ここから本文です。
宮城県では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下,「廃棄物処理法」)第15条の2第3項,第15条の2の6第2項及び産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下,「指導要綱」)第5条に基づき,産業廃棄物処理施設の設置等に関し専門的知識を有する者の意見を聞くため,案件に応じて「廃棄物処理施設専門委員説明会」を開催しています。
廃棄物処理施設専門委員の概要について
その設置等に際し,廃棄物処理施設専門委員に意見聴取を行う産業廃棄物処理施設は,廃棄物処理法施行令第7条の2に規定されている施設です。具体的には,以下の施設です。
指導要綱第17条に規定する意見聴取では,事業者の産業廃棄物処理施設設置計画全般と,それに係る周辺地域の生活環境影響調査の実施計画について,意見を求めることとしています。
指導要綱第33条に規定する意見聴取では,事業者の産業廃棄物処理施設設置許可申請書に記載される,施設の位置,構造等の設置に関する計画,設置後の維持管理に関する計画についての意見及び生活環境影響調査の結果を踏まえ,周辺地域の環境の保全について適正な配慮がなされた計画であるか,意見を求めることとしています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す