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掲載日:2024年7月8日

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避難行動要支援者への支援について

1.避難行動要支援者とは

避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方々をいいます。

避難行動要支援者の対象については、市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にご確認ください。

避難行動要支援者の例

生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

1.要介護認定3~5を受けている方
2.身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
3.重度以上と判定された知的障害者
4.精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の方

その他、障害福祉サービスを受けている難病患者や独居の高齢者など

2.避難行動要支援者名簿とは

避難行動要支援者名簿とは、災害対策基本法に基づき、災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方々をあらかじめ登録(掲載)しておく名簿のことをいいます。
災害時には、安否確認や避難支援などに活用されます。

東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。

3.個別避難計画とは

個別避難計画とは、避難行動要支援者について、誰が支援するか、どこにどのような経路で避難するか、避難を行う際にどのような配慮が必要かなど、避難支援に必要な情報をあらかじめ記載した一人ひとりの避難計画のことをいいます。
計画策定後は、市町村や避難支援者関係者間で共有し、平常時や災害時の避難支援などに役立てられます。

令和元年台風19号等の近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから、令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

個別避難計画の具体的な作成方法等については、市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にご確認ください。

4.県内市町村の取組状況について

毎年、消防庁及び内閣府において、市町村における避難行動要支援者の避難支援対策の取組状況(避難行動要支援者名簿、個別避難計画の作成状況)について調査を実施しています。

県内市町村の取組状況(調査結果)については、以下のリンクから確認することができます。

(消防庁ホームページ)

お知らせ一覧-防災:避難行動要支援者対策(外部サイトへリンク)

(総務省ホームページ)

5.避難行動要支援者の支援に関する法令や指針等

  • 災害対策基本法の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)

災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)(外部サイトへリンク)

  • 避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針(令和3年5月改定)

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月改定)(第1.部~第4.部)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
参考資料(第5.部)(外部サイトへリンク)

  • 個別避難計画の作成に取り組む市町村職員や関係者向けの作成手順(内閣府作成)

「個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ」(外部サイトへリンク)

  • 宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン

宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン

お問い合わせ先

保健福祉総務課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

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