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このページでは、産業廃棄物処理施設の設置許可等の申請に関する情報についてご案内しています。
申請される場合は、必ず事前に許可申請窓口に、ご連絡いただくようお願いします。
宮城県収入証紙は、令和7年9月30日をもって販売を終了いたしました。また、お手持ちの証紙の利用につきましても、令和8年3月31日をもって終了しております。
なお、使用しなかった収入証紙の還付については令和12年9月末まで受け付けています。
詳しくは、「宮城県収入証紙返還のご案内」を御確認ください。
各種納付方法の詳細については以下のページでご確認ください。
令和7年2月からオンラインでの申請・届出の受け付けを開始しました。
オンライン申請をご活用いただくことで、申請手数料をキャッシュレス決済にてお支払いいただけます。
宮城県内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下、「施行令」という)第7条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第15条の規定により、知事の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合には、変更許可又は軽微変更届出の手続きが必要となりますので、あらかじめ窓口へご相談ください。
産業廃棄物処理施設の設置者の地位を承継した場合には、相続の日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
| 申請の種類 | 申請様式 | 申請手数料 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 施行令第7条の2に規定される施設:140,000円 上記以外の施設:120,000円 |
|
| 産業廃棄物処理施設変更許可申請 | 施行令第7条の2に規定される施設:130,000円 上記以外の施設:110,000円 |
|
| 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 | なし | |
| 産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | なし | |
| 相続の届出書 | なし | |
| 《各申請添付書類》 |
産業廃棄物処理施設設置の許可を受けた者から、産業廃棄物処理施設を譲り受け又は借り受けようとする場合には、法第15条の4において準用する第9条の5の規定により、知事の許可が必要となります。
譲り受けの許可申請:94,000円
借り受けの許可申請:94,000円
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(ワード:90KB)
宮城県内で産業廃棄物処理施設設置者である法人が合併又は分割する場合には、法第15条の4において準用する第9条の6の規定により、知事の認可が必要となります。
合併の認可申請:94,000円
分割の認可申請:94,000円
産業廃棄物処理施設合併・分割認可申請書(ワード:131KB)
申請方法は、次の通りです。
いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。
申請前に再度書類の確認をお願いします。
下記フォームからオンラインで手数料を納付後、申請書類一式を所管の窓口へ郵送または持参してください。
申請書類一式に加え、申請手数料分のセルフレジから発行される「レシート(提出用)」を書留郵便で送付または持参してください。
以下のいずれかの方法により届出いただけます。
住民票などの原本書類の添付が不要な届出は下記フォームから申請いただけます。
閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式(正副2部)と申請手数料を持参してください。
手数料についてオンライン決済又は宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です。
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