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他者からの委託を受けて産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分を行う場合は、それぞれの処分業許可を取得する必要があります。
このページでは、許可申請に関する情報や申請に必要となる書類の記載方法等を提供しています。
新規の許可取得を計画する場合は、必ず事前に許可申請窓口に、相談にお越しいただくようお願いします。
宮城県の収入証紙は令和7年9月末をもって販売を終了しています。既に購入済みの一部収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。
宮城県への手数料納付方法についてはコチラをご確認ください⇒申請手数料の納付方法
令和7年3月からオンラインでの申請・届出を開始しました。
オンライン申請を活用することで、オンライン決済で申請手数料の支払いができます。
| てびき | 申請用紙等 |
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法人役員、本店住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。 |
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| てびき | 申請用紙等 |
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| 特別管理産業廃棄物処分業許可申請 【新規・更新】のてびき(PDF:750KB) |
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| 特別管理産業廃棄物処分業許可申請 【事業範囲の変更許可】のてびき (PDF:735KB) |
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法人役員、本店住所等に変更のあった場合や事業を廃止する場合、10日以内に変更(廃止)届の提出が必要です(添付書類に商業登記の履歴事項全部証明書が必要な場合は30日以内)。 |
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(1)「オンライン決済」を利用する場合の申請(手数料納付について詳しくはコチラ)
宮城県産業廃棄物処分業オンライン申請フォーム(外部サイトへリンク)
(2)「宮城県手数料セルフレジ」を利用する場合の申請(手数料納付について詳しくはコチラ)
(3)変更又は廃業の届出(手数料不要)
住民票などの原本書類の添付が不要な届出は下記フォームから申請いただけます。原本書類の添付が必要な届出は書類一式を所管の窓口に送付または持参してください。
宮城県産業廃棄物処分業オンライン届出フォーム(外部サイトへリンク)
閉庁日(土日・祝日)は郵便物の受け取りはできませんので、『閉庁日の翌営業日が申請日』になります。許可期限日が閉庁日と重なる場合などは直前の開庁日までに届くよう余裕をもって発送してください。
管轄の窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式(正副2部)と申請手数料を持参してください(手数料についてオンライン決済又は宮城県手数料セルフレジでお支払い済みの方は、手数料の持参は不要です)。
上記のどの申請方法でも、書類や申請手修了が不足している場合は受付できません。申請前に再度書類の確認をお願いします。
| 納付方法1 |
オンライン決済(クレジットカード、PayPay対応) 決済後、支払い完了メールが送付されます。領収書は発行されません。 |
|---|---|
| 納付方法2 |
宮城県手数料セルフレジ(現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済対応) 現金の場合はレシート(領収書)、現金以外の場合はレシート(利用明細書)が発行されます。 |
各種納付方法の詳細については以下のページでご確認ください。
宮城県の収入証紙は令和7年9月末をもって販売を終了しています。
既に購入済みの一部収入証紙は令和8年3月末まで使用可能です。
なお、使用しなかった収入証紙の還付については令和12年9月末まで受け付けています。
詳しくはコチラ→宮城県出納局会計課「収入証紙のご案内」
平成29年10月1日に施行される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令により、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等の処理基準等が追加され、産業廃棄物処分業の許可証においてその取り扱いを明らかにするとことなりました。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準、水銀回収が義務づけられているもの等については、「水銀廃棄物ガイドライン」(環境省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等をご覧下さい。
産業廃棄物処分業の許可申請書には、産業廃棄物処分業の許可基準である「継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」を判断する上で必要な書類を添付して提出してください。
詳細は、経理的基礎についてのページをご確認ください。
申請書や変更届に添付する住民票の写しについては、マイナンバーの記載は不要です。マイナンバー記載のものを提出された場合は、受理することができませんので、交付を受ける際には、十分ご注意ください。
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