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平成29年6月に行われた廃棄物処理法の改正により、平成30年4月1日から二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度が始まりました。
通常、排出事業者とは別の事業者が他者の産業廃棄物の処理を行う場合、処理を受託する事業者は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
今回の特例制度は、株式保有割合など一定の基準をみたした企業グループ内において認定を受けると、グループ内で処理する場合は産業廃棄物処理業許可が不要となるものです。
宮城県では認定申請の手続きについて、詳しく解説した手引きを作成しておりますのでご参考願います。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の手引き(PDF:853KB)
受付相談窓口は廃棄物対策課です。
なお、仙台市の区域内のみで産業廃棄物処理を行う事業者については、仙台市環境局事業ごみ減量課にお問い合わせください。
上記様式の他、基準を満たすことを説明する書類が必要となります。
基準、添付書類については上記の手引きのほか、環境省ホームページをご確認ください。
環境省ホームページ(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトへリンク)
申請受付方法は以下のとおりです。
なお、いずれの申請受付方法であっても、申請書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。(申請前に再度書類の確認をお願いします。)
【オンライン申請フォーム】二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定(外部サイトへリンク)
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手順 |
手引きを参照の上、申請書類をご準備ください。 上記フォームからオンラインで申請フォームにより手数料を納付後、申請書類一式を所管の窓口に書留郵便で送付または持参してください。 申請書一式が所管窓口に到達した際に、書類受理の旨のメールが送付されます。 |
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申請日 |
持参する場合:申請書類一式を所管の窓口に持参した日 郵送する場合:所管窓口に書類が到着した日※ |
※閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。
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手順 |
手引きを参照の上、申請書類をご準備ください。 上記オンライン申請と同様の申請書類に加え、申請手数料分のセルフレジから発行される「レシート(提出用)」を書留郵便で送付または持参してください。 |
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申請日 |
持参する場合:申請書類一式を所管の窓口に持参した日 郵送する場合:所管窓口に書類が到着した日※ |
※閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式(正副2部)と申請手数料を持参してください(手数料についてオンライン決済又は宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です)。
各支払方法の詳細は、『宮城県への手数料等の支払方法』をご確認ください。
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納付方法1. |
オンライン決済(クレジットカード、PayPay対応) 決済後、支払い完了メールが送付されます。領収書は発行されません。 |
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納付方法 2. |
[県庁・各合同庁舎]宮城県手数料セルフレジ(現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済対応) 現金の場合はレシート(領収書)、現金以外の場合はレシート(利用明細書)が発行されます。 |
特例認定の変更・廃止届出書(様式第5号の5)(ワード:43KB)
認定を受けた事業者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係産業廃棄物の処理に関し、報告書を廃棄物対策課に提出してください。
お問い合わせ先
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