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8,000以下の汚染廃棄物の処理を、現状の「一時保管」から、処分する場所まで運ぶ「運搬」、そして「処分」の流れで行われます。

宮城県では、平成28年11月に開催した第11回宮城県指定廃棄物等処理促進市町村長会議で、この問題を克服するために8,000Bq/kg 以下の農林業系廃棄物について、様々な処理方法を評価、検討した結果「安全」に「迅速」かつ「大量」に処理を進められる方法として、全県的に調整して一般ごみとの混焼による「焼却」を行うことなどを処理方針(案)として提案しました。(各自治体が焼却以外の方法で独自に処理することは可能)
そして平成29年7月開催の第14回市町村長会議では、この処理方針(案)に基づき、「焼却」の意向がある市町村は自圏域内で汚染廃棄物の処理を開始することとし、処理能力に余力を生み出すために一般ごみの受け入れを全圏域で協力することが合意されました。
その後、現在各自治体においてそれぞれの地域の事情を考慮した上で、焼却やすき込みにより、8,000Bq/kg 以下の農林業系廃棄物の処理が進められています。


稲わらや牧草などの有機性のものは,そのままにしておくと発酵や腐敗により流出や悪臭の発生のおそれがあります。それを防ぐために性状を安定させる必要があります。これを「安定化」といいます。
廃棄物の種類にもよりますが、焼却して灰にすることで、その容積を10分の1程度にすることができます。このように容積を減らすことを「減容化」といいます。
「安定化」や「減容化」する方法はいくつかありますが、宮城県では様々な処理方法を検討した結果、「安全」に「迅速」かつ「大量」に処理を進める方法として、一般ごみとの混焼による「焼却」を主要な処理方法として提案しています。

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