掲載日:2025年4月7日

ここから本文です。

産業廃棄物処理施設設置の手続き

はじめに

施設設置を計画する方は、設置に係る土地を管轄する保健所及び市町村役場にご相談ください。御相談の際には、以下の書類をご提示願います。

  • 事業計画の概要がわかる書面
  • 産業廃棄物処理施設等の設置計画場所を示した地図
  • 産業廃棄物の搬入搬出経路を示した地図
  • 産業廃棄物処理施設等や保管施設等に係る事業場内の配置図
  • 産業廃棄物処理施設等の概略がわかるカタログや設計図等の資料

関係法令等

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」)
  • 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自リ法」)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(以下「法施行細則」)
  • 産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例(以下「適正化条例」)
  • 産業廃棄物の処理の適正化等に関する条例施行規則(以下「適正化条例施行規則」)
  • 産業廃棄物処理施設等の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下「指導要綱」)
  • 産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準
  • 産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準
  • 産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準

上記のうち、宮城県で制定している条例等の内容については、廃棄物関係例規集のページを参照ください。

事前手続について

宮城県においては、産業廃棄物処理施設等の設置又は変更を行う前に、適正化条例や指導要綱の規定による事前手続を行う必要があります。
事前手続は、産業廃棄物処理施設等の設置等を予定している者が、事業計画の初期段階から地域住民等に説明を行い、地域住民等や関係市町村の生活環境保全上の観点から寄せられた意見を組み入れて、より環境に配慮した事業計画を作り上げるための手続です。
宮城県では、産業廃棄物処理施設等の種類を以下のように区分しており、区分ごとに、異なる事前手続を行うこととなります。

なお、令和7年4月4日に指導要綱を改正し、事前手続きの一部が変更されましたので、ご注意ください。

分類図

なお、事前手続の一部又は全部が省略される場合がありますので、各保健所窓口にご相談ください。

産業廃棄物処理施設設置許可申請について

事前手続を完了したら、産業廃棄物処理施設設置許可申請を行うことができます。
産業廃棄物処理施設設置許可申請

産業廃棄物処分業許可申請について

設置した産業廃棄物処理施設等で、産業廃棄物の処分を事業として行う場合には、産業廃棄物処分業の許可を取得する必要があります。
産業廃棄物処分業許可

生活環境保全協定の締結について

知事は、適正化条例第15条及び指導要綱第8章に基づき、産業廃棄物処理施設等に係る周辺地域の生活環境の保全上の配慮に関し、地域住民等の理解と信頼を確保するために必要があると認めるときは、産業廃棄物処理施設等の設置前に生活環境保全協定の締結を求める場合があります。

 

締結当事者

適正化条例第15条第1項

適正化条例施行規則第9条(第8条第1項各号)

  • 産業廃棄物処理施設等の設置予定者
  • 次に掲げる1もしくは2又は1及び2
  1. 1(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する市町村の長

(1)設置場所管轄市町村

(2)設置場所管轄市町村の隣接市町村

(3)生活環境影響調査結果で影響が最大と予測される地点の管轄市町村

2.1に居住する地域住民等の代表

知事による生活環境保全協定締結要請の時期

指導要綱第38条第1項

第一種施設及び第二種施設の場合、法第15条第1項又は第15条の2の6第1項に規定する許可を申請する前
第三種施設等の場合、施設の設置に係る工事に着手する前

生活環境保全協定事項

適正化条例第15条第1項

生活環境の保全に関すること

生活環境保全協定事項の施設設置等許可申請書記載計画又は第三種施設等の指導要綱別表第2第12号に号に掲げる施設の維持管理に関する計画書への反映

適正化条例第15条第3項

指導要綱第40条第1項

  • 反映する生活環境保全協定事項
    生活環境保全上の配慮から定められた施設設置計画及び維持管理計画に係る事項
  • 反映対象の第一種施設又は第二種施設に係る計画
    法第15条第2項第6号の規定による施設設置計画
    法第15条第2項第7号の規定による維持管理計画
  • 反映対象の第三種施設に係る計画
    指導要綱別表第2第12号に掲げる施設の維持管理に関する計画書
必要に応じた知事又は保健所長による適正化条例第15条第3項の規定を遵守していることを確認するための書類等の提出の要請

指導要綱第40条第2項

適正化条例第15条第3項の規定を遵守していることを確認するための書類
  • 生活環境保全協定の写し
  • 法第15条第2項第6号の規定による施設設置計画
  • 法第15条第2項第7号の規定による維持管理計画
  • 第三種施設の指導要綱別表第2第12号に掲げる施設の維持管理に関する計画書
法による実効性の確保

適正化条例第19条及び第20条

法第15条の2の2

法第15条の2の7第1号

法第15条の3第1項第2号

法第26条第1項第2号

  • 適正化条例第15条第3項の規定を遵守していない場合
    適正化条例第19条の規定による勧告
  • 適正化条例第19条の規定による勧告に従わない場合
    適正化条例第20条の規定による公表
  • 生活環境保全協定事項が反映された施設設置計画又は維持管理計画に施設の構造又は維持管理が適合していない場合
    法第15条の2の7第1号の規定による改善命令又は使用停止命令
  • 法第15条の2の7の規定による命令に違反した場合
    法第15条の3第1項第2号の規定による法第15条第1項の許可の取消し
    法第26条第2号の規定による懲役(3年以下)若しくは300万円以下の罰金又はその併科

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は