被災建築物応急危険度判定について
目次
- 被災建築物応急危険度判定について
- 応急危険度判定士について
- 応急危険度判定技術者講習会について
- 応急危険度判定に関する資料(判定マニュアル・判定士登録申請書等)
(1)被災建築物応急危険度判定とは
- 被災建築物応急危険度判定【ひさいけんちくぶつおうきゅうきけんどはんてい】(以下「判定」という。)は、地震で被害を受けた建築物について、その後の余震等による倒壊や落下・転倒危険物等の危険度を判定して、その結果を表示する制度です。
- 判定結果は、赤・黄・緑の判定ステッカーで表示し、住民や歩行者等に危険情報を提供することで、「人命に関わる二次災害を防止する」ことを目的としています。

- 「応急」という言葉には、「緊急」と「暫定的」という意味の両方が含まれます。
【緊急】:地震発生直後の短時間に多くの判定を行う必要がある。
【暫定的】:後に充分な時間をかけて調査をした場合には、判定結果が異なる場合がある。
※この判定は、被災者が公的支援を受けるために必要となる「り災証明」ではありません。り災証明のための「住家被害認定調査」は、別に実施されます。
(2)応急危険度判定は、いつ誰が行うのか
- 地震災害が発生し、各市町村が必要と判断した場合に判定が実施されます。住民等からの実施申込み等は不要です。
- この判定は、余震等による二次災害の防止が目的ですので、地震発生後できるだけ速やかに実施します。
- 被災市町村が判定の実施主体となり、市町村から派遣された応急危険度判定士が現地調査を実施します。
- 調査は、原則として、建物外部からの外観目視で行いますが、状況により内観調査が必要となる場合もあります。
- 調査は、全国統一基準の調査表を用いて実施し、「危険」、「要注意」、「調査済」の3段階で判定されます。
※住民や所有者等は、建物に貼られた判定ステッカーを確認し、今後の余震発生等を想定した場合に、建物を継続的に使用できるか、或いは避難した方が良いか等を検討してください。

(3)判定対象建築物はどのように決まるのか
- 判定の対象建築物は、被害の発生状況から被災市町村が決定します。
- 主に被害発生区域一帯が対象となりますが、特に被害の大きい建築物を個別に判定対象とする場合もあります。
- 高層建築物や危険物貯蔵庫等の特定の建築物や、火災や暴動発生地域等は対象外となります。
※判定を行う応急危険度判定士は、市町村から指示された建築物を判定しますので、対象建築物に関する質問等は、各市町村にお問合せください。

- 応急危険度判定士(以下「判定士」という。)は、被災市町村からの要請により、ボランティアで判定を実施します。
- 判定士は、各都道府県の登録認定を受けており、宮城県には約2,040人(令和4年9月末現在)、全国では約11万人(令和4年3月末現在)の登録者がいます。
- 判定の目的は、二次災害の防止ですが、建築の専門家である判定士による現地調査は、被災者の不安緩和にもつながると言われています。
- 過去に宮城県で判定士登録したことがあり、現在有効期限切れとなっている方は、随時更新登録が可能です。詳しくは、県の担当までお問合せください。
※判定は、建築技術者として身につけた知識や経験を発揮して、社会貢献するチャンスです。多くの方に判定士登録していただくことが期待されます。

※地震災害時は、多くの判定士の協力が必要です。講習会受講は無料ですので、受講要件に該当する方は、受講を御検討ください。

- 判定に関する各種資料を紹介しますので、御活用ください。
(1)判定制度関係
(2)判定士登録関係
(3)判定技術関係
- 宮城県被災建築物応急危険度判定技術者講習会テキスト
宮城県版の判定士マニュアルです。判定技術・判定実施例・各種要綱等が記載されています。
講習会受講者(新規及び更新)に最新版を配付しており、講習会を受講せずに更新登録した場合は、郵送で送付します。
- 映像資料【引用元:「全国被災建築物応急危険度判定協議会(外部サイトへリンク)」】
(下記リンクをクリックすると動画の再生が始まります。)