トップページ > しごと・産業 > 農林水産業全般 > 農林水産業全般 > 宮城県における「みどりの食料システム戦略」関連計画等について

掲載日:2024年3月29日

ここから本文です。

宮城県における「みどりの食料システム戦略」関連計画等について

宮城県みどりの食料システム戦略推進ビジョン

 国が策定した「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、本県における生産力向上と持続性が両立する食料システムの構築に向けた施策を、農業者・食品関係事業者・消費者等との連携促進を図りながら一体的かつ効果的・効率的に推進するために、「宮城県みどりの食料システム戦略推進ビジョン」を策定しました。

 

宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画

 「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づき、宮城県と県内35市町村は共同により「宮城県みどりの食料システム戦略推進基本計画」(以下「基本計画」という。)を作成し、令和5年3月28日付けで国から同意を得ました(変更同意:令和6年3月28日付け)。

 つきましては、同法第17条第3項の規定により準用する第16条第9項の規定により公表します。

 本県において化学肥料・化学農薬の使用低減など環境負荷の低減に取り組む農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成して宮城県知事の認定を受けることで、各種支援制度を受けることができます。

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定(「みどり認定」について)

【宮城県では、環境負荷低減事業活動実施計画の認定受付を令和5年4月1日より開始しました。】

環境負荷低減事業活動実施計画等とは

 みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、「環境負荷低減事業活動実施計画」又は「特定環境負荷低減事業活動実施計画」(以下「実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を受けることができます。

 認定を受けた農林漁業者は、認定を受けた実施計画に基づく取組に対して支援措置を受けることができます。

 支援措置については、下記をご覧ください。

 農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)

認定の対象となる環境負荷低減事業活動

 基本計画 第3章に掲げる次の活動です。

 なお、(1)から(3)については、県内35市町村内で実施される活動が認定対象となります。

(1)土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動

  1. 本県における持続性の高い農業生産方式の導入指針に基づく生産方式の導入(別紙3「宮城県における持続性の高い農業生産方式の導入指針」)
  2. みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度に基づく生産方式の導入(別紙4「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」)
  3. 有機農業(有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する有機農業をいう。)の取組(別紙5「みやぎの有機農業推進計画」)
  4. 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日4食流第3889号)に基づく生産方式の導入

(2)温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動

  1. 農林業機械・漁船の省エネルギー化・電動化・バイオ燃料への切替え
  2. 施設園芸におけるヒートポンプや木質バイオマス加温機等の導入及び適温管理に向けた高度環境制御機器や保温資材等の導入
  3. 水田作におけるメタン発生抑制を目的とした秋耕の実施や適切な中干しの推進
  4. 強制発酵等の温室効果ガスの発生量が少ない家畜排せつ物の管理方法への転換
  5. 脂肪酸カルシウムの給与等による家畜の消化管内発酵により発生するメタン等を削減する技術の導入
  6. 農林漁業の事業活動における、土地や水、バイオマスなど未利用の地域資源を活用した再生可能エネルギーの活用

(3)その他

  1. 土壌を使用しない栽培技術において、化学肥料・化学農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入
  2. 家畜のふん尿に含まれる窒素、リンその他の環境への負荷の原因となる物質の量を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入
  3. 餌料の投与等により流出する窒素、リンその他の環境への負荷の原因となる物質の量を減少させる技術を用いて行われる生産方式の導入
  4. バイオ炭など、土壌への炭素の貯留に資する土壌改良資材を農地又は採草放牧地に施用して行う生産方式の導入
  5. 生分解性プラスチックを用いた資材の使用など、プラスチックの排出量の削減等に資する生産方式の導入
  6. その他、国が定める「環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針」第二の要件に適合し、知事が必要と認める活動

(4)特定環境負荷低減事業活動

 以下の特定区域内においては、各区域の特定環境負荷低減事業として求められる事業活動に沿った実施計画の認定を受けることで、各種支援制度を受けることができます。

 活動内容については、基本計画 第3章をご確認ください。

  1. 山元町 山下地区、坂元地区
  2. 美里町 二郷地区
  3. 涌谷町 猪岡短台地区

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定要領

【申請に必要な書類】

 以下の書類に必要事項を記載し、県地方振興事務所にご提出願います。

(特定環境負荷低減事業活動における認定については、別記様式第2号及び別記様式第4号)

(宮城県におけるエコファーマーの取扱いについてはこちらをご覧ください。)

環境負荷低減事業活動実施計画等の認定フロー図

お問合せ先

 認定申請に先立ち、最寄りの県地方振興事務所(地域事務所)へご相談ください。

農業・畜産に関すること

地方振興事務所(地域事務所)部署名 電話番号
大河原地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 0224-53-3289
仙台地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 022-275-9250
北部地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 0229-91-0717
北部地方振興事務所栗原地域事務所 農業振興部 地域調整班 0228-22-2268
東部地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 0225-95-7809
東部地方振興事務所登米地域事務所 農業振興部 地域調整班  0220-22-3535
気仙沼地方振興事務所 農業振興部 農業振興班 0226-24-2534

 

林業に関すること

地方振興事務所(地域事務所)部署名 電話番号
大河原地方振興事務所 林業振興部 林業振興班 0224-53-3249
仙台地方振興事務所 林業振興部 林業振興班 022-275-9252
北部地方振興事務所 林業振興部 林業振興班 0229-91-0719
北部地方振興事務所栗原地域事務所 林業振興部 林業振興班 0228-22-2381
東部地方振興事務所 林業振興部 林業振興班 0225-95-1436
東部地方振興事務所登米地域事務所 林業振興部 林業振興班  0220-22-6125
気仙沼地方振興事務所 林業振興部 林業振興班 0226-24-2535

 

水産に関すること

地方振興事務所(地域事務所)部署名 電話番号
仙台地方振興事務所 水産漁港部 水産振興班 022-365-0192
東部地方振興事務所 水産漁港部 水産振興班 0225-95-7914
気仙沼地方振興事務所 水産漁港部 水産振興班 0226-22-6852

 

お問い合わせ先

農業政策室企画班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎10階南側

電話番号:022-211-2963

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は