出ください。

  1. 事業実績報告書(別記様式第7号)(ワード:18KB)
  2. 事業実績書(別記様式第8号)(ワード:20KB)
  3. 副業・兼業プロ人材と締結した業務委託契約又は雇用契約書等の写し
  4. 副業・兼業プロ人材の居住地を証明する書類(住民票・運転免許証の写し等)
  5. 事業収支決算書(別記様式第9号(ワード:40KB)別記様式第9号別紙(エクセル:33KB)
  6. 5.の疎明書類(補助対象経費に係る全ての領収書・振込明細書等の写しが必要です。)
  7. その他補助金の交付額確定に必要な書類

提出先・問い合わせ先

上記提出書類を下記まで1部提出してください。

  • 電子メールの場合

koyou-hojo(a)pref.miyagi.lg.jpまで送付してください((a)をアットマークに変えてください。)

  • 郵送・持参の場合
住所 〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
担当 宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用推進班
Tel 022-211-2772
Fax 022-211-2769

 

助成金事業の詳しい内容と申請書等の様式

<様式集>

お問い合わせ先

雇用対策課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

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