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宮城県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に係る、設置の許可を要する産業廃棄物処理施設のうち、法施行令第7条の2に掲げる施設(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)について、産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する要綱で第一種施設と定義しています。具体的には、以下の施設です。
令第7条 | 施設の種類 |
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第3号 | 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
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第5号 | 廃油(ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
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第8号 | 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
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第9号 | 廃棄物処理法施行令別表第3の3に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 |
第10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
第10号の2 | 廃水銀等の硫化施設 |
第11号 | 汚泥,廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
第12号 | 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 |
第12号の2 | 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 |
第13号 | ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 |
第13号の2 |
産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
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第14号 | 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
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産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例及び産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する指導要綱で定める、第一種施設の設置許可までの手続きフローを以下に示します。
各手続については、以下のページをご参照ください。
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