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掲載日:2023年3月13日

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宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会の質問と回答

宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会の質問と回答について

大規模地震による建築物被害が発生した場合は、被災した市町村が主体となって「被災建築物応急危険度判定」が実施されます。被災建築物応急危険度判定は、被災した建築物の倒壊や落下危険物等の危険度を調査・判定し、判定ステッカーで表示する制度であり、人命に関わる二次災害の防止を目的に実施されます。

県では、この判定を実施する建築技術者(=応急危険度判定士)を養成するための「宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会」を開催しており、講習会の受講者からいただいた質問とその回答を掲載します。当内容は今後の被災建築物応急危険度判定制度の向上に役立てていきます。

令和4年度の質問

Q1.判定活動がボランティアなのは判定士個人の負担が大きすぎるのではないでしょうか。特に遠方の判定活動の応援に参加する場合は宿泊場所や移動などでハードルが高いと感じました。

A.判定士に対する手当てや補償については、判定活動の実施に伴い怪我等に至った場合に対する補償制度はありますが、判定活動に対する報酬や移動に係る費用等については支給されないため、ボランティアとしてご参加いただくことになります。遠方での判定活動に参加する場合には、現地の宿泊先や食料等について被災自治体より提供される場合もあります。

応急危険度判定の制度は地元周辺の判定士の協力を得て実施されることを前提として想定されていますので、判定士の皆様には地元での判定活動に参加していただくことを考えています。

判定活動への参加につきましては、判定士の方ご自身も被災していることも考えられますので、ご自身の安全や生活を優先していただいた上で、可能な範囲でボランティアとしての参加にご協力をお願いいたします。

令和3年度の質問

質問はありませんでした。

令和2年度の質問

質問はありませんでした。

令和元年度の質問

質問はありませんでした。

平成30年度の質問

Q1.応急危険度判定を受けた建築物のその後の対応について、行政が強制的に行うことはありますか?

A.被災した建築物については、原則として所有者(または管理者)が自らの責任で危険性を確認し、安全性を確保することが求められますが、地震災害時に所有者等が建築物の安全性を確認することは困難とも考えられるため、行政(市町村)が応急危険度判定を実施します。

判定を受けた建築物の復旧等の対応は、原則所有者等の責任で行っていただくことになるため、基本的には行政が強制的に行うことはありません。被災建築物の復旧や再建等に関しては、行政や民間建築団体等による被災者への支援制度(有償、無償あり)を活用できる場合がありますので、ご確認ください。

【参考資料】地震災害時の建築物等に関する主な調査や判定(PDF:414KB)

Q2.調査対象が空き家だった場合、どのような対応をすれば良いでしょうか?

A.応急危険度判定は、付近を通行する歩行者へ危険情報を提供する役割もありますので、空き家と思われる場合も、判定を実施してステッカーを貼り付けてください。そして実施本部には空き家と思われる旨を報告してください。

また、判定結果が「危険」で何らかの対応が必要と考えられる場合は、市町村で所有者の確認等を行うとともに、緊急性が認められる場合には、立入禁止措置等を講じる場合もあります。

Q3.判定士が調査済(緑)と判定した建築物が後の余震で倒壊した場合、法的責任を追及されることはありますか?

A.応急危険度判定の「応急」は、「緊急+暫定的」との意味であり、後で詳細調査を行った場合は、その結果が変わることがあるという前提で行います。判定結果はあくまで調査実施時点の危険度を判定するものですので、調査済(緑)と判定された建築物が、余震等で被害が進行し、要注意(黄)や危険(赤)の被害状況になることもあります。

また、判定結果の責任は、判定の実施主体である市町村に属し、判定を行った判定士個人が責任を問われるものではありません。しかし、判定は人命に関わる二次災害防止を目的としていますので、判定士は建築技術者として培った知識と経験を活かして、全国統一基準に沿って判定していただければと思います。

Q4.判定士登録の有効期限が間もなく切れますが、高齢等を理由に更新登録を希望しない場合は、登録抹消申請書の提出が必要ですか?

A.判定士登録証の有効期限が過ぎた方は、自動的に県の判定士名簿から登録が抹消されます。ただし、宮城県では有効期限切れの方も、随時更新登録を可能としていますので、有効期限切れの方にも更新登録の案内を行う場合があります。もし今後更新登録案内等を希望されない場合は、登録抹消申請書をご提出いただくか、県建築宅地課担当まで御連絡ください。

Q5.RC造の柱の被害調査は、建物内部に入る必要があると思いますが、RC造は内観調査が必須ということでしょうか?もし、実施本部から外観調査のみ実施と指示された場合は、内観調査を行わずに「調査済」となるケースも少なからずあるということでしょうか?

A.内観調査の実施は、原則実施本部からの指示に従ってください。例えば実施本部が建築物内部に入ることは危険と判断した場合等は、RC造も外観調査のみで判定することも考えられます。その場合は、外観調査で調査可能な項目のみ調査・判定し、調査表と判定ステッカーには「外観調査のみ実施」と記入した上で、「調査済」等の判定結果を表示することになります。

Q6.RCで壁式構造の場合は“壁長さ”で判定するとありますが、図面が無ければ仕上げやふかし等で判断がつかない場合があると思いますが、いかがでしょうか?

Q7.S造で筋違い(ブレース)は目視できない場合(隠蔽部)はどうすればよいでしょうか?

A.応急危険度判定は二次災害防止を目的とした「緊急+暫定的」な判定であり、応急危険度判定士が現地調査で確認できる範囲で判定することになります。RC造やS造では、仕上げ材によって構造躯体が見えないことが多いですが、目視確認できる仕上げ材等の被害状況から、構造躯体の被害等も推測して判定することが必要です。限られた情報から危険度を判定しますので、判断が難しい場合もあると思いますが、一般の方では気付きにくい建築物の被害や、それに伴う危険性を建築技術者としての目で見て、危険かどうかを判定していただければと思います。もし所有者等から図面を見せてもらえる場合には、判断の参考にしてください。

Q8.講習会で使用したパワーポイントの印刷資料が配付されましたが、白黒かつ小さくて見にくいため、県のホームページ等にデータを掲載していただけるとありがたいです。

A.講習会で使用したパワーポイントは、応急危険度判定士となる方への説明資料として作成したものであり、一般には公開しておりません。また配付したパワーポイントの印刷資料も、あくまで参考資料としてお配りしておりますので、申し訳ございませんが、御理解いただければと思います。

Q9.標準判定資機材一覧(テキストP.77)に「区分Cデジタルカメラ」とありますが、講習会では使用方法(時、場合等)についての説明がありませんでしたが、どのような場合に使用するのでしょうか?

A.判定士が調査を行った建築物で、特に危険なもの(建築物の倒壊危険等)があった場合は、判定士から実施本部に報告していただきますが、その際に実施本部で被害状況を確認できるように、デジタルカメラで撮影していただくことが想定されます。また判断に迷うような被害状況があった場合も、デジタルカメラで撮影し、実施本部に持ち帰って写真で検証することも考えられます。

Q10.デジタルカメラで被災建築物を撮影する場合、その対象建築物に関する個人情報保護等はどのような取扱いとなりますか?所有者の同意を得ずに撮影することに問題はありませんか?

A.判定士は必要に応じて被災建築物をデジタルカメラで撮影することがありますが、あくまで被害状況を確認するための撮影ですので、個人が特定されるような情報(住所や表札等)は写さないようにしてください。

なお、応急危険度判定は、各市町村の責任で行うものであり、判定士が判定時に作成した資料(調査表、判定ステッカー、地図等、デジタルカメラの撮影データも含む)は、市町村に帰属することになりますので、調査終了時に実施本部に提出(返却)し、判定士は持ち帰らないようにしてください。各資料の個人情報は市町村で管理します。

Q11.応急危険度判定後、判定内容に関する問合せは判定士個人宛にあるのでしょうか?これまでにそのような事例はありましたか?

A.判定を受けた建築物に貼り付けられる判定ステッカーには、問合せ先として市町村災害対策本部(または実施本部)の電話番号を記載しますので、所有者等からの問合せは、市町村に行くことになります。過去に判定士個人が判定内容に関する問合せを受けたという事例は把握していませんが、もし判定士が問合せを受けた場合には、市町村に直接問合せしてもらうよう伝えていただければと思います。

なお、判定実施時に住民等から質問を受けた場合は、判定結果(どこに注意しなければならないか等)については判定士から住民の方へ説明してください。それ以外の判定士が明確に回答できない質問(修理はどうすれば良いか、○丁目の調査はいつ来るのか?等)については回答はしないで、ステッカーに書かれた市町村問い合わせ先(電話番号)に直接問い合わせていただくよう伝えてください。

平成29年度の質問

Q1.RC造の柱の被害調査について、通常は仕上げ材があるため、躯体の被害状況の確認は難しい場合がほとんどだと思います(特に内柱)。S造で仕上げ・天井のある鉄骨造も同様だと思いますが、そのような時の対処法はどうしたらよいでしょうか?

A.RC造やS造では、仕上げ材により構造躯体が見えないことが多いため、仕上げ材等の外部に現れた被害状況をよく観察して、内部の被害状況を推測することが必要となります。RC造やS造の被害は、一般の人では被害発生に気付くことが難しい状況もありますので、建築の専門家としての目で見て、危険な状況でないかを可能な限り判定してください。

平成28年度の質問

質問はありませんでした。

平成27年度の質問

質問はありませんでした。

平成26年度の質問

Q1.講習会テキストの改定予定はありますか?

A.講習会テキストは、随時内容を見直して、更新・改定を行っています。講習会では、最新版のテキストを使用しており、講習会の受講者(新規・更新とも)には、最新版のテキストを配布しています。

Q2.更新者は講習会の受講不要で更新登録できるようですが、講習会を受講せずに更新登録した場合は、最新版のテキストを入手することは可能でしょうか?

A.更新時に任意で講習会を受講した更新登録者には、最新版のテキストを配布しております。講習会を受講せずに更新登録をした方には、郵送で最新版のテキストを送付しております。

Q3.S造の隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険について、「基礎の沈下量が30cm以上はCランク」との説明がありましたが、テキストにはその記載が無いようですが?

A.S造「調査2隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」は、目視で被害状況を観察して、危険かどうかを総合的に判定します。その判断基準の参考となる目安として、「基礎の沈下量>30cmの場合はCランク」としておりますが、これはあくまで判断する上の補足情報として説明したものであるため、調査表やテキストにはその記載はありません。

Q4.所有者から判定制度や判定結果等について質問され、その回答により誤解が生じ、住民とのトラブルになることが心配です。応急危険度判定における、これまでのQ&A等があればありがたいです。

A.全国被災建築物応急危険度判定協議会の広報誌「OQ通信」の中に、判定に関するQ&Aが記載されていますので、以下のリンク先で御確認ください。

全国被災建築物応急危険度判定協議会

なお、応急危険度判定は、各判定士が培った建築知識や技術を活用していただくことになりますが、全国統一基準の調査表を用いて実施されることから、判定結果は一定の客観性が保たれるものと考えられます。また、判定結果の責任は実施市町村に属し、判定士個人が責任を負うものではありませんので、市町村の実施方針を良く理解した上で、指示に従って実施するようにしてください。

なお、住民から質問を受けた場合の対応については、判定士が明確に回答できる事(判定結果等)以外は、市町村実施本部に直接問合せてもらうことが、トラブル防止に有効となります。

平成25年度の質問

Q1.「要注意」または「危険」と判定された建築物の所有者は、その後どのような対応をすればよいのですか?

A.まずは判定ステッカーの「注記」欄に記入されたコメントを見て、どこの何が危険なのかを確認してください。「危険(赤)」で建物への立ち入りが危険な場合は、建物には立ち入らず、直ちに避難を検討してください。「要注意(黄)」で建築物に立ち入る場合は、危険箇所には充分注意して近づかないようにし、必要に応じて立ち入り禁止措置等を行ってください。その後の修理等の対応については、判定ステッカーに記載された市町村災害対策本部に問い合わせて御相談ください。

なお、大規模災害時には、民間建築団体による被災建築物に関する無料相談窓口が開設される場合もありますので、御活用ください。

Q2.地震直後の応急危険度判定で「調査済」と判定された建築物でも、その後の余震や気象条件等によって、危険度が変わる場合もあると思います。そのような変化について、所有者は気づきにくいと思いますが、判定を受けた建築物所有者に対するフォロー等はありますか?

A.判定実施後に余震等が発生した場合、「調査済」だった建築物の被害が拡大して、危険度が「要注意」や「危険」に変わることは考えられます。余震による被害拡大等がある場合は、市町村実施本部が判定実施の必要性を検討し、実施が必要と判断された場合には、判定済みの建築物の再判定が実施されます。

Q3.ブロック塀の転倒に関する危険度について、判定基準及び方法を教えてください。

A.ブロック塀は過去の地震災害において、倒壊による人命に関わる事故が発生しており、応急危険度判定の対象区域内のブロック塀は、必ず判定をしてください。外観目視で傾きやひび割れ等の状態を確認し、押した時の揺れやぐらつきの状況等から、危険かどうかを総合的に判定します。チェックするポイントは、「鉄筋の有無」「控え壁等の転倒防止策の有無」「基礎の根入れ深さ」「ひびや目地分かれの損傷状況」等があります。また、笠木がある場合は、笠木のぐらつきや、落下の危険についても注意して見る必要があります。

ブロック塀に関する参考情報は下記で御確認いただけます。

ブロック塀倒壊防止について←クリックすると別のページに移動します。

ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)(PDF:107KB)

Q4.被災宅地危険度判定の講習も受けたいのですが、開催予定はありますか?

A.宮城県では、毎年「宮城県被災宅地危険度判定士講習会」を開催しております。日程や詳細等は、開催概要が決まり次第、宮城県建築宅地課ホームページで案内する予定です。

問い合わせ先 宮城県土木部建築宅地課 開発防災班 電話 022-211-3244

なお、「被災宅地危険度判定」は、「被災建築物応急危険度判定」と名前は似ていますが別の制度です。

平成24年度の質問

Q1.応急危険度判定は、余震による倒壊等から住民を守ることが目的であり、よいことだと思います。しかし、危険(赤)のステッカーを貼られた住民が、その後どのように行動すればよいかが、周知されていないように思います。何らかの対応が必要ではないでしょうか?

A.判定ステッカーを貼られた建築物の所有者の方は、ステッカーに市町村災害対策本部の電話番号が記載されていますので、その後の対応についてご相談いただければと思います。また、地震災害時には、民間建築団体による被災建築物に関する無料相談窓口が開設される場合もありますので、県民の方に御活用いただけるよう、広報活動による周知を推進してまいります。

Q2.判定士が調査のために、建築物の所有者に無断で敷地内に入ることに問題はありませんか?また、判定ステッカーについても、建築物の所有者に無断で貼って良いのでしょうか?

A.全国被災建築物応急危険度判定協議会では、「応急危険度判定制度は、居住者のみならず通行人等への情報提供による二次被害防止という目的がありますので、居住者が留守の場合でも応急危険度判定を実施してください」とされていますので、判定士は所有者不在の場合でも、私有地に入って判定を実施して、判定ステッカーを貼ってください。

なお、所有者から判定の実施やステッカーの貼り付けを断られた場合は、判定士から判定の目的等を説明していただき、それでも拒否される場合には、無理に実施しないこととなっております。

Q3.所有者が避難して不在の建築物についても、判定を実施する意味がありますか?

A.避難した所有者が戻ってきた場合に、その建築物が危険かどうかを確認するために判定結果が必要となります。また、判定は所有者のみならず、付近を通行する歩行者へ危険情報を提供し、二次災害を防止するという役割もありますので、所有者が不在の建築物についても判定の実施が必要です。

Q4.応急危険度判定の実施は、誰が決めるのですか?また、津波被害を受けた場合の対応は、どうなりますか?

A.応急危険度判定を実施するかどうかは、被災した市町村が建築物の被害発生状況から判断して決定します。

津波被害については、地震災害以外の建築物被害(水害等)は、応急危険度判定の適用範囲外ですので、津波被害を受けた建築物は、厳密には判定の適用外とも考えられますが、地震被害による被害も受けていると考えられますので、被害状況から各市町村が対応を検討することになります。

なお、原則として、津波による危険性が考えられるうちは、応急危険度判定は行いません。

Q5.建築士の有資格者が、県の講習を受けないで、応急危険度判定士として判定活動を行うことはできますか?

A.応急危険度判定士は、登録制度となっていますので、県の講習会を受けて登録した判定士以外は、原則として判定は行えません。ただし例外として、他の都道府県で判定士登録をしている方が、宮城県に転入してきた場合には、「相互認証制度」により、宮城県の登録に切り替えることができます。その場合は、宮城県の講習会は受講免除となりますので、切り替えの手続きは必要ですが、講習会を受けないで判定活動を行うことはできます。詳しくは県の建築宅地課企画調査班までお問合せください。

なお、各都道府県で交付された判定士登録証(又は判定士認定証)は、全国の判定活動で有効であり、宮城県で登録した判定士は、全国の判定活動に参加することができます。

Q6.県内で判定活動を実施する場合、(一社)宮城県建築士会や(一社)宮城県建築士事務所協会等の民間建築団体が判定士参集に協力しますが、協会所属の判定士だけでは限界があるため、所属していない判定士も動員できる仕組みをつくるべきではないでしょうか?

A.宮城県では、各民間建築団体の協力により、民間判定士に参集要請連絡を行っておりますが、東日本大震災では、充分に機能しなかった面もあることから、判定士への連絡体制の改善に取り組んでいるところです。

平成23年度の質問

Q1.応急危険度判定は「住民だけでなく、歩行者等にも危険を知らせて、二次災害を防止することが目的」との説明がありましたが、テキストにもその旨記載したほうが良いのではないでしょうか?

A1.テキストにも記載する方向で検討いたします。(補足:現在のテキストには記載されております。)

Q2.「一見して危険」と判定した場合は調査終了とありましたが、「3落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の判定に進むべきではないでしょうか?例えば、家屋裏の土砂崩れで一見して危険と判定した場合、道路に面したブロック塀のぐらつき等は確認しないことになります。

A2.応急危険度判定では、調査を行う応急危険度判定士の安全確保のため、一見して危険と判定された建築物については、それ以上建築物には近づかずに調査を終了することとされています。ただし、判定は棟別に行うことができますので、一見して危険と判定された建築物とは別棟の建築物(ブロック塀等も含)は、安全に充分注意した上で判定を行い、ステッカーを表示することができます。あくまで判定士の安全確保ができることが前提ですが、特にブロック塀等については、判定を実施していただければと思います。

Q3.危険(赤)のステッカーを貼られた建築物の所有者が、建物のイメージ低下を気にして、ステッカーを剥がしてしまう事例があるようです。ステッカーを剥がさないように、なんらかの措置をすべきではないでしょうか?

A.判定ステッカーの表示は、付近を通行する歩行者への危険情報提供の役割もあるため、所有者が剥がしてしまうことは望ましくありませんが、所有者が拒否する場合は、判定の実施やステッカー貼付を強制することはできません。判定士から所有者に判定の目的やステッカー貼付の主旨を説明し、それでも理解を得られない場合には、判定の実施やステッカーを表示しないこともやむを得ません。

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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