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宮城県分別収集促進計画は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」といいます。)第9条に基づき、計画期間を5か年度として定めるものです。
家庭等から排出される一般廃棄物のうち、容積で約6割、重量で約2割を占める容器包装廃棄物について、分別収集及び再商品化を促進するための措置を講ずること等により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利活用の確保を図るため、容器包装リサイクル法が制定されました。
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装廃棄物について(PDF:63KB)
容器包装リサイクル法は、一般廃棄物の処理を市町村が全て担うという従前の考えを改め、次のような役割分担が示されています。
なお、法の概要は、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。
宮城県分別収集促進計画については、平成9年4月の容器包装リサイクル法の本格施行以来、第1期から第10期まで策定し、計画に基づいて各市町村が分別収集を実施してきました。
期数 | 策定時期 | 期間 |
---|---|---|
第1期 | 平成8年11月 | 平成9年度~平成14年度 |
第2期 | 平成11年7月 | 平成12年度~平成17年度 |
第3期 | 平成14年7月 | 平成15年度~平成20年度 |
第4期 | 平成17年9月 | 平成18年度~平成22年度 |
第5期 | 平成19年9月 | 平成20年度~平成24年度 |
第6期 | 平成22年10月 | 平成23年度~平成27年度 |
第7期 | 平成25年8月 | 平成26年度~平成30年度 |
第8期 | 平成28年12月 | 平成29年度~令和3年度 |
第9期(PDF:1,013KB) | 令和元年10月 | 令和2年度~令和6年度 |
第10期(PDF:846KB) | 令和4年10月 | 令和5年度~令和9年度 |
令和4年度について、分別収集実績は令和3年度実績に対して多くの品目で減少し、特に段ボールの収集量が大きく減少した影響から、全体としても減少となりました。一方で、ペットボトル及び飲料用紙製容器包装については、令和3年度と比較して収集量がわずかに増加しました。また、無色・茶色・その他の色のガラス製容器、ペットボトル、鋼製容器包装、アルミニウム製容器包装及び段ボールは、全ての市町村で分別収集を実施した一方で、その他の紙製容器包装、その他のプラスチック製容器包装及び飲料用紙製容器包装については一部の市町村で未実施でした。
第10期計画における収集見込量は、県内各市町村等が策定した容器包装リサイクル法に基づく第10期市町村分別収集計画を取りまとめた内容となっており、計画最終年度の令和9年度における総分別収集量は67,987トンを見込んでいます。
なお、各市町村において人口の推移や民間等による回収を勘案し排出量を見込んだことから、第10期計画の収集見込量は多くの品目で令和4年度実績に対して減少傾向がみられました。一方で、収集方法の見直しによりその他の紙製容器包装、アルミニウム製容器包装、段ボールについては収集量の増加を見込む市町村があるため、収集見込量は令和4年度の実績量に比べて増加しています。
県は、宮城県循環型社会形成推進計画やプラスチック資源循環戦略(環境省ホームページ(外部サイトへリンク))を踏まえて、市町村等における分別収集の実施状況の把握と、適切な情報提供や技術的援助を行うとともに、県民に対する3R等の啓発に積極的に取り組むこととしています。
なお、プラスチック廃棄物のリサイクルの推進については、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。令和4年4月施行。)により、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集とリサイクルが市町村の努力義務とされ、県内では令和5年度から仙台市、亘理名取共立衛生処理組合、東松島市においてプラスチック使用製品廃棄物の分別収集が始まりました。県では、県内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集が進むよう、必要な技術的援助を行うなど、市町村等を支援していくこととしています。
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