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掲載日:2024年6月11日

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許可申請に関する説明(指導要綱第20条)

第一種施設の設置を計画する事業者は、産業廃棄物処理施設設置許可申請書提出の前に、生活環境影響調査の結果と設置許可申請書の内容について、地域住民等に説明を行わなければなりません。

地域住民等の範囲に関する協議(要綱第20条第2項)

設置許可申請に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について、関係市町村に相談を行ってください。
説明の対象となるのは、以下の範囲の地域住民等です。

適正化条例第14条

当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民

適正化条例施行規則第8条第1項

1又は2のいずれかに居住し、かつ、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者

  1. 設置場所管轄市町村
  2. 設置場所管轄市町村の隣接市町村
  3. 生活環境影響調査結果で影響が最大と予測される地点の管轄市町村

地域住民等への説明(要綱第20条第1項)

地域住民等への説明事項は、以下のとおりです。

説明事項

適正化条例第14条第2項

  • 産業廃棄物処理施設等の構造、処理能力
    • 法第15条第2項第6号に規定される計画(設置計画)
  • 生活環境影響
    • 生活環境影響調査の結果
  • その他
    • 生活環境影響の防止対策
    • 法第15条第2項第7号に規定される計画(維持管理計画)

地域住民等は、この説明の翌日から二週間を経過する日までの間、施設の設置計画に関し、生活環境保全上の見地からの意見書を事業者に提出することができます。事業者は、地域住民等から出された意見及びそれに対する回答、対応内容などを記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成し、立地を計画する場所を所管する保健所に提出してください。
また、報告書は以下の方法により公開しなければなりません。

説明会報告書

添付資料(指導要綱様式第4号欄外)

  • 説明会等の開催に関する周知資料(公報,広報紙,新聞掲載記事,チラシ等)
  • 説明会等資料(配布の有無にかかわらずプロジェクター等で説明した画面を紙資料に変換したものも含む)
  • 施設計画等の縦覧に際し、提出された生活環境保全上の見地からの意見書

公開方法(条例第14条第3項,条例施行規則第8条第5項)

  • 地域住民等の求めによりその閲覧に供する方法
  • インターネットを利用して公開する方法

公開期間

施設設置等許可申請書の提出時 ~ 法第15条の2の3において準用する法第8条の4第1項の規定による閲覧の開始時

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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