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掲載日:2025年12月2日

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産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないために

土地所有者等の皆さまへ

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、第5条において土地の所有者、占有者の責務を規定しています。加えて、宮城県では、「廃棄物の処理の適正化に関する条例」を制定し、土地の所有者、占有者、又は管理者の責務を定めています。

気づかないうちに、自分の土地に産業廃棄物が不法投棄されたり、土地を貸した相手が産業廃棄物を積み上げたりするなど、土地所有者等が産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれる場合があります。

産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないために、土地所有者向けリーフレット(PDF:624KB)を参考に、その所有地等の適正管理に努めていただくようお願いします。

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お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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