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焼却施設で捕集された放射性セシウムを含む焼却灰は,最終処分場で埋立処分します。埋立て時には,焼却灰に含まれる放射性セシウムが外部に流出しないよう様々な措置を講じ,放流水についても非常に厳しい基準で徹底した管理を行います。
8,000Bq/kg以下の農林業系廃棄物は,家庭ごみから出るごみと同じ方法で,作業者,周辺住民のいずれにとっても安全に処理することが可能ですが,この方法は廃棄物処理法に基づく通常の処理基準に加えて,入念に対処するための基準を適用し,より一層の安全確保を図ろうとするものです。
焼却灰中の放射性セシウムは,水に溶け出しやすい一方,土壌に吸着しやすい性質を持っています。
そのため,埋め立てる際には上部に不透水層などを設置して,雨水の浸入を防止するとともに,下部に土壌層を設置してセシウムを吸着させます。
埋立地から発生する浸出水は,外に漏れ出さないように遮水工などにより外部と区切られており,集水された浸出水は,凝集,沈殿,ろ過などの一連の処理をしたうえで放流します。
最終処分場では,放流水中の放射性セシウム濃度の測定(月1回以上)及び基準の遵守が義務づけられています。この基準は周辺の公共水域の水中の濃度基準ですが,実際には放流口でこの基準を満たすように管理しています。
既に県内外の最終処分場で埋立処分が行われていますが,放流水の濃度は基準を十分に満たしています。
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