ここから本文です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)における広告には、次の3つの要件を全て満たすものが該当します。
特定の商品名が示されていないものであっても、これらを販売活動のなかで特定商品に結び付けて利用している場合には規制の対象となります。
※口頭での説明も規制の対象となりますので十分ご注意ください。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の広告が、虚偽、誇大にわたらない適正なものとするための基準です。
人が経口的に服用する物が医薬品に該当するか否かについては、以下の通知をご確認ください。
無承認無許可医薬品の指導取締りについて(PDF:468KB)
昭和46年6月1日 薬発第476号 厚生省薬務局長通知(最終改正:令和2年3月31日)
原材料が医薬品に該当するか否かについては、以下の通知をご確認ください。
食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について(PDF:227KB) 別添1(PDF:698KB)
令和3年5月12日 薬生監麻発0512第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知
食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示の一部改正について(PDF:153KB)
令和3年11月1日 薬生監麻発1101第2号 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知
本県において指導した事案をもとに広告違反事例集を作成しました。
事例を参考に、医薬品等の広告規制について理解を深め、広告の適正化に役立てていただければ幸いです。
県では、医薬品医療機器等法の広告規制について、事前相談に応じています。
事前相談を希望される方は、医薬品医療機器等法の広告規制に関する事前相談をご覧下さい。
いわゆる健康食品については、医薬品医療機器等法だけではなく、下記の法令にも適合している必要があります。別途、下記の担当課へお問い合わせください。
健康増進法 | 健康推進課 |
食品表示法 | 食と暮らしの安全推進課 |
景品表示法 | 消費生活・文化課 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す