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掲載日:2025年3月24日

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熱回収施設設置者認定制度について

1.熱回収施設設置者認定制度とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づく許可を受けた焼却施設のうち、一定の条件に適合する熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する場合に、その施設の設置者が認定を受けられる制度です。
認定されると、認定業者としてPRできるほか、通常の処理基準ではなく、法施行令第5条の4または第7条の3で定める基準が適用されます。
この制度は、平成22年5月の法改正により新設されたものです。

2.認定の対象

法第8条第1項の許可を受けている一般廃棄物処理施設または法第15条第1項の許可を受けている産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下「熱回収施設」という。)を設置している者

3.認定の基準

  • 熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること
  • 通常の廃棄物処理施設が満たすべき基準に適合していること
  • 発電を行う場合、ボイラー及び発電機が設けられていること
    (ガス化改質方式の焼却施設の場合は発電機のみでよい)
  • 発電以外の熱回収を行う場合、ボイラー又は熱交換器が設けられていること
  • 熱回収により得られる熱量や電気量を把握するために必要な装置が設けられていること申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足るものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
  • 規則第5条の5の5第1項第4号ハの算式により算定した年間の熱回収率が10%以上であること

算式

A=(E×3600+H-F)/I×100

A:熱回収率(単位パーセント)
E:熱回収により得られる熱を変換して得られる電気の量(単位メガワット時)
H:熱回収により得られる熱量からその熱の全部又は一部を電気に変換する場合における当該変換される熱量を減じて得た熱量(単位メガジュール)
F:燃料を熱を得ることに利用することにより得られる熱量(単位メガジュール)
I:当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量(単位メガジュール)

  • 投入エネルギー量の30%を超えて燃料の投入を行わないこと
  • 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること

4.認定に係る注意事項

  • 認定の期間は5年間です。引き続き認定を受ける場合には更新の手続きが必要です。
  • 認定を受けた熱回収施設の設置者(以下、「認定熱回収施設設置者」という。)が上記3の認定基準に適合しなくなったと認められるときは、知事はその認定を取り消すことがあります。
  • 認定熱回収施設設置者は、当該熱回収施設において熱回収を行わなくなったとき、当該熱回収施設を廃止し若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、その旨を知事に届け出なければなりません。
  • 認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに前年度1年間の熱回収に係る報告書を知事に提出しなければなりません。
  • 認定熱回収施設設置者は、当該認定に係る熱回収施設(一般廃棄物処理施設であるもの)において行う一般廃棄物の処分については、法第7条第13項の規定にかかわらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第5条の4で定める基準に従って行うことができます。
    また、認定熱回収施設設置者が当該認定に係る熱回収施設(産業廃棄物処理施設であるもの)において行う産業廃棄物の処分については、法第12条第1項、第12条の2第1項、第14条第12項及び第14条の4第12項の規定にかかわらず、施行令第7条の3で定める基準に従って行うことができます。
  • 通常の産業廃棄物処理基準とは異なり、認定熱回収施設(産業廃棄物処理施設であるもの)については、保管できる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の数量の上限が当該施設の処理能力に相当する数量に21を乗じて得られる数量となります。

5.認定申請の手続き

(1)申請書提出窓口と提出部数

認定申請をされる方は、当該廃棄物処理施設を管轄する申請窓口に申請書類を提出(正副2部)してください。

(2)認定申請手数料

新規:33,000円

更新:20,000円

(3)提出書類

環境省ホームページに掲載されている廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照のうえ作成してください。

熱回収施設設置者認定申請書

添付書類

  • 熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図
  • 処理工程図
  • 設計計算書
  • 熱回収施設の付近の見取り図
  • 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
  • 当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する書類
  • 当該熱回収施設について法第8条第1項又は第15条第1項に基づく廃棄物処理施設設置許可を受けていることを証する書類(許可証の写し)

(4)申請方法

申請方法は、次の通りです。

いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。

申請前に再度書類の確認をお願いします。

オンライン決済を併用した申請

令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができるようになりました。

下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。

留意事項

申請書類は、A4サイズのファイルにとじてご提出ください。

  • 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記載しないでください。
  • 申請先窓口における受付済書面が必要な場合は、申請書の写し1部及び返送先を記入したレターパック又は切手を貼付した封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します。
  • 申請書一式を申請窓口受理した際に、その旨のメールを送付します。

郵送での申請

申請窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記「オンライン決済を併用した申請」と同様に申請書類をご準備いただき、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を同封し、書留郵便で送付してください。

  • 証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
  • 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記載しないでください。
  • 先行許可制度を御利用の方は、先行許可証(原本)及び返送用レターパックを同封してください。確認後、返送します。

来庁での申請

申請窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を持参してください。

6.実績報告

認定熱回収施設設置者は、毎年6月30日までに、前年度(前年4月1日から当年3月31日まで)における熱回収に関する報告書を知事に提出しなければなりません。
報告書は、熱回収率の算定根拠を明らかにする書類を添付のうえ、申請窓口に提出してください。

7.休廃止当又は熱回収に必要な設備の変更の手続き

次の場合については、知事に届け出てください。

  • 熱回収施設で熱回収を行わなくなった(発電や熱利用のみを中止した場合等)
  • 熱回収施設を休廃止した
  • 休止した熱回収施設を再開した
  • 熱回収に必要な設備の変更(ボイラー・熱交換機・発電機の更新・増設等)

8.申請書様式等のダウンロード

熱回収施設設置者認定申請書

一般廃棄物:様式(PDF:110KB)様式(ワード:74KB)

産業廃棄物:様式(PDF:130KB)様式(ワード:73KB)

熱回収報告書

一般廃棄物:様式(PDF:69KB)様式(ワード:64KB)

産業廃棄物:様式(PDF:90KB)様式(ワード:64KB)

熱回収施設休廃止等届出書

一般廃棄物:様式(PDF:85KB)様式(ワード:70KB)

産業廃棄物:様式(PDF:104KB)様式(ワード:70KB)

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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