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掲載日:2024年6月11日

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第一種施設設置許可の事前手続

第一種施設とは

宮城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に係る、設置の許可を要する産業廃棄物処理施設のうち、法施行令第7条の2に掲げる施設(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)について、産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する要綱で第一種施設と定義しています。具体的には、以下の施設です。

第一種施設表
令第7条 施設の種類
第3号 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
  • イ 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
  • ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
  • ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
第5号 廃油(ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
  • イ 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
  • ロ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
  • ハ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
第8号 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
  • イ 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
  • ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
第9号 廃棄物処理法施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
第10号の2 廃水銀等の硫化施設
第11号 汚泥,廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
第12号 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
第12号の2 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
第13号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
第13号の2

産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの

  • イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
  • ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
第14号 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
  • イ 第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(遮断型最終処分場)
  • ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
    (安定型最終処分場)
  • ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
    (管理型最終処分場)

第一種施設の使用開始まで

産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例及び産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する指導要綱で定める、第一種施設の設置許可までの手続きフローを以下に示します。

第一種施設設置許可申請に係る事前手続

各手続については、以下のページをご参照ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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