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掲載日:2023年9月5日

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産業廃棄物を使用した試験研究等について

産業廃棄物を使用した試験研究等を行う場合には、関係法令及び「産業廃棄物を使用した試験研究等に係る指導要綱」に定める事項を遵守し、関係書類を県に提出する必要があります。

試験研究等に伴う責務

  • 試験研究等に使用する産業廃棄物を排出した事業者に対し、当該産業廃棄物を試験研究等の用に供することについての承諾を得ていること。
  • 試験研究等の実施期間は必要最小限とし、原則として90日を超えないこと。
  • 生活環境保全上の支障を生じさせないこと。
  • 試験研究等終了後において残存する廃棄物は適切に処理すること。

提出書類について

1.受付窓口

試験研究等を行う場所(仙台市を除く)を管轄する保健所(書類の提出先及び問い合わせ先

2.提出部数

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に相当する施設を使用する試験研究等→正副2部
  • 上記以外→1部

3.提出書類及び提出期限

提出書類及び提出期限は以下の表のとおりです。

試験研究等を行う際の提出書類と提出期限
  提出書類 提出期限
試験研究等を行おうとするとき 試験研究等計画書(様式第1号)(ワード:43KB)及び添付書類 当該試験研究等を行おうとする日から起算して30日前まで
試験研究等を開始したとき 試験研究等開始報告書(様式第2号)(ワード:32KB) 開始後速やかに
試験研究等開始後に試験研究等に使用する産業廃棄物の種類等を変更しようとするとき 試験研究等変更計画書(様式第3号)(ワード:33KB) 当該変更をしようとする日から起算して30日前まで
試験研究等が終了したとき又は実施予定期間が満了したとき 試験研究等終了届出書(様式第4号)(ワード:33KB)及び添付書類 終了後速やかに

 

4.産業廃棄物を使用した試験研究に係る指導要綱

 

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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