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「資源化等を行う施設」をお持ちの事業者の方は、「その他の施設(ごみの中間処理施設)」と混同されないよう御注意ください。
「その他の施設(ごみの中間処理施設)」は、最終処分を目的として破砕や圧縮、脱水等による減容化を行う施設を指します。
発酵処理を行う施設をお持ちの事業者様におきましては、施設区分をお間違えの無いよう御注意ください。
例えば、肥料の製造を目的としている施設は「資源化等を行う施設」に該当しますが、メタン発酵によるガス燃料の製造を目的としている施設は「ごみ燃料化施設」に該当します。
その他、調査票ファイルの取得に際し御不明な点がありましたら、当課リサイクル推進班まで御相談ください。
電子メール又はFAX(022-211-2390)で提出願います。
令和6年9月13日(金曜日)まで
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