ここから本文です。
第三種施設の設置をしようとする事業者は、立地計画の概要に対する地域住民等、関係市町村長及び県からの意見通知の内容を勘案した施設計画を策定し、第三種施設に係る手続(指導要綱第四章)を行うこととなります。
施設計画ついては、地域住民等への説明が必要です。
施設計画に関する説明の対象となる地域住民等の範囲について、以下の書類を持参の上で、関係市町村と協議を行ってください。
※生活環境影響調査の実施が義務付けられている施設ではありませんが、施設の稼働に伴って生じる環境影響項目への対策を示していただくことが必要となります。
説明の対象となるのは、以下の範囲の地域住民等です。
適正化条例第14条
当該産業廃棄物処理施設等の周辺地域の住民
適正化条例施行規則第8条第1項
1又は2のいずれかに居住し、かつ、生活環境に影響が及ぶおそれがあると認められる者
地域住民等への説明事項は、以下のとおりです。
説明事項
適正化条例第14条第2項
説明を行ったら、その内容、地域住民等から出された意見及びそれに対する回答、対応内容などを記載した説明会等実施報告書(様式第4号)を作成し、立地を計画する場所を所管する保健所に提出してください。
なお、保健所への提出と平行して、報告書は下記の方法により公開しなければなりません。
施設計画協議書の提出時 ~ 産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可申請書の提出時
施設計画協議書は、立地計画概要書に関係法令等による修正が加えられ、生活環境保全上の見地から提出された地域住民等の意見が反映されたものとして位置付けされます。
施設計画協議書は、産業廃棄物処理施設等を設置しようとする市町村を管轄する保健所に提出します。提出された施設計画協議書は保健所長から関係市町村長に提示され、生活環境保全上の見地からの意見を求めることとなります。
なお、施設計画協議書の添付書類(指導要綱別表2)(PDF:83KB)のうち、立地計画概要書に添付した書類と変更がないものについては、その旨を記すことで添付を省略することができます。
施設計画協議書申請様式等
施設計画協議書の提出があった際は、県の職員が立地予定地の現場確認を行います。その際には、事業者等にも同行を求めることとなります。また、施設計画等に関して、関係市町村長に生活環境保全上の見地からの意見を求め、事業者等に通知することとなります。
保健所長の通知を受けたら、施設の設置工事に着工できます。施設が完成したら、工事完了報告書(ワード:30KB)を保健所に提出し、職員の確認を受けてください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す