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医薬品医療機器等法では,危険ドラッグの成分のうち,中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある一定の物質を指定薬物として指定しています。
指定薬物を含む危険ドラッグを所持・販売等した場合の罰則は下記の通りです。
業として,指定薬物を含む危険ドラッグを輸入・製造・販売等した場合,「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
一般人が指定薬物を含む危険ドラッグを購入・使用・所持等した場合,「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
指定薬物は,疾病の診断,治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し,輸入し,販売し,授与し,所持し,購入し,若しくは譲り受け,又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
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