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宮城県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、県知事等許可が必要となります。このページでは、許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。
各種許可申請の際の手数料納付方法について、令和7年2月からオンライン決済(各種クレジットカード、PayPay)を開始しました。
令和7年2月からオンライン届出の受付を開始しました。
公的書類等の原本提出が不要な届出(車両の変更など)について、オンライン上で手続きが完了します。
新型コロナウイルス感染症流行拡大に伴う特例措置は、令和7年3月をもって終了しました。
なお、この特例措置を利用して更新申請をした事業者は、令和8年3月31日までに講習会の修了証を申請先窓口まで提出してください。提出期限までに修了証が提出されない場合は不許可とします
申請手数料については、以下のいずれかの方法により納付してください。各支払方法の詳細は、宮城県への手数料等の支払方法についてをご確認ください。
(1)収入証紙(※1)
(2)オンライン決済(※2)
(3)セルフレジ(県庁・各合同庁舎)、キャッシュレス端末(県庁・合同庁舎以外)
(※1)令和7年3月末をもって郵送販売は終了しています。また、令和7年9月末をもって対面による販売も終了します(購入済みの証紙は、令和8年3月末まで使用可能です。)。
(※2)オンライン決済を利用する場合は、領収書は発行されません。
なお、県外事業者であって、上記の方法による納付が不可能な場合、廃棄物対策課施設班にご連絡ください。
(1)オンライン決済を利用する場合の申請
下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
宮城県産業廃棄物収集運搬業オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)
(2)郵送での申請
所管の窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記オンライン申請と同様の申請書類に加え、申請手数料分の宮城県収入証紙等(申請書には貼り付けないでください。)を書留郵便で送付してください。
※証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
(3)来庁での申請
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料を持参してください。
上記のどの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。申請前に再度書類の確認をお願いします。
上記2要件に該当していれば、下記の2点の書類を添付することで申請を受け付けます。
(1)受講した(する)ことを証明する書類
(2)申立書
現時点において「汚泥」及び「石綿含有産業廃棄物」の許可を有しており、令和3年10月1日以降に初めて更新または事業範囲変更申請を行う事業者については、石綿含有産業廃棄物に関する許可の取扱いについてを必ず確認してください。
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
てびき |
申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
添付書類は全申請共通 |
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更新申請のてびき (PDF:1,402KB) |
申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:110KB) |
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許可事業範囲変更申請のてびき (PDF:1,335KB) |
各てびき(3頁)のうち『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
てびき |
申請書 | 添付書類 |
---|---|---|
(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
申請書に加えてこちらも必要です。 |
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(特別管理)更新許可申請のてびき (PDF:1,424KB) |
(特別管理)許可申請用紙 (新規・更新共通) (ワード:166KB) |
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(特別管理)許可申請用紙 (事業範囲の変更) (ワード:171KB) |
令和2年12月28日施行の環境省令改正により、添付書類の様式が一部変更されました。
車両、役員、住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
『車検証の写し』は有効期間内かつ所有者・使用者の両方が記載されているものを提出してください(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」)。
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可を両方お持ちの方は、それぞれの許可で別々に提出が必要です(同時に提出する場合は、登記簿等の原本は一部にだけ添付し、もう一方はコピーの添付で結構です。)。
現在当県では、各種申請や変更届の提出は原則として郵送またはオンラインで行っており、許可証の受渡しについても、原則郵送対応をお願いしています。
特に車両の変更届など、原本書類の送付が不要な届出についてはオンラインでの届出をご検討ください。
宮城県産業廃棄物収集運搬業申請フォーム(外部サイトへリンク)
宮城県産業廃棄物収集運搬業届出フォーム(外部サイトへリンク)
変更届・廃止届の場合 | 許可証の受渡しの場合 | |
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当県への送付 |
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当県から事業者への返送 |
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普通郵便で郵送可能なものであっても、郵便物の到着に関する確認が必要な方は、特定記録等の配達の記録が残る郵便を御利用ください。
事業を始めて3年未満の方や債務超過等で経理状況が悪化している場合、事業を継続していける経理的基礎を確認するために、追加資料の提出が必要です。詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
本県における(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請に係る標準処理期間は、土日・祝日及び補正期間を除いた60営業日(約3か月)です。
詳細及び審査基準等については、産業廃棄物収集運搬業許可に関する留意点(PDF:144KB)をご覧ください。
原則として、1台の産業廃棄物収集運搬車両を複数の業者が同時に登録をすることはできません。貸し借りをする場合は、借りる事業者は増車の変更届、貸す事業者は減車の変更届を提出してください。
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る運搬車両等には、収集運搬車両である旨の表示と備え付けなければならない書類が定められています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
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