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施設設置を計画する方は、設置に係る土地を管轄する保健所及び市町村役場にご相談ください。御相談の際には、以下の書類をご提示願います。
上記のうち、宮城県で制定している条例等の内容については、廃棄物関係例規集のページを参照ください。
宮城県においては、産業廃棄物処理施設等の設置又は変更を行う前に、適正化条例や指導要綱の規定による事前手続を行う必要があります。
事前手続は、産業廃棄物処理施設等の設置等を予定している者が、事業計画の初期段階から地域住民等に説明を行い、地域住民等や関係市町村の生活環境保全上の観点から寄せられた意見を組み入れて、より環境に配慮した事業計画を作り上げるための手続です。
宮城県では、産業廃棄物処理施設等の種類を以下のように区分しており、区分ごとに、異なる事前手続を行うこととなります。
なお、令和7年4月4日に指導要綱を改正し、事前手続きの一部が変更されましたので、ご注意ください。
なお、事前手続の一部又は全部が省略される場合がありますので、各保健所窓口にご相談ください。
事前手続を完了したら、産業廃棄物処理施設設置許可申請を行うことができます。
産業廃棄物処理施設設置許可申請
設置した産業廃棄物処理施設等で、産業廃棄物の処分を事業として行う場合には、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物処分業許可
知事は、適正化条例第15条及び指導要綱第8章に基づき、産業廃棄物処理施設等に係る周辺地域の生活環境の保全上の配慮に関し、地域住民等の理解と信頼を確保するために必要があると認めるときは、産業廃棄物処理施設等の設置前に生活環境保全協定の締結を求める場合があります。
締結当事者 適正化条例第15条第1項 適正化条例施行規則第9条(第8条第1項各号) |
(1)設置場所管轄市町村 (2)設置場所管轄市町村の隣接市町村 (3)生活環境影響調査結果で影響が最大と予測される地点の管轄市町村 2.1に居住する地域住民等の代表 |
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知事による生活環境保全協定締結要請の時期 指導要綱第38条第1項 |
第一種施設及び第二種施設の場合、法第15条第1項又は第15条の2の6第1項に規定する許可を申請する前 第三種施設等の場合、施設の設置に係る工事に着手する前 |
生活環境保全協定事項 適正化条例第15条第1項 |
生活環境の保全に関すること |
生活環境保全協定事項の施設設置等許可申請書記載計画又は第三種施設等の指導要綱別表第2第12号に号に掲げる施設の維持管理に関する計画書への反映 適正化条例第15条第3項 指導要綱第40条第1項 |
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必要に応じた知事又は保健所長による適正化条例第15条第3項の規定を遵守していることを確認するための書類等の提出の要請
指導要綱第40条第2項 |
適正化条例第15条第3項の規定を遵守していることを確認するための書類
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法による実効性の確保
適正化条例第19条及び第20条 法第15条の2の2 法第15条の2の7第1号 法第15条の3第1項第2号 法第26条第1項第2号 |
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