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掲載日:2026年1月5日

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宮城県オリジナル一季成りいちご品種「にこにこベリー」

「にこにこベリー」の特徴について

にこにこベリーの栽培圃場の様子収穫果実

年内から安定した収量が得られる「早出し栽培」に適しているため、クリスマスシーズンにケーキのデコレーションに適したサイズが多く、全体の収量も多い品種です。また、果実は円錐形で果皮に光沢があり、果肉まで赤く、甘みと酸味のバランスが良いのが特徴です。

背景・ねらい

これまでの主力品種である「とちおとめ」や「さちのか」は、不授精果やうどんこ病、萎黄病、ハダニの発生、春先の小果実の多発などが産地の大きな問題となっていました。また、宮城県産いちごは県内のほか、北海道に多く流通しているため、長距離輸送に適した品種の開発が待ち望まれていました。
全国のいちご産地で品種の重要性が高まる中、本県でも寒冷地の気象条件に適応した大果で良食味のオリジナル品種の育成が強く求められており、品種の開発を行いました。

育成経過

「にこにこベリー」は宮城県農業・園芸総合研究所で育成しました。平成17年に「もういっこ」を子房親、「とちおとめ」を花粉親として交配・採種を行い、平成24年に年内収量が多く、果実形質の良い2系統を選抜しました。その後、現地適応性及び養液栽培への適応性を調査し、良好な成績であった1系統を平成27年に選抜しました。
「作り手、売り手、さらには手に取って食するすべての人が笑顔になるいちご」という想いを込めて、「にこにこベリー」と命名し、平成29年3月に品種登録出願し、令和6年7月22日に品種登録されました(品種登録番号30272)。

品種特性

にこにこベリーの果実断面写真デビューイベントスイーツ

果実としての特徴

  • 果実がきれいな円錐形をしており、果実表面もカット面も美しい赤色です。
  • 甘みと酸味のバランスが良いです。
  • 日持ちが良く、輸送性に優れています。

栽培面での特徴

  • 草姿は立性で、草勢は「もういっこ」並みです。
  • ランナー発生は「とちおとめ」、「もういっこ」より多く、増殖性は良好です。
  • 夜冷短日処理の作型及び普通促成栽培の作型では、「とちおとめ」と同等、「もういっこ」より早い開花、収穫開始となります。
  • 高設養液栽培に適する品種です。また、炭酸ガス施用や温湿度制御等により収量が高まることが確認されています。
  • 普通促成栽培、夜冷早出し栽培のどちらも、年内収量及び5月末までの収量が「とちおとめ」より多く、多収性です。
  • 乱形果の発生が少なく、商品果率は「とちおとめ」より高いです。

「にこにこベリー」栽培マニュアルについて

県は、生産者の皆様に「にこにこベリー」の特性を理解していただくとともに、生産性の向上が得られるよう、栽培のポイントをまとめた「にこにこベリー」栽培マニュアルを発行しています。
栽培マニュアルの提供をご希望の方は、以下のページから申請をお願いします。
宮城県育成イチゴ品種「にこにこベリー」栽培マニュアル(令和4年度改訂版)について(クリックすると移動します)

「にこにこベリー」の利用許諾と県外での栽培及び海外への持ち出し制限について

宮城県では、令和8年4月1日から県外での「にこにこベリー」の利用許諾を実施します。
自家増殖(自己の生産に用いるための苗を増殖)を除き、利用許諾契約を締結した団体以外では、「にこにこベリー」を増殖・譲渡することはできません。

なお、「にこにこベリー」など宮城県が育成者権者である登録品種及び登録出願中の品種は、すべて海外持ち出しを禁止しています。

利用許諾から「にこにこベリー」基核苗配布までの流れ

  1. 利用許諾の承認
    • 利用許諾を希望する団体は、当課までお問い合わせ下さい。利用許諾のお申し出は随時受け付けております。
    • 申し出後、許諾の目的、種苗利用の計画等について県が事前に聞き取りを行います。
    • 聞き取り内容を踏まえ、利用許諾申込書を宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班(電話022-211-2722)へ御提出いただきます。
    • 申込書の提出後、県において協議を行います。協議結果により、条件を付与させていただく可能性があります。
  2. 利用許諾契約の締結
    • 協議後、県と申請者で利用許諾契約を締結していただきます。
    • 利用許諾契約の締結は、宮城県経済商工観光部新産業振興課新産業支援班が担当しております。
  3. 「にこにこベリー」基核苗配布申請
    • 基核苗の生産・配布は、宮城県農業・園芸総合研究所野菜部イチゴチーム(電話022-383-8135)が担当しています。
    • 基核苗の提供時期は、5月から6月になります。苗の提供を受ける前年度の9月までにお知らせ下さい。

種苗法改正に伴う登録品種の表示義務化への対応

改正種苗法が令和2年12月に成立し、令和3年4月から順次施行されます。
このうち、令和3年4月1日から登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に以下の表示を付すことが義務化されました。

1.表示しなければいけない事項

  • (1)登録品種であること
  • (2)海外持ち出し制限があること
  • (3)国内栽培地域の制限があること(「にこにこベリー」は種苗法に基づく国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)

2.表示対象

  • (1)譲渡(販売)する種苗又はその種苗の包装
  • (2)広告(販売するためのポスターやパンフレット、種苗カタログ及びカタログを兼ねた注文票、インターネットサイト販売時等)

3.表示方法

  • (1)登録品種である旨の表示(以下のいずれかを記載)
    • 「登録品種」の文字
    • 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
    • PVPマーク

PVP1PVP2PVP3PVP4
※PVPマークは以下の農林水産省ホームページからダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/(外部サイトへリンク)(農林水産省)

  • (2)海外持ち出し制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)
    • 「海外持出禁止(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
    • 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
  • (3)(参考)国内栽培地域の制限がある旨の表示(以下のいずれかを記載)(「にこにこベリー」は種苗法に基づく国内栽培地域の制限を行っていないため、該当しない)
    • 「△△内のみ栽培可(公示(農林水産省ホームページ)参照)」の文字
    • 「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字

具体的な記載例などの詳細は、農林水産省作成のパンフレットを御覧ください。
種苗法改正による表示義務化パンフレット(PDF:635KB)

「にこにこベリー」ロゴマークについて

ロゴサンプル

県は、「にこにこベリー」を広くPRし、認知向上及び販路拡大を図るため、ロゴマークを作成しました。以下のページからロゴマークのデザインや使用ルール、使用申請書類等を確認・入手することができます。積極的な御活用をお願いします。
宮城県育成いちご新品種「にこにこベリー」ロゴマーク(クリックすると移動します)

お問い合わせ先

園芸推進課園芸振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2843

ファックス番号:022-211-2849

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