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宮城県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、県知事等許可が必要となります。このページでは,許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。
※現在,新型コロナウイルス感染症対策のため,許可申請の受付は原則として郵送により行っています。感染状況の変化により申請方法も変わりますので,申請予定の方はこのページで最新の情報を確認してください。
主催者である(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの新型コロナウイルス感染症対策により,講習会の開催方法が変更されています。詳しくは下記へお問合せください。
修了証に関する猶予措置は,更新申請における下記の場合のみです。他にはありませんので,計画的な受講をしてください。
【講習会未受講だが許可の更新期限が迫っている場合】
下記の誓約書を添付することで暫定的に更新申請を受け付けています。ただし,新しい許可証の交付は講習会の修了証を提出後になります。申請後は早急に講習会を受講してください。
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください。(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
てびき |
申請書 | 添付書類 |
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申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
添付書類は全申請共通 |
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更新申請のてびき (PDF:1,402KB) |
申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
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許可事業範囲変更申請のてびき (PDF:1,335KB) |
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください。(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
てびき |
申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
申請書に加えてこちらも必要です。 |
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(特別管理)更新許可申請のてびき (PDF:1,424KB) |
(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
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(特別管理)許可申請用紙 (事業範囲の変更) (ワード:171KB) |
令和2年12月28日施行の環境省令改正により,添付書類の様式が一部変更されました。
車両,役員,住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合,10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です。(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください。(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください。(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を両方お持ちの方は,それぞれの許可で別々に提出が必要です。(同時に提出する場合は,登記簿等の原本は一部にだけ添付し,もう一方はコピーの添付で結構です。)
現在当県では,変更届の提出や許可証の受渡しは,原則として郵送で行っています。
変更届・廃止届の場合 | 許可証の受渡しの場合 | |
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当県への送付 |
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当県から事業者への返送 |
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普通郵便で郵送可能なものであっても,郵便物の到着に関する確認が必要な方は特定記録等の配達の記録が残る郵便を御利用ください。
事業を始めて3年未満の方や債務超過等で経理状況が悪化している場合,事業を継続していける経理的基礎を確認するために,追加資料を求める場合があります。詳細は,経理的基礎についてのページをご確認ください。
申請手数料は宮城県の収入証紙での納入になります。購入場所は,以下のホームページを御覧ください。
県庁舎内で収入証紙を販売していた中央売店が閉店(令和3年3月29日)します。以降の販売方法についても会計課ホームページを御確認ください。
許可証に関する不正行為の防止を図るため,令和2年10月1日以降の交付分から,当県の産業廃棄物処理業等の許可証に用いる用紙を,順次偽造防止用紙に変更していきます。なお,変更以前の用紙でも問題なく利用できるため,用紙切り替えのみの理由での許可証の書換えは行いません。
平成29年10月1日から,「水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等」の処理基準が追加されました。
平成29年10月1日以降に交付した当県の許可証には,「水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」を記載していますが,まだこれらに関する記載のない許可証をお持ちの方は,次回許可申請の際に必ず取扱いの有無を確認した上で,申請書に必要事項を記載してください。
水銀廃棄物に関することは環境省HP(外部サイトへリンク)の「水銀廃棄物ガイドライン」をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管行為を除く。)の許可申請における標準処理期間及び審査基準については,産業廃棄物収集運搬業許可に関する留意点(PDF:144KB)をご覧ください。
1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録をすることは原則できません。貸し借りをする場合は,借りる業者は増車の変更届,貸す業者も必ず減車の変更届を提出してください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る運搬車両等には,収集運搬車両である旨の表示と,備え付けなければならない書類が定められています。
詳しくは,以下のページをご確認ください。
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