ここから本文です。
宮城県分別収集促進計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」といいます。)第9条に基づき、計画期間を5か年度として定めるものです。
家庭等から排出される一般廃棄物のうち、容積で約6割、重量で約2割を占める容器包装廃棄物について、分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利活用の確保を図るため、容器包装リサイクル法が制定されました。
また、令和4年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」といいます。)により、プラスチック製容器包装廃棄物に加えて、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集とリサイクルについて必要な措置を講ずるよう努める必要があります。
容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法は、一般廃棄物の処理を市町村が全て担うという従前の考えを改め、次のような役割分担が示されています。
なお、容器包装リサイクル法とプラスチック資源循環促進法の概要は、下記リンクを御覧下さい。
宮城県分別収集促進計画については、平成9年4月の容器包装リサイクル法の本格施行以来、第1期から第11期まで策定し、計画に基づいて各市町村が分別収集を実施してきました。
| 期数 | 策定時期 | 期間 |
|---|---|---|
| 第1期 | 平成8年11月 | 平成9年度~平成14年度 |
| 第2期 | 平成11年7月 | 平成12年度~平成17年度 |
| 第3期 | 平成14年7月 | 平成15年度~平成20年度 |
| 第4期 | 平成17年9月 | 平成18年度~平成22年度 |
| 第5期 | 平成19年9月 | 平成20年度~平成24年度 |
| 第6期 | 平成22年10月 | 平成23年度~平成27年度 |
| 第7期 | 平成25年8月 | 平成26年度~平成30年度 |
| 第8期 | 平成28年12月 | 平成29年度~令和3年度 |
| 第9期(PDF:1,013KB) | 令和元年10月 | 令和2年度~令和6年度 |
| 第10期(PDF:846KB) | 令和4年10月 | 令和5年度~令和9年度 |
| 第11期(PDF:935KB) | 令和7年12月 | 令和8年度~令和12年度 |
令和6年度について、分別収集実績は令和5年度実績に対して多くの品目で減少し、特にガラス製容器、鋼製やアルミ製の容器包装の収集量が大きく減少しました。しかし、プラスチック資源循環促進法の施行による製品プラスチックの回収に伴い、令和6年度から分別収集実績を集計したことにより、全体量はわずかに増加となりました。また、ガラス製容器、ペットボトル、鋼製やアルミニウム製の容器包装及び段ボール製容器は、全ての市町村で分別収集を実施した一方で、紙製容器包装、プラスチック製容器包装及び飲料用紙製容器包装については回収を実施しているものの実績がなく、製品プラスチックについては収集未実施の市町村がありました。

第11期計画における収集見込量は、県内各市町村等が策定した容器包装リサイクル法に基づく第11期市町村分別収集計画を取りまとめた内容となっており、計画最終年度の令和12年度における総分別収集量は59,057トンを見込んでいます。
なお、各市町村において人口の推移や民間等による回収を勘案し排出量を見込んだことから、第11期計画の収集見込量は多くの品目で令和6年度実績に対して減少傾向がみられました。
県は、宮城県循環型社会形成推進計画やプラスチック資源循環戦略(環境省ホームページ(外部サイトへリンク))を踏まえて、市町村等における分別収集の実施状況の把握と、適切な情報提供や技術的援助を行うとともに、県民に対する3R等の啓発に積極的に取り組むこととしています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す