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宮城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に係る設置の許可を要しない、産業廃棄物処分業の用に供する施設のことを第三種施設と定義し、設置許可申請前に行わなければならない事前手続を定めています。
代表的なものとしては、以下のような施設が該当します。
施設の種類 |
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汚泥、動植物性残さ等の発酵堆肥化施設 |
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くずの圧縮固化施設(RPF製造施設など) |
汚泥の造粒固化施設 |
金属くずの切断施設 |
汚泥、動植物性残さのバイオガス化施設 |
廃プラスチック類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が5トン未満など、設置許可規模未満の施設 |
第三種施設を設置し、使用を開始するまでには、以下の手続を行う必要があります。
各手続については、以下のページを御覧の上、立地しようとする市町村を管轄する保健所に御相談ください。
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