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掲載日:2025年3月27日

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屋外広告物について(宮城県仙台土木事務所)

はじめに

宮城県仙台土木事務所管内で屋外広告物を表示、設置する際に必要な申請や届出の方法についてのページです。(仙台土木事務所管内:塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村)

屋外広告物条例の内容等制度の概要については、都市計画課 屋外広告物のページを御参照願います。

広告物の設置場所が仙台市内の場合は宮城県の屋外広告物条例は適用されません。仙台市の屋外広告物条例、申請書・届出書様式については仙台市都市整備局都市景観課(外部サイトへリンク)(022-214-8288)へお問い合わせ下さい。

屋外広告物条例等の一部改正について(令和6年11月1日施行)

~ご注意ください!安全点検報告書の様式が変わりました!~

令和6年7月8日に屋外広告物条例の一部改正、令和6年8月2日に屋外広告物条例施行規則の一部改正行われ、令和6年11月1日から安全点検報告書の様式が変わりました。記載項目や添付が必要な写真が追加となっていますので、ご注意願います。

許可の更新申請時既設広告物等の新規申請時(既存の設備や構造物などを利用して、広告物等を表示・設置する場合を含む)には、新様式を用いて申請前3か月以内に実施した安全点検を提出願います。(設置後10年以内のものは目視点検、設置後10年を経過しているものや設置後の経過年数が不明なものは標準点検。ただし、簡易広告物、移動広告物、アドバルーンの場合に限り、安全点検を省略可能です。)

※令和7年1月31日までは旧様式も使用できますが、令和7年2月1日以降は必ず新様式を使用してください。旧様式で提出された場合は、更新許可ができません。

屋外広告物の安全点検報告書の様式が変わりました(周知用のチラシ)(PDF:1,440KB)

新しい安全点検報告書の様式(ワード:63KB)

新しい安全点検報告書の記載例(PDF:1,287KB)

宮城県屋外広告物安全点検ガイドライン(R6.8)(PDF:6,004KB)

※制度改正の詳細については、宮城県土木部都市計画課の「屋外広告物(別ウィンドウで開きます)」に関するページをご確認願います。

目次

1.宮城県仙台土木事務所への申請・届出様式について

様式 名称 様式 記入例

様式

第1号

屋外広告物表示(設置)許可申請書

(ワード:57KB) (PDF:169KB) 記入例(PDF:178KB)

様式

第2号

屋外広告物許可更新申請書 (ワード:122KB) (PDF:122KB) 記入例(PDF:171KB)

様式

第3号

屋外広告物変更(改造)許可申請書

(ワード:52KB) (PDF:121KB)

記入例(PDF:150KB)

様式

第6号の2

【令和6年11月1日から】

安全点検報告書

(ワード:63KB) (PDF:244KB) 記入例(PDF:1,287KB)

様式

第7号

屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出書

(ワード:55KB) (PDF:121KB) 工事完了届記入例(PDF:146KB)
除却届出書記入例(PDF:147KB)

様式

第9号

屋外広告物管理者設置等届出書

(ワード:131KB) (PDF:141KB) 記入例(PDF:155KB)

様式

第10号

広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出書

(ワード:21KB) (PDF:93KB)  

様式

第11号

広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出書

(ワード:22KB) (PDF:78KB)  

※電子申請で提出の場合、申請書等の内容を申請フォームに直接入力することとなります。ただし、様式第6号の2安全点検報告書については、電子申請の場合も上記様式を使用し作成してください。
※様式第2号「屋外広告物許可更新申請書」は、許可期間が満了する2ヶ月ほど前に必要事項が既に記入された更新申請書を通知文書とともに送付します。

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2.屋外広告物条例に基づく申請・届出の方法

屋外広告物許可等の申請方法は電子申請又は紙申請よりお選びいただけます。

紙申請について

申請書等に必要な添付書類を添え、下記の住所に持参又は郵送で申請してください。

 〒983-0836
  宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目1-2
  宮城県仙台土木事務所 行政第一班

 (電話番号:022-297-4117、ファックス番号:022-299-0408)

電子申請について

電子申請により申請される場合は、下記URLにお進みください。

手続き名 電子申請URL
屋外広告物表示(設置)許可申請 【宮城県】(1)宮城県屋外広告物表示(設置)許可申請_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

屋外広告物許可更新申請

【宮城県】(2)宮城県屋外広告物許可更新申請_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

屋外広告物変更(改造)許可申請

【宮城県】(3)屋外広告物変更(改造)許可申請_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出

【宮城県】(4)屋外広告物工事完了(除却,滅失)届出_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

屋外広告物管理者設置等届出

【宮城県】(5)屋外広告物管理者設置等届出書_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出

【宮城県】(6)広告物景観モデル地区屋外広告物表示(設置)届出_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出

【宮城県】(7)広告物景観モデル地区屋外広告物変更(改造)届出_仙台土木事務所 (logoform.jp)(外部サイトへリンク)

※土木事務所毎にURLが異なります。上記のURLは仙台土木事務所への申請フォームのURLですので、仙台土木事務所所管の広告物以外は申請しないようご注意願います。
仙台土木事務所管内:塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大郷町、大衡村

手数料納付方法等について(手数料が発生する手続きの場合)

紙申請の場合

収入証紙又は仙台土木事務所に設置のキャッシュレス決済端末により納付いただけます。

  • 収入証紙の場合、宮城県収入証紙を申請書に貼付してください。
  • 収入証紙を購入できる場所は、宮城県収入証紙売りさばき所を参照してください。
    なお、キャッシュレス決済導入に伴い、収入証紙は令和7年9月30日で販売終了となります。(郵送販売は令和7年3月31日で終了)となります。
    購入分の使用は令和8年3月31日まで可能です。
  • キャッシュレス決済端末の場合、端末より発行される「クレジット売上票」又は「売上票」を申請書に添付してください。
  • なお、キャッシュレス決済端末では、クレジットカード、交通電子マネー、電子マネー又はQRコード決済により納付いただけます。現金で納付を御希望の方は県庁又は宮城県内各合同庁舎に設置のセルフレジを御利用ください。(※セルフレジは仙台土木事務所には設置されておりません。)
  • セルフレジの場合、レジから発行される「レシート(提出用)」を申請書に添付してください。
    なお、セルフレジでは現金、クレジットカード、交通電子マネー、電子マネー、QRコード決済により納入いただけます。
  • 県外申請者等で上記の納入方法に対応できない場合は、原則電子申請での申請をお願いします。
電子申請の場合

電子申請システムLoGoフォーム上において、クレジットカード又はPayPayにより納入いただけます。
それ以外の方法で納付を御希望の場合は紙により申請してください。

手数料の金額について

各種申請に係る手数料の金額については、下記担当まで事前にお問い合わせください。

手数料一覧表(PDF:89KB)

手数料一覧表(PDF:89KB)

2-1.新規表示(設置)許可申請について

新たに広告物等を表示しようとする際は、事前に許可基準への適合等の審査を受け、許可が必要な広告物の場合は許可申請手続きを行い、許可を受ける必要があります。

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2-1-1.新規表示(設置)申請に必要な書類

  1. 屋外広告物表示(設置)許可申請書(様式第1号)
  2. 広告物を表示し、又は設置する場所の見取り図
  3. 広告物の形状、寸法、材質、構造、表示方法を示す図書及び仕様書
  4. 広告物を設置する場所、物件が他人の所有又は管理に属するときは、その承諾書の写し(賃貸借契約書等)
  5. その他法令の規定による許可を要する場合は、その許可書の写し(建築確認、河川占用許可等)
  6. 広告物の種類や面積に応じた審査手数料 (※手数料納付方法等について参照)
  7. 施工者の宮城県屋外広告業登録通知の写し
  8. 管理者の資格者証の写し(簡易広告物、移動広告物、アドバルーンは管理者設置不要。また、高さが4m以内かつ許可期間が1年以内の場合、管理者の設置は必要ですが、資格要件なし。)
  9. 安全点検報告書(既に表示・設置されている広告物等の新規申請、既設建築物・工作物・設備等に新しく広告物等を表示・設置する場合の新規申請のみ)

 ※安全点検報告書については、「2-2-3.許可更新の手続きに必要な書類」の「2 安全点検報告書(様式第6号の2)」を参照願います。

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2-1-2.管理者の設置について

許可を受けて広告物を表示する場合(はり紙や立看板等の場合は除く)は、必要な知識を有する者を管理者として設置し、広告物が汚れたり壊れたりしないように管理させる必要があります。

地上からの高さ・許可期間 管理者の要件

高さが4m以内
かつ
許可期間が1年以内

資格要件なし

高さが4m超
または
許可期間が1年超

屋外広告士
(一社)日本屋外広告業団体連合会又は(公社)日本サイン協会が開催する屋外広告物点検技能講習の修了者
職業訓練指導員免許所持者又は職業訓練修了者(いずれも広告美術科に係るもの)、一級又は二級広告美術仕上げ技能士
一級又は二級建築士かつ自治体開催の屋外広告物講習会修了者
自治体開催の屋外広告物講習会修了者(電柱類広告に限る)
第一種又は第二種電気工事士(電柱類広告に限る)

2-2.許可の更新申請について

屋外広告物を表示する際に受けた許可は、永続的なものではありません。

許可期間が満了する前に更新申請をしてください。許可の更新をせずに広告物を表示すると未許可の違反広告物となり、行政指導の対象となります。

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2-2-1.屋外広告物許可期間満了に伴う更新手続きについて(通知)が届いた方

設置又は管理している広告物の許可期間が満了する約2ヶ月前に、申請者宛て通知文書を発送します。その際、必要事項が記入された許可更新申請書が同封されているので、前回許可(更新)時から、板面の変更や構造等の改造が無い場合は空欄部分を埋めた上で必要書類を添付し提出してください。

前回許可(更新)時から、板面の変更や構造の改造が確認された場合、許可を更新できない場合があるので御注意ください。

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2-2-2.屋外広告物許可期間満了に伴う更新手続きについて(通知)がお手元に無い方

許可期間を満了する1ヶ月前になっても通知が来ない場合は、下記担当まで御連絡ください。また、許可更新に係る通知や申請書を紛失してしまった場合も下記担当まで御連絡ください。

連絡の際は、該当する広告物等を特定する必要があるので、設置場所住所や申請者氏名等の情報をお伝え願います。

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2-2-3.許可更新の手続きに必要な書類

 1 屋外広告物許可更新申請書(様式第2号)

  (1)位置図(Webページを印刷したような簡単な地図で問題ありません)

  (2)更新する広告物のカラー写真

  (3)広告物の種類や面積に応じた審査手数料 (※手数料納付方法等について参照)

 2 安全点検報告書(様式第6号の2)※令和6年11月1日から様式が変更となりました!

  (1)点検者の資格証明書の写し

  (2)点検後の広告物の全景カラー写真

  (3)点検時に撮影した点検箇所それぞれのカラー写真

  (4)異常が認められた箇所の修繕前及び修繕後のカラー写真

 ※電柱類広告のうち面積が1㎡超の場合は(1)、1㎡以下の場合は(1)~(4)が省略可

 ※更新申請に当たっては、申請前3か月以内に有資格者による安全点検を実施する必要があります。(設置後10年以内のものは目視点検、設置後10年を経過しているものや設置後の経過年数が不明なものは標準点検。ただし、簡易広告物、移動広告物、アドバルーンの場合に限り、安全点検を省略可能です。)

 ※安全点検の実施者の資格要件は、管理者の資格要件と同様です。詳しくは、「2-1-2.管理者の設置について」をご確認願います。

 ※令和7年1月31日までは旧様式も使用できますが、令和7年2月1日以降は必ず新様式(様式第6号の2)を使用してください。旧様式(参考様式)で提出された場合は、更新許可ができません。

 ※屋外広告物の安全点検報告書の様式が変わりました(周知用のチラシ)(PDF:1,440KB)

 ※宮城県屋外広告物安全点検ガイドライン(PDF:6,004KB)

2-2-4.前回許可時から広告物や申請者、管理者情報が変わっている場合

前回許可時から、当該広告物に変更や改造を行っている場合は所定の手続きが必要です。また、申請者や管理者の住所や氏名、連絡先等の情報が変わった場合は、「屋外広告物管理者設置等届出書(様式第9号)」により変更の届け出をお願いします。

御不明な点がある際は、下記担当までお問い合わせください。

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2-3.許可を受けている屋外広告物のデザインや大きさ等の変更(改造)について

許可を受けている広告物の板面の大幅な※変更や高さや面積等が変わるような構造の改造の際には、事前に変更(改造)の許可を受ける必要があります。

許可無く変更や改造をした場合、行政指導を受け、許可を更新できなくなります。必ず、事前に「屋外広告物変更(改造)申請書(様式第3号)」にて申請して許可を受けてください。

※板面の変更が補修等に伴うような軽微なものであると認められた場合に限り、申請不要で変更することが出来ます。

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2-4.工事完了(除却、滅失)届出について

許可を受けて広告物等を表示、又は設置する場合、その工事が完了した際にその旨を届け出なければなりません。また、広告物等を除却又は滅失した際は、その旨届け出が必要となります。

2-4-1.工事完了(除却、滅失)に必要な書類

  1. 屋外広告物工事完了(除却、滅失)届出書(様式第7号)
  2. 広告物等のカラー写真(工事完了届の場合:工事完了後の広告物の写真、除却届の場合:除却前・除却後の写真)

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3.電柱や街路灯等へ表示されている違反広告物について

禁止物件と呼ばれている屋外広告物を表示してはいけない場所がいくつかあります。(宮城県屋外広告物条例 第3条)
下記11項目が禁止物件です。

  1. 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

  2. 道路等の擁壁

  3. 街路樹及び路傍樹

  4. 信号機、道路標識、歩道さく、駒止め、及び里程標

  5. 消火栓、火災報知器及び火の見やぐら

  6. 郵便ポスト及び電話ボックス

  7. 送電塔、路上変電塔及び送受信塔

  8. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク

  9. 銅像、神仏像及び記念碑

  10. 電力柱、電信電話柱、街路灯柱、及び軌道柱(※1)

  11. 景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木

これら禁止物件へ広告物を掲出した場合、違反広告物として行政指導を受けることになります。

※1 金属製、またはそれに準ずる堅固な素材で基準内に収まっているものは除く

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3-1.簡易除却対象の広告物

違反広告物の中には事前の戒告なしで行政が撤去できる、簡易除却という制度があります。

簡易除却の対象は、主に貼り紙やラミネート加工された簡易な広告物等で、これらは行政庁、または行政庁から委任を受けた者により、見つけ次第即撤去、廃棄されます。

下図は、よくある簡易除却対象の違反広告物です。

簡易除却対象の違反広告物の見本図です(PDF:48KB)

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簡易除却対象の違反広告物の見本図(PDF:48KB)

4.屋外広告物関係で仙台土木事務所に来所される方へ

担当者がパトロールや会議で不在の場合がありますので、事前に打ち合わせの時間を下記お問い合わせ先まで相談してから来所するようお願いします。

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5.仙台土木事務所へのアクセス方法

5-1.バス(市営)の場合

  1. 仙台ロフト前の27番乗り場で「鶴ヶ谷方面」のバスに乗車し、ガス局前で降車して下さい。

  2. ガス局前で降車した後は、バスの進行方向(北)へ約100メートルほど進んでください。左手に仙台土木事務所が見えます。

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5-2.電車の場合

仙台土木事務所最寄り駅からの位置図です

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5-2-1.仙石線利用の場合

  • 陸前原ノ町駅で下車後、北(図上、上方向)に向かって進むと着きます

陸前原ノ町駅から徒歩での所要時間,約20です。

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5-2-2.東北本線利用の場合

  • 東仙台駅で下車後、西(図上、左方向)に向かって進むと着きます

東仙台駅から徒歩での所要時間、約20です。

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お問い合わせ先

仙台土木事務所行政第一班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4117

ファックス番号:022-299-0408

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