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掲載日:2022年2月9日

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ゴルフ場で農薬を使用する際に必要な提出書類について

ゴルフ場で農薬を使用する際に必要な提出書類

 

あて先 提出書類 部数 どこへ いつまで

農薬管理指導責任者を選任(変更)したとき

宮城県知事  2部

市町村

(提出書類の1部は市町村から県病害虫防除所に提出されます)

選任又は変更の日から1か月以内

農薬の使用計画書を提出する場合(変更も同じ)

※国と市町村(県)のそれぞれに提出する必要があります

 

農林水産大臣及び環境大臣
  • 農薬使用計画書(別記様式第2号)
  • 別紙

各 

 1部

東北農政局 消費・安全部安全管理課
〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目3番1号

※1(様式のダウンロード先は以下)

農薬を使用する日まで
宮城県知事

各 

 2部

市町村

(提出書類の1部は市町村から県病害虫防除所に提出されます)

国へ提出後1週間以内

農薬使用による事故が発生した場合

 2部 発生後直ちに
水質検査を実施したとき

市町村

(提出書類の1部は市町村から県環境生活部環境対策課に提出されます)

水質測定の終了後速やかに

※1 農林水産省Webサイト:農薬使用計画書の提出について(外部サイトへリンク)

※参考:農薬使用記録簿(様式2号)(ワード:35KB)

無人ヘリコプター及び無人マルチローターによる防除を実施する際に必要な提出書類

  あて先 提出書類 部数 どこへ いつまで

無人ヘリコプターによる防除を実施する場合

(空中散布計画書を提出する)

宮城県知事

各 

 2部

市町村

※提出書類の1部は市町村から県病害虫防除所に提出されます

実施する年度の4月20日まで

無人ヘリコプターによる防除を実施した場合

(空中散布実績報告書を提出する)

実施した年の12月末日まで

無人ヘリコプター及び無人マルチローターによる防除において事故が発生した場合※

※事故の種類等により以下から選択

発生後直ちに

※事故の種類について以下1及び2の場合に報告が必要です。
1農薬事故(空中散布中のドリフト,流出等の農薬事故)
2その他(飛行による人の死傷,第三者の物件の損傷,飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突や接近)

ゴルフ場の農薬使用に関する関係法令等

お問い合わせ先

病害虫防除所企画指導班

仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

電話番号:022-275-8960

ファックス番号:022-276-0429

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