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宮城県の汚染廃棄物の大半が、通常の廃棄物と同様の方法で処理ができる8,000Bq/kg以下のものです。(下図黄色部分)
指定廃棄物(3,413トン)及び未指定廃棄物(578トン)を除く8,000Bq/kg以下の汚染廃棄物は、36,045トンありました。(平成29年6月時点)
そして、8,000Bq/kg以下の中でも最も多いものは、濃度の低い100Bq/kg以下の汚染廃棄物で、全体で見ても86%が1,000Bq/kg以下となっています。8,000Bq/kg以下の汚染廃棄物の平均濃度は423Bq/kgです。
(県内の農林業系廃棄物の保管状況の詳細はこちら(PDF:69KB))
濃度 | 数量(トン) |
---|---|
100Bq/kg以下 | 12,452 |
400Bq/kg以下 | 9,755 |
1,000Bq/kg以下 | 8,583 |
2,000Bq/kg以下 | 2,671 |
3,000Bq/kg以下 | 505 |
4,000Bq/kg以下 | 491 |
6,000Bq/kg以下 | 917 |
8,000Bq/kg以下 | 671 |
合計 | 36,045 |
(四捨五入の関係で合計が一致しない場合があります。)
8,000㏃/kg以下のものを優先的に処理するとした、平成29年7月開催の第14回市町村長会議での合意に基づき、各圏域において焼却や農林地還元等により、汚染廃棄物の処理が進められてきました。
これまでに、宮城県全体で農林業系廃棄物の約68%を処理し、保管自治体の数は、26市町村から10市町となっています。(令和6年4月1日時点)
東京電力福島第一原子力発電所の事故直後,高濃度の放射性物質を含む食品が流通しないよう、緊急時の対応として食品衛生法上の暫定規制値が定められました。
暫定規制値でも健康への影響はないと評価されていましたが、より一層安全と安心を確保するため、食品から受ける放射線量の条件値を2012年4月に年間5ミリシーベルトから、1ミリシーベルトに引き下げられました。
食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
年間追加被ばく量が、1ミリシーベルトを超えないように算出された規制値が、一般食品で100Bq/kgです。これは乳幼児をはじめ、全ての世代に配慮した基準であり、100Bq/kgを超えると出荷制限などの措置がとられます。
「汚染廃棄物」は「原子力施設から発生する放射性廃棄物」のようなものではないかと心配する声がありますが、これらは全く違うものです。
どうやって処理するの?
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