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掲載日:2023年8月29日

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【募集終了】「東日本大震災」に係る令和4年度商業機能回復支援補助金の募集について

宮城県では,東日本大震災により甚大な被害をうけた商業者の方々が,店舗を復旧(補修や建替え,借上店舗の内装など)するために必要となる費用の一部を補助します。
【参考】募集案内パンフレット(PDF:313KB)

<ご注意>
補助金の申請ができるのは,要件を満たす方に限られます。また,原則として令和5年3月31日までに復旧を完了するものが対象となります。(既に復旧を終えている場合も対象となります。)
なお,補助金の支払いは,施設・設備の復旧が完了し,工事代金等の支払いが終わった後になります。
さらに,補助金を使って購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
※応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。

県・中小企業庁「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」,復興庁「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業」およびその他県が実施する東日本大震災における施設・設備関連の復旧等補助事業を利用される方は,対象外となりますので,御了承ください。

1申請受付期間

令和4年10月11日(火曜日)~令和4年11月11日(金曜日)午後5時(必着)

申請書及び交付要綱等は,こちらでダウンロードするほか,「5提出先」記載の窓口で入手することができます。

<ご注意>

  1. 提出書類に記載漏れ,添付漏れ,記載誤り,添付書類の不備等があると補助金を交付できない場合があります。
    ※特に郵送で提出する場合には,事前に窓口でチェックを受ける等十分に確認してください。
  2. 必ず提出書類と同じものをコピーして,御自身の控えとして保管してください。
    ※補助金の支払いを受けるにあたっては,関係資料を適切に管理する義務が生じます。
  3. 提出された書類や添付資料は返却することができません。
    ※見積書等は,誤って原本を提出することがないよう必ずコピーをとって提出書類としてください。

2対象者

東日本大震災により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。

  1. 卸売業,小売業,飲食業,運輸業,鉱業,採石業,砂利採取業,建設業,サービス業を営んでいること。
    対象業種一覧(PDF:229KB)
    ※複数の業種を営む場合には,主たる業種(売上げがもっとも多い業種)で判断します。
    ※業種の区分については,日本標準産業分類(第13回)(総務省統計局の専用ページにジャンプします。)(外部サイトへリンク)を御参照ください。
  2. 施設(店舗,事務所等)の被害が全壊又は大規模半壊であること。
  3. 被災した施設及び復旧する施設の所在地が県内であること。
  4. 次の事業をいずれも利用していないこと。(利用している場合には,本補助金交付の対象となりません。)
  • 仮設施設整備事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構)※ただし,本事業のみを活用している者が,当該仮設施設を退去し,本設復旧する場合を除きます。
  • 中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(中小企業庁,宮城県)
  • 津波、原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(復興庁)
  • その他県が実施する東日本大震災における施設設備関連の復旧等の補助事業

5. 補助対象経費が200万円(消費税分を除く。)以上であること。

3補助内容

補助内容の詳細
補助対象経費
  • (1)被災した施設の修復,建替えに要する経費
  • (2)被災した設備の修繕,入替えに要する経費
(共通事項)
※居住部分等事業に供しない部分が含まれている場合には,事業に供する部分のみを補助対象とします。
※他の事業者等に貸与することを目的とするもの(貸店舗,レンタル用品等)は除きます。
※土地の取得・復旧に要する経費は除きます。
※店舗等の借上経費については,補助対象となりませんので,御注意ください。
補助率
  • (1)施設の被災程度が「全壊」の場合45/100以内
  • (2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合35/100以内
補助限度額
  • (1)施設の被災程度が「全壊」の場合上限270万円下限90万円
  • (2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合上限210万円下限70万円
その他 応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。

4スケジュール

補助金交付申請以降の手続きの流れは以下のとおりです。

スケジュール

5提出先

申請にあたっては,下記のいずれかに御提出ください。
なお,受付時間は,平日の午前9時から午後5時までです。
※郵送される場合には「県庁商工金融課」あてに送付してください。

<ご注意>

  1. 提出書類に記載漏れ,添付漏れ,記載誤り,添付書類の不備等があると補助金を交付できない場合があります。
    ※特に郵送で提出する場合には,事前に窓口でチェックを受ける等十分に確認してください。
  2. 必ず提出書類と同じものをコピーして,御自身の控えとして保管してください。
    ※補助金の支払いを受けるにあたっては,関係資料を適切に管理する義務が生じます。
  3. 提出された書類や添付資料は返却することができません。
    ※見積書等原本が必要な場合には,誤って原本を提出することがないよう必ずコピーをとって提出書類としてください。

県庁担当課

経済商工観光部商工金融課商業振興班【電話:022-211-2746】
〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8-1

最寄りの県地方振興事務所

  • 大河原地方振興事務所地方振興部【電話:0224-53-3199】
    〒989-1243柴田郡大河原町字南129-1
  • 仙台地方振興事務所地方振興部【電話:022-275-9114】
    〒981-8505仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
  • 北部地方振興事務所地方振興部【電話:0229-91-0744】
    〒989-6117大崎市古川旭4丁目1-1
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部【電話:0228-22-2195】
    〒987-2251栗原市築館藤木5-1
  • 東部地方振興事務所登米地域事務所地方振興部【電話:0220-22-6112】
    〒987-0511登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
  • 東部地方振興事務所地方振興部【電話:0225-95-1414】
    〒986-0861石巻市あゆみ野5丁目7番地
  • 気仙沼地方振興事務所地方振興部【電話:0226-24-2593】
    〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

6申請書類等

補助金の交付を申請される方は,下記の申請書類(1)~(11)すべてを提出してください。すでに復旧工事・支払いが完了している方は,申請書類(12)(13)も併せて提出してください。

※提出された申請書類が誤っている場合には,補助金を交付することができない場合があります。

まだ復旧工事等・支払いがすべて完了していない方
交付要綱 商業機能回復支援補助金交付要綱(PDF:233KB)
商業機能回復支援補助金交付要綱様式(PDF:824KB)
募集要領 令和4年度商業機能回復支援補助金募集要領(PDF:524KB)
Q&A 「商業機能回復支援補助金」に関するQ&A(PDF:314KB)
申請書類
その他

商業機能回復支援事業遅延等報告書(様式第7号)(ワード:25KB),商業機能回復支援事業遅延等報告書(様式第7号)(PDF:110KB)

既に復旧工事・支払いが完了している方

  • 申請書類
    上記(1)~(11)に加え,下記の書類を提出してください。
    • (12)補助事業の実施が確認できる写真
    • (13)補助事業の実施に伴う支出が確認できる書類のコピー(領収証、金融機関の振り込み依頼書等)

 

お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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