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掲載日:2023年8月17日

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焼却施設の安全対策はどうなっていますか?

焼却施設内,敷地境界におけるモニタリング

排ガスの放射性セシウムの濃度については,国の定める基準※を超えないように,月一回以上の測定を行い,安全を確認することが義務づけられています。この基準は,周辺大気中の濃度基準ですが,実際には安全側に立って,排ガスが煙突から出る際にこの基準を満たすように管理します。

また,敷地境界における追加被ばく線量が年間1ミリシーベルトを超えないように,空間線量率を週1回以上測定します。これらにより,周辺の生活環境や人の健康に影響がないことを確認します。これらの測定結果については,ホームページなどで公表します。(測定結果を見る

既に,県内外で汚染廃棄物の焼却処理が行われていますが,排ガスの濃度は基準を十分に満たしています。

※0歳から70歳までの間に摂取し続けた場合の追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下となる値です。実際には,周辺大気ではなく,より安全側に立って,煙突から排出された排ガスがこの基準を満たすように管理しています。

排ガスの安全基準1

排ガスの安全基準2

運搬・処分の各工程における安全への配慮

8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物の運搬時は,周囲に飛散しないための対策を行います。また,運行中にトラブルが起きないようにドライバーへの教育・研修なども行います。

処理施設では,放射線の影響を最も受けやすい作業員の安全を確保するための基準※を遵守し,安全対策を万全にするための作業手順を策定するなどして,安全に処理を行います。

※「年間追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下」とする国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する国際基準です。追加被ばく線量とは,自然放射線に追加される被ばく量のことです。

運搬時の安全対策

最終処分場の安全対策
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お問い合わせ先

放射性物質汚染廃棄物対策室(対策班)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2647

ファックス番号:022-211-2390

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